土屋喜久の発言 (厚生労働委員会)
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○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省において障害者雇用政策を企画立案するに当たりましては、企業だけではなく障害当事者についても随時調査、ヒアリングを行いながら政策の企画立案をしてきているという実情にございます。
例えば、障害者雇用実態調査というものは五年に一度調査を実施しておりまして、直近では平成二十五年度の調査を公表しているものがございますが、事業所調査だけでなく障害者個人に対しても調査を実施しているところでございます。
また、差別のお話もございましたが、平成二十七年に障害者差別禁止指針、それから合理的配慮の指針を策定するに当たりましては、障害当事者の団体を通じて当事者の方々からも広く意見を聞くという形でのヒアリングを実施させていただいてきているところでございます。
これらの指針の策定から四年が経過をしている状況にございますが、ことしの二月に取りまとめました障害者雇用分科会の意見書においては、こういった差別禁止や合理的配慮の提供の実施状況について幅広く実態を把握することが適当だというふうにされていることがございます。
これを踏まえまして、今年度から二年かけて、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、私どもからの要望研究として、差別禁止指針や合理的配慮指針に関する取組の実態把握に関して調査研究を実施する予定でございますが、その際に、企業で働いている障害者の方々を対象とするアンケート調査も実施を予定しているところでございます。
また、もう一つ、各府省での今回の件に関しまして、特に、カウントの対象になっていたけれども実際には障害者に該当しなかった方の雇用についてお話がございました。
こういった職員の雇用については、まず、常勤職員であれば、国家公務員法上の法律あるいは人事院規則に定める場合でなければ本人の意に反して免職されることはないというふうにされているわけでございまして、その前提の中で引き続き公務の職場において勤務をされているということになろうかと思いますし、また、非常勤の職員の場合については、雇用契約の内容や担っている業務の内容に応じまして各府省において適切に御判断をされているものというふうに考えているところでございます。