田嶋炎の発言 (憲法審査会)

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○田嶋参考人 このガイドライン上は、特定の広告主という表現は、ある一の広告主様、アドバタイザーを想定をしてございます。ただ、先生おっしゃいますように、意見の表明になる広告になりますので、賛成のお立場、反対のお立場という仕分についても、直接のガイドラインではございませんが、考慮の要素としてはあるようには思います。
 そういった特定の広告主のCMあるいは一方の御主張のCMが特定の時間あるいは特定の番組に集中をして放送されますと、一つには、ごらんになっている視聴者が、放送しているテレビ局あるいはラジオ局の意見なのではないかというふうに誤解をされる可能性もございます。ですので、一つには、そういう趣旨から留意する必要を述べております。
 あるいは、番組のカテゴリーもございまして、例えばニュースの中であるとか、こういうことは恐らく運用上はないと思いますが、ニュースの中であるとか直前、直後に特に国民投票運動CMなどが入ってまいりますと、放送事業者の意見と混同をよりされやすくなりますので、避ける必要もございます。
 あるいは、ラジオにおきましても、ラジオの特性として、やはりリスナーとパーソナリティーなどの距離が一層テレビより近うございますので、ラジオについても、番組の主張じゃないかということをリスナーが受け取られることがございますので、そういった点についても留意をしなければいけないということがございます。
 時間帯については、おっしゃるような要素は結果としてやはりCM全般に言えることですが、視聴者への過剰感というものがあってはならないために、民放連の自主基準の要素の中にも過剰感ということがキーワードになってまいりますので、結果としてこれは量の御議論と結びつくかどうかはわかりませんが、過剰感という要素では、これも公平というものに結びつくかどうかわかりませんが、要素的なものはあるというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119804183X00220190509_013

発言者: 田嶋炎

speaker_id: 35038

日付: 2019-05-09

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会