岩尾信行の発言 (決算行政監視委員会)

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○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきましては、実質的には、先ほどもお答えしたとおり、内閣に与えられた権能でございまして、憲法上、これに関する制限は規定されておりません。
 御指摘のように、衆議院の解散について憲法六十九条に規定されておりまして、衆議院の解散は六十九条の場合に限定されるというような見解があることは承知しておりますが、同条は、衆議院で不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決された場合には、内閣は、衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまっておりまして、衆議院の解散権限について定めたものではないと解されているところでございます。

発言情報

speech_id: 119804127X00320190520_009

発言者: 岩尾信行

speaker_id: 8211

日付: 2019-05-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会