岩尾信行の発言 (決算行政監視委員会)

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○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきまして、総理の専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということでありますれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣でございます。

発言情報

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発言者: 岩尾信行

speaker_id: 8211

日付: 2019-05-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会