厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年五月八日(水曜日)
午後三時二分開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
新谷 正義君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
丹羽 秀樹君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 岡本 充功君
源馬謙太郎君 白石 洋一君
太田 昌孝君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
柿沢 未途君 中島 克仁君
…………………………………
厚生労働大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(人事院事務総局人材局審議官) 三田 顕寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 吉井 浩君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 土屋 喜久君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 瓦林 康人君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
山井 和則君 源馬謙太郎君
鰐淵 洋子君 太田 昌孝君
高橋千鶴子君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
源馬謙太郎君 山井 和則君
太田 昌孝君 鰐淵 洋子君
宮本 徹君 高橋千鶴子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時二分開議
出席委員
委員長 冨岡 勉君
理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 西村智奈美君
理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
木村 哲也君 木村 弥生君
国光あやの君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
新谷 正義君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
丹羽 秀樹君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 渡辺 孝一君
阿部 知子君 池田 真紀君
尾辻かな子君 吉田 統彦君
稲富 修二君 岡本 充功君
源馬謙太郎君 白石 洋一君
太田 昌孝君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
柿沢 未途君 中島 克仁君
…………………………………
厚生労働大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(人事院事務総局人材局審議官) 三田 顕寛君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 吉井 浩君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 土屋 喜久君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 瓦林 康人君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
山井 和則君 源馬謙太郎君
鰐淵 洋子君 太田 昌孝君
高橋千鶴子君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
源馬謙太郎君 山井 和則君
太田 昌孝君 鰐淵 洋子君
宮本 徹君 高橋千鶴子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
————◇—————
冨
冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局審議官三田顕寛君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、国税庁長官官房審議官吉井浩君、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、国土交通省大臣官房総括審議官瓦林康人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局審議官三田顕寛君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、国税庁長官官房審議官吉井浩君、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、国土交通省大臣官房総括審議官瓦林康人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
阿
阿部知子#4
○阿部委員 立憲民主党・無所属フォーラムの阿部知子です。
長かった連休が終わって、先日火曜日には障害者問題で参考人のお話も伺いました。それも踏まえた上で、本日は、連休後の初めての質疑ということで、四十分のお時間をいただきましてありがとうございます。
まず、そもそも、障害者問題、根本にある優生思想、あるいは差別、排除などの根幹をお伺いしたいと思います。
先般、ちょうど連休に入る前ですが、四月の二十四日に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が全会一致で成立をいたしました。
旧優生保護法が成立されたのは、一九四八年、戦後間もない、三年とたったところで、当時は人口が非常にふえていくところでありました。その時代に、一つは不良な子孫を残すな、あるいは障害のある方が、例えば自分の生理等々をきちんと世話できないではないかなどのさまざまな障害者に対する侮蔑的、排外的な考え方から、不妊手術が強制されて、旧優生保護法が廃止される一九九六年に至るまで、厚生労働行政のもとに、当時、厚生省でしたから、厚生省の指導のもとに、不妊手術が繰り返されていったという事実がございます。
実は、深刻なことに、法が廃止されました平成八年、一九九六年以降も、被害者の救済というのは一切語られることがなく、昨年になりまして、仙台である女性が裁判に訴えるということから国会も動き出しまして、二十三年後の今日、廃止から二十三年たってやっと救済法の成立ということを見たわけであります。
ここにいる一人一人が、あるいは行政、あるいはさまざまな、例えば総理もそうですが、この法律にのっとって、被害を受けた一人一人に対して、国としてあらゆる手段を使って丁寧に対応し、調査はもちろんのこと、全容解明を実行する中でお一人残らず救済につなげていくというのは、皆さん当然の合意だと思います。
さて、皆様のお手元には、同様に、戦後間もなく新憲法のもとでつくられた、人権じゅうりんの著しい法律としてのらい予防法、これも同じ平成八年に廃止をされましたが、廃止の二年後、一九九八年七月に、熊本地裁にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、翌年には東京、岡山でも提訴が続き、二〇〇一年五月に熊本地裁で原告が勝訴したことをもって、時の小泉総理は控訴を断念されるという英断を下されました。
そして、翌六月には衆参両院でハンセン病問題に関する決議が採択され、ハンセン病問題に関する検証会議が二〇〇二年の十月から約二年半にわたって行われるところとなりました。
この検証事業と申しますのは、厚生労働省が財団法人日弁連法務研究財団に委託されたものであり、きょうお配りしているお手元のものは、その目次でございます。
これをざっと見ていただきましても、なぜらい予防法のような、人権を無視し、なおかつ隔離政策をとり続け、その方の一生を子供を持つことも含めて排除してきたかということに当たる、さまざまな観点からの検証がなされております。
「ハンセン病患者に対する隔離施策が長期間にわたって続けられた原因、それによる人権侵害の実態について、医学的背景、社会的背景、ハンセン病療養所における処置、「らい予防法」などの法令等、多方面から科学的、歴史的に検証を行い、再発防止のための提言を行う」ということで、二〇〇五年三月に最終報告書が作成をされました。
根本大臣にお伺いいたしますが、私は、戦後の新憲法のもとで大きな二つの人権侵害の法律、一つは優生保護法、一つはらい予防法、これは、廃止されたことをもってその全貌が直ちに明らかになるのではなく、すなわち、これを執行してきた省庁としての厚生労働省がみずからその全貌を明らかにする責務があると考えます。
ハンセン病の場合は、厚生労働省が、先ほど申し上げました日弁連の法務研究財団に委託をして、二年半にわたる検証を行いました。今回の優生保護法についても同じような行動を厚生労働省としてとられるべきと考えますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →長かった連休が終わって、先日火曜日には障害者問題で参考人のお話も伺いました。それも踏まえた上で、本日は、連休後の初めての質疑ということで、四十分のお時間をいただきましてありがとうございます。
まず、そもそも、障害者問題、根本にある優生思想、あるいは差別、排除などの根幹をお伺いしたいと思います。
先般、ちょうど連休に入る前ですが、四月の二十四日に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が全会一致で成立をいたしました。
旧優生保護法が成立されたのは、一九四八年、戦後間もない、三年とたったところで、当時は人口が非常にふえていくところでありました。その時代に、一つは不良な子孫を残すな、あるいは障害のある方が、例えば自分の生理等々をきちんと世話できないではないかなどのさまざまな障害者に対する侮蔑的、排外的な考え方から、不妊手術が強制されて、旧優生保護法が廃止される一九九六年に至るまで、厚生労働行政のもとに、当時、厚生省でしたから、厚生省の指導のもとに、不妊手術が繰り返されていったという事実がございます。
実は、深刻なことに、法が廃止されました平成八年、一九九六年以降も、被害者の救済というのは一切語られることがなく、昨年になりまして、仙台である女性が裁判に訴えるということから国会も動き出しまして、二十三年後の今日、廃止から二十三年たってやっと救済法の成立ということを見たわけであります。
ここにいる一人一人が、あるいは行政、あるいはさまざまな、例えば総理もそうですが、この法律にのっとって、被害を受けた一人一人に対して、国としてあらゆる手段を使って丁寧に対応し、調査はもちろんのこと、全容解明を実行する中でお一人残らず救済につなげていくというのは、皆さん当然の合意だと思います。
さて、皆様のお手元には、同様に、戦後間もなく新憲法のもとでつくられた、人権じゅうりんの著しい法律としてのらい予防法、これも同じ平成八年に廃止をされましたが、廃止の二年後、一九九八年七月に、熊本地裁にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、翌年には東京、岡山でも提訴が続き、二〇〇一年五月に熊本地裁で原告が勝訴したことをもって、時の小泉総理は控訴を断念されるという英断を下されました。
そして、翌六月には衆参両院でハンセン病問題に関する決議が採択され、ハンセン病問題に関する検証会議が二〇〇二年の十月から約二年半にわたって行われるところとなりました。
この検証事業と申しますのは、厚生労働省が財団法人日弁連法務研究財団に委託されたものであり、きょうお配りしているお手元のものは、その目次でございます。
これをざっと見ていただきましても、なぜらい予防法のような、人権を無視し、なおかつ隔離政策をとり続け、その方の一生を子供を持つことも含めて排除してきたかということに当たる、さまざまな観点からの検証がなされております。
「ハンセン病患者に対する隔離施策が長期間にわたって続けられた原因、それによる人権侵害の実態について、医学的背景、社会的背景、ハンセン病療養所における処置、「らい予防法」などの法令等、多方面から科学的、歴史的に検証を行い、再発防止のための提言を行う」ということで、二〇〇五年三月に最終報告書が作成をされました。
根本大臣にお伺いいたしますが、私は、戦後の新憲法のもとで大きな二つの人権侵害の法律、一つは優生保護法、一つはらい予防法、これは、廃止されたことをもってその全貌が直ちに明らかになるのではなく、すなわち、これを執行してきた省庁としての厚生労働省がみずからその全貌を明らかにする責務があると考えます。
ハンセン病の場合は、厚生労働省が、先ほど申し上げました日弁連の法務研究財団に委託をして、二年半にわたる検証を行いました。今回の優生保護法についても同じような行動を厚生労働省としてとられるべきと考えますが、いかがでしょう。
根
根本匠#5
○根本国務大臣 らい予防法については、今委員から御紹介がありましたが、これは、内閣総理大臣談話に基づいて設置された患者との協議の場であるハンセン病問題対策協議会での議論を受けて検証会議が開催されて、そして検証会議は厚生労働省健康局長が日弁連法務研究財団に委託して実施されたという経緯があります。
このらい予防法は、昭和二十八年に政府提出法案として成立、施行されて、この執行を厚生労働省がしていたわけですが、らい予防法の関係については政府提出法案であるということが基本にあると思いますが、こういう検証会議で検証がなされたということであります。
今の委員のお話ですが、今回の旧優生保護法一時金支給法において、二十一条で、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。
これは、立法過程の中でさまざまな御議論をいただいた上で、旧優生保護法が議員立法により成立した経緯等に鑑みて、国会が主体となって実施することとされているものと承知しておりますが、厚生労働省としては、この国会が実施する調査についてできる限りの協力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →このらい予防法は、昭和二十八年に政府提出法案として成立、施行されて、この執行を厚生労働省がしていたわけですが、らい予防法の関係については政府提出法案であるということが基本にあると思いますが、こういう検証会議で検証がなされたということであります。
今の委員のお話ですが、今回の旧優生保護法一時金支給法において、二十一条で、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。
これは、立法過程の中でさまざまな御議論をいただいた上で、旧優生保護法が議員立法により成立した経緯等に鑑みて、国会が主体となって実施することとされているものと承知しておりますが、厚生労働省としては、この国会が実施する調査についてできる限りの協力をしていきたいと考えております。
阿
阿部知子#6
○阿部委員 私のお尋ねは、国は当然調査をすべきです、調査にとどまらず検証を行わなければならないと思います。
というのは、こうした優生思想というのは、さきの津久井やまゆり園事件でもそうですが、障害がある、役に立たない、いない方がいい、繰り返し繰り返し社会の中に芽を吹いてくる考え方であります。誰しも、誰の中にも大なり小なりあるんだと思います。しかし、しっかりと法体制あるいは執行体制がそれを超えて権利を守っていくということを行うというのが、厚生労働行政の責務であると私は思うわけです。
例えば原発事故は、国会事故調というものをつくりました。同時に政府事故調というものもございました。行政府もまた、みずからの行ったことに対しての調査、検証が必要だと私は思うんです。
例えば、優生保護法の適用手術数が減ると、厚生労働省はいろいろな通達を出して、もっとふやしなさいと、簡単に言えばそういう檄を飛ばしていたわけであります。
国としては、広くこういう優生思想が人々の中にはびこり、それが社会の中でどんどんどんどん障害者を追い詰めていった。例えば、この手術をしなければこの施設にはいられませんのような形で、親御さんが抵抗しても、親御さんが無知であると責めていった。そういうことをトータルで国は見ていく必要がある。もちろん厚生労働省もあると思いますが、私は、この間のこの優生保護法の被害者に対する救済法の中で厚生労働省の主体性が見えないということが極めて残念ですし、これはこれからも、例えば遺伝診断など、いろいろなことが私たちの社会には技術の進歩に基づいて起こってまいります。そうしたときの厚生労働行政の根幹、思想を問うものとして、やはり主体性ということをしっかり、協力じゃなくてみずからというところが非常に重要と思います。
例えば、具体的には、厚生労働省はこの一時金の支給ということに関して、相手のプライバシーがございますから、相手に通知するのではなくて言ってこられた方について調査して救済の手だてをとるという手挙げ方式をとっておられます。
しかし、なかなか、この手術を受けた当の障害のある方は、御自分がそれを受けたかどうかも、ある場合はわからない、御家族もそれを言いかねている、家族との関係も複雑であるなどなど、これは非常に難しい。いわば、救済の方策をつくったとして本当にそこにどれだけがたどり着くのかすごく難しい。
そのときに厚生労働省がやらねばならないのは、各県の優生保護担当部局、あったわけです。それから、それの医療機関もありました。あるいは、収容されているというか、施設などで多くこれが起こったわけで、そういうことを丹念に調査していく体制、これは私はいまだに不備だと思います。
例えば、これまでのところ鳥取県、岐阜県、三重県などでおのおの独自に調査をなさって、審査会の書類、記録や医療機関への聞き取り、そして関係者への聞き取りなどを主体的に行ってきておられますが、これは各県任せではなくて、厚生労働省がきちんとリーダーシップをとってどこにどういう可能性があるか、そして、聞き取ってわかったことがあればそれも全国に、もちろん名前などは要らないです、どういうケースがどう起こっているかということがわかりますから、そういう情報共有をしたり、せめてこういう施設については全て網羅すべきだのようなガイドラインをつくったり、やるべきことは多々あると思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →というのは、こうした優生思想というのは、さきの津久井やまゆり園事件でもそうですが、障害がある、役に立たない、いない方がいい、繰り返し繰り返し社会の中に芽を吹いてくる考え方であります。誰しも、誰の中にも大なり小なりあるんだと思います。しかし、しっかりと法体制あるいは執行体制がそれを超えて権利を守っていくということを行うというのが、厚生労働行政の責務であると私は思うわけです。
例えば原発事故は、国会事故調というものをつくりました。同時に政府事故調というものもございました。行政府もまた、みずからの行ったことに対しての調査、検証が必要だと私は思うんです。
例えば、優生保護法の適用手術数が減ると、厚生労働省はいろいろな通達を出して、もっとふやしなさいと、簡単に言えばそういう檄を飛ばしていたわけであります。
国としては、広くこういう優生思想が人々の中にはびこり、それが社会の中でどんどんどんどん障害者を追い詰めていった。例えば、この手術をしなければこの施設にはいられませんのような形で、親御さんが抵抗しても、親御さんが無知であると責めていった。そういうことをトータルで国は見ていく必要がある。もちろん厚生労働省もあると思いますが、私は、この間のこの優生保護法の被害者に対する救済法の中で厚生労働省の主体性が見えないということが極めて残念ですし、これはこれからも、例えば遺伝診断など、いろいろなことが私たちの社会には技術の進歩に基づいて起こってまいります。そうしたときの厚生労働行政の根幹、思想を問うものとして、やはり主体性ということをしっかり、協力じゃなくてみずからというところが非常に重要と思います。
例えば、具体的には、厚生労働省はこの一時金の支給ということに関して、相手のプライバシーがございますから、相手に通知するのではなくて言ってこられた方について調査して救済の手だてをとるという手挙げ方式をとっておられます。
しかし、なかなか、この手術を受けた当の障害のある方は、御自分がそれを受けたかどうかも、ある場合はわからない、御家族もそれを言いかねている、家族との関係も複雑であるなどなど、これは非常に難しい。いわば、救済の方策をつくったとして本当にそこにどれだけがたどり着くのかすごく難しい。
そのときに厚生労働省がやらねばならないのは、各県の優生保護担当部局、あったわけです。それから、それの医療機関もありました。あるいは、収容されているというか、施設などで多くこれが起こったわけで、そういうことを丹念に調査していく体制、これは私はいまだに不備だと思います。
例えば、これまでのところ鳥取県、岐阜県、三重県などでおのおの独自に調査をなさって、審査会の書類、記録や医療機関への聞き取り、そして関係者への聞き取りなどを主体的に行ってきておられますが、これは各県任せではなくて、厚生労働省がきちんとリーダーシップをとってどこにどういう可能性があるか、そして、聞き取ってわかったことがあればそれも全国に、もちろん名前などは要らないです、どういうケースがどう起こっているかということがわかりますから、そういう情報共有をしたり、せめてこういう施設については全て網羅すべきだのようなガイドラインをつくったり、やるべきことは多々あると思いますが、いかがでしょう。
浜
浜谷浩樹#7
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
まず、個別通知のお話もあったかと思いますけれども、個別の通知につきましては、今回の法律の立法過程における与党ワーキングチームあるいは超党派の議員連盟の議論におきまして、仮に優生手術等を受けた方を把握している場合でも、個々人の置かれている状況はさまざまでありますので、例えば、同居している家族には一切伝えていない場合、当時のことを思い出したくない場合も想定されますので、一律に当該者に一時金の支給対象になる旨を個別に通知することは慎重に対応すべきという結論に至ったと承知をいたしております。
したがいまして、一時金支給法にはそのための根拠規定はないというふうに承知をいたしております。
厚生労働省といたしましては、議員御指摘のとおり、着実な一時金の支給が重要と考えておりまして、地方公共団体、障害者支援団体等の関係者の協力を得まして、一時金の支給手続等につきまして十分かつ速やかに周知を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、個別通知のお話もあったかと思いますけれども、個別の通知につきましては、今回の法律の立法過程における与党ワーキングチームあるいは超党派の議員連盟の議論におきまして、仮に優生手術等を受けた方を把握している場合でも、個々人の置かれている状況はさまざまでありますので、例えば、同居している家族には一切伝えていない場合、当時のことを思い出したくない場合も想定されますので、一律に当該者に一時金の支給対象になる旨を個別に通知することは慎重に対応すべきという結論に至ったと承知をいたしております。
したがいまして、一時金支給法にはそのための根拠規定はないというふうに承知をいたしております。
厚生労働省といたしましては、議員御指摘のとおり、着実な一時金の支給が重要と考えておりまして、地方公共団体、障害者支援団体等の関係者の協力を得まして、一時金の支給手続等につきまして十分かつ速やかに周知を行ってまいりたいというふうに考えております。
阿
阿部知子#8
○阿部委員 そんなしゃくし定規な答弁を聞いているのではないんです。法律ができて、具体的に何をするんですか。今までだってそういうことをやっていたでしょう、関係団体、都道府県に周知。この法律ができたことで、更に何を前に進めるのですか。
一律に通知しないと。その言い方はきれいに聞こえて、本当に当事者がわからない場合が多いということもおわかりなんだと思います、行政、担当では。この法律をつくっても大変少ない数しか救済に結びつかなかったら、それはそれで、私はやはりこの法律自身の問題になってしまうと思います。
それを丹念に本当に拾い上げていく行政の、当たり前だけれども努力がなければ、先ほど申しましたらい予防法だってそれから優生保護法だって、ある意味、行政が少ないものはもっとやれとか踏み込んでやってきたわけですね。それとある意味同様に、きちんと全体像が把握されるために、この法律ができて以降加わった調査、何かありますか。こういうことをやるから、法律ができたから、もっと救済に結びつくという、何か加わったもの、ありますか。
大臣、二十一条で「優生手術等に関する調査その他の措置を講ずる」というけれども、調査、何を追加するんですか。その他の措置、何を追加するんですか。御答弁ください。
この発言だけを見る →一律に通知しないと。その言い方はきれいに聞こえて、本当に当事者がわからない場合が多いということもおわかりなんだと思います、行政、担当では。この法律をつくっても大変少ない数しか救済に結びつかなかったら、それはそれで、私はやはりこの法律自身の問題になってしまうと思います。
それを丹念に本当に拾い上げていく行政の、当たり前だけれども努力がなければ、先ほど申しましたらい予防法だってそれから優生保護法だって、ある意味、行政が少ないものはもっとやれとか踏み込んでやってきたわけですね。それとある意味同様に、きちんと全体像が把握されるために、この法律ができて以降加わった調査、何かありますか。こういうことをやるから、法律ができたから、もっと救済に結びつくという、何か加わったもの、ありますか。
大臣、二十一条で「優生手術等に関する調査その他の措置を講ずる」というけれども、調査、何を追加するんですか。その他の措置、何を追加するんですか。御答弁ください。
浜
浜谷浩樹#9
○浜谷政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたけれども、今回の二十一条の調査につきましては、本法律の立法過程における御議論におきまして国会が主体となって実施することとされております。
したがいまして、調査の内容も含め具体的な対応につきましては今後議論されることになるものと承知をいたしておりますけれども、厚生労働省といたしましてもできる限り協力をしてまいりたいというふうに考えております。
また、例えばですけれども、国会が調査を行うに際しまして、例えば個別のケースに関しまして医療機関等に協力をいただく必要がある場合には、厚生労働省といたしましても、協力の要請あるいは必要な調整を行うなど、可能な限り協力をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど大臣から御答弁申し上げましたけれども、今回の二十一条の調査につきましては、本法律の立法過程における御議論におきまして国会が主体となって実施することとされております。
したがいまして、調査の内容も含め具体的な対応につきましては今後議論されることになるものと承知をいたしておりますけれども、厚生労働省といたしましてもできる限り協力をしてまいりたいというふうに考えております。
また、例えばですけれども、国会が調査を行うに際しまして、例えば個別のケースに関しまして医療機関等に協力をいただく必要がある場合には、厚生労働省といたしましても、協力の要請あるいは必要な調整を行うなど、可能な限り協力をしてまいりたいというふうに考えております。
阿
阿部知子#10
○阿部委員 そんなことはこの法律ができる前もやってきたんです。
そして、余りに厚生労働省が動かないから、各自治体が自分の配下の医療機関にヒアリングをしたり関係者ヒアリングをやってきているわけです。いい取組があれば、それを更にあちらこちらに波及させていくというのが厚生労働省の責務なんだと思います。国会が検討されるとか調査されるとか言っていられない実態があるわけですから。
大臣、改めて伺います。
せめて、各県それぞれの取組をしておられます、そこからわかってきたものもあります、それを一度きちんと厚生労働省としてデータを集められて、やれることはないのか、進められることはないのか、救済に結びつくための何かはないのか、検討していただきたいが、どうでしょうか。大臣に御答弁を伺います。
この発言だけを見る →そして、余りに厚生労働省が動かないから、各自治体が自分の配下の医療機関にヒアリングをしたり関係者ヒアリングをやってきているわけです。いい取組があれば、それを更にあちらこちらに波及させていくというのが厚生労働省の責務なんだと思います。国会が検討されるとか調査されるとか言っていられない実態があるわけですから。
大臣、改めて伺います。
せめて、各県それぞれの取組をしておられます、そこからわかってきたものもあります、それを一度きちんと厚生労働省としてデータを集められて、やれることはないのか、進められることはないのか、救済に結びつくための何かはないのか、検討していただきたいが、どうでしょうか。大臣に御答弁を伺います。
根
根本匠#11
○根本国務大臣 国会での議論の中で個別に通知することは慎重に対応すべきという結論になったと聞いておりますが、その過程で私もさまざまな議論があったんだろうと思います。個々人の置かれている状況はさまざまである、あるいは当時のことを思い出したくない場合も想定される、実は、恐らくいろいろなケースでいろいろな議論が行われたんだと思います。
その意味では、個別に通知することは慎重に対応すべきだということの結論ですが、我々はこの法案の趣旨をきちんと、一時金支給の趣旨、内容、これはきちんと広報そして周知徹底を図らなければいけないと思っております。
具体的に先ほどの鳥取県の例がありましたが、それぞれの県でどのようなことをされておられるのか、そこのところは厚生労働省としても工夫し、いろいろ考えるべき要素があるのではないかと思っております。
その意味では、一番身近な自治体で、所管している自治体の取組、どういう取組をして、しかし、個別に通知することは慎重に対応すべきという基本がありますので、その辺は踏まえながら、どういう対応があり得るのか、ここは、周知徹底を図るという中で更にどういう対応、工夫があり得るのか、そこは私も考えていきたいと思います。
この発言だけを見る →その意味では、個別に通知することは慎重に対応すべきだということの結論ですが、我々はこの法案の趣旨をきちんと、一時金支給の趣旨、内容、これはきちんと広報そして周知徹底を図らなければいけないと思っております。
具体的に先ほどの鳥取県の例がありましたが、それぞれの県でどのようなことをされておられるのか、そこのところは厚生労働省としても工夫し、いろいろ考えるべき要素があるのではないかと思っております。
その意味では、一番身近な自治体で、所管している自治体の取組、どういう取組をして、しかし、個別に通知することは慎重に対応すべきという基本がありますので、その辺は踏まえながら、どういう対応があり得るのか、ここは、周知徹底を図るという中で更にどういう対応、工夫があり得るのか、そこは私も考えていきたいと思います。
阿
阿部知子#12
○阿部委員 実は、きのう省庁に質問レクをした際に、県がどのような独自の取組をしているかほとんど御存じないということで、私の方でも新聞記事を調べたり調べ得る限りの例を挙げて、こういうところではこうしていますとお伝えしたところです。私は、本来それは厚生労働省がやるべきことだと思います。
個別の通知はしないというけれども、厚生労働省だって誰がその手術を受けたかがわかっていないんだから、通知しようにもできないと思うんですね。個別に通知しないといって言い逃れているとしか聞こえません。
全体をどう把握するかがこのできた法律を生かすかどうかの肝になっていますから、今大臣の御答弁を前向きに実施していただきまして、それぞれの都道府県の工夫、そしてそれがよいものはいろいろなところで同じように行われていくよう、ただし、それがプライバシーの問題等々あることは存じております。全体像を把握するということをやらないと、これだけ大きな出来事が起きたことについての国としての対応にもならないと私は思いますから、よろしくお願いいたします。
次に、障害者のいわゆる水増し雇用問題についてお伺いをいたします。
これは昨日の参考人の御指摘にもありましたが、私が思うところ、一九六〇年にいわゆる身体障害者雇用促進法ができて、一九七六年には民間の雇用率の算定ということが法定化され、一九八七年、今度は知的障害者が法の対象となり、一九九七年になって知的障害者が雇用率算定の対象になり、二〇一八年、精神障害者も対象となると。
雇用率の算定をどこまで広げるか、あるいはそれをどう上げていくかということが改正の重きをなしてきたと思うんですけれども、その一方で、この雇用率の向上というところに着眼する余り、働いている人の実態はどうかということが全く見えてこなかった。だから、数だけあれば人がいなくてもそれでよしとしてきたことがあると私は思うんですが、大臣は、この雇用率の向上だけが法の目的とされてきたのではないか、私はこれは大きな根本問題と思いますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →個別の通知はしないというけれども、厚生労働省だって誰がその手術を受けたかがわかっていないんだから、通知しようにもできないと思うんですね。個別に通知しないといって言い逃れているとしか聞こえません。
全体をどう把握するかがこのできた法律を生かすかどうかの肝になっていますから、今大臣の御答弁を前向きに実施していただきまして、それぞれの都道府県の工夫、そしてそれがよいものはいろいろなところで同じように行われていくよう、ただし、それがプライバシーの問題等々あることは存じております。全体像を把握するということをやらないと、これだけ大きな出来事が起きたことについての国としての対応にもならないと私は思いますから、よろしくお願いいたします。
次に、障害者のいわゆる水増し雇用問題についてお伺いをいたします。
これは昨日の参考人の御指摘にもありましたが、私が思うところ、一九六〇年にいわゆる身体障害者雇用促進法ができて、一九七六年には民間の雇用率の算定ということが法定化され、一九八七年、今度は知的障害者が法の対象となり、一九九七年になって知的障害者が雇用率算定の対象になり、二〇一八年、精神障害者も対象となると。
雇用率の算定をどこまで広げるか、あるいはそれをどう上げていくかということが改正の重きをなしてきたと思うんですけれども、その一方で、この雇用率の向上というところに着眼する余り、働いている人の実態はどうかということが全く見えてこなかった。だから、数だけあれば人がいなくてもそれでよしとしてきたことがあると私は思うんですが、大臣は、この雇用率の向上だけが法の目的とされてきたのではないか、私はこれは大きな根本問題と思いますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
根
根本匠#13
○根本国務大臣 確かに、法律で法定雇用率というのを定めて、障害者の皆さんがその持てる力を十分に発揮して、そして生きがいを持って働けるように、やはり障害者雇用は社会連帯の発想がベースにあると思いますし、委員がおっしゃられるように、ただ単に数値をクリアすればいいということではなくて、今回の法改正の中でも活躍の場を広げるようにということも我々盛り込んでいるわけでありますが、やはり障害者で雇用された皆様がどういう仕事をしていくのか、そういう環境をどう整えるのか、私は、そういう環境を整えると同時に雇用率も上げていく、やはりそういう発想が必要なんだろうと思います。
この発言だけを見る →阿
阿部知子#14
○阿部委員 今大臣るる御答弁いただきましたが、実は、障害をお持ちの方の就労の実態というのは、厚生労働省は一貫して調査したことがございません。一度もありません。
二〇〇九年に障がい者制度改革推進本部というものが、これは民主党政権下にできまして、そのときに、内閣府の中に置かれた制度改革推進本部が差別禁止部会という小さな部会をつくって、そこで就業、雇用実態について調査したのが一回あるのみです、内閣府の調査といって。
私は、雇用をつかさどる厚生労働省がその働いている人たちに、例えば職場のハラスメントはどうであるのか、労働環境はどうであるのか、差別はないのかなどを調査したことが一度もないということに驚愕をいたしました。これもきのう質問をいたしましたところ、ないという御答弁でした。
そして、あわせて次の質問に行かせていただきますが、今回水増し雇用で、じゃ、足らざる分をどんどんとりましょうとなっていますが、実は水増し雇用されていた障害者の枠にははまらないはずの人たちは一体どうなったんでしょうか。その方たちは他の部署に転換したのか、あるいは解雇されたのか。四千人近い方の水増しがこれから充足されるという裏には、四千人余りがどこかに消えなければなりません。
この方たちの実態調査、すなわち、例えばお目が悪いとされて障害者とされているが、障害者雇用の枠に入っているが、実は雇用の枠ではなかった人たちはどこでどう遇されているんでしょうか。答弁をお願いします。
この発言だけを見る →二〇〇九年に障がい者制度改革推進本部というものが、これは民主党政権下にできまして、そのときに、内閣府の中に置かれた制度改革推進本部が差別禁止部会という小さな部会をつくって、そこで就業、雇用実態について調査したのが一回あるのみです、内閣府の調査といって。
私は、雇用をつかさどる厚生労働省がその働いている人たちに、例えば職場のハラスメントはどうであるのか、労働環境はどうであるのか、差別はないのかなどを調査したことが一度もないということに驚愕をいたしました。これもきのう質問をいたしましたところ、ないという御答弁でした。
そして、あわせて次の質問に行かせていただきますが、今回水増し雇用で、じゃ、足らざる分をどんどんとりましょうとなっていますが、実は水増し雇用されていた障害者の枠にははまらないはずの人たちは一体どうなったんでしょうか。その方たちは他の部署に転換したのか、あるいは解雇されたのか。四千人近い方の水増しがこれから充足されるという裏には、四千人余りがどこかに消えなければなりません。
この方たちの実態調査、すなわち、例えばお目が悪いとされて障害者とされているが、障害者雇用の枠に入っているが、実は雇用の枠ではなかった人たちはどこでどう遇されているんでしょうか。答弁をお願いします。
土
土屋喜久#15
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省において障害者雇用政策を企画立案するに当たりましては、企業だけではなく障害当事者についても随時調査、ヒアリングを行いながら政策の企画立案をしてきているという実情にございます。
例えば、障害者雇用実態調査というものは五年に一度調査を実施しておりまして、直近では平成二十五年度の調査を公表しているものがございますが、事業所調査だけでなく障害者個人に対しても調査を実施しているところでございます。
また、差別のお話もございましたが、平成二十七年に障害者差別禁止指針、それから合理的配慮の指針を策定するに当たりましては、障害当事者の団体を通じて当事者の方々からも広く意見を聞くという形でのヒアリングを実施させていただいてきているところでございます。
これらの指針の策定から四年が経過をしている状況にございますが、ことしの二月に取りまとめました障害者雇用分科会の意見書においては、こういった差別禁止や合理的配慮の提供の実施状況について幅広く実態を把握することが適当だというふうにされていることがございます。
これを踏まえまして、今年度から二年かけて、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、私どもからの要望研究として、差別禁止指針や合理的配慮指針に関する取組の実態把握に関して調査研究を実施する予定でございますが、その際に、企業で働いている障害者の方々を対象とするアンケート調査も実施を予定しているところでございます。
また、もう一つ、各府省での今回の件に関しまして、特に、カウントの対象になっていたけれども実際には障害者に該当しなかった方の雇用についてお話がございました。
こういった職員の雇用については、まず、常勤職員であれば、国家公務員法上の法律あるいは人事院規則に定める場合でなければ本人の意に反して免職されることはないというふうにされているわけでございまして、その前提の中で引き続き公務の職場において勤務をされているということになろうかと思いますし、また、非常勤の職員の場合については、雇用契約の内容や担っている業務の内容に応じまして各府省において適切に御判断をされているものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省において障害者雇用政策を企画立案するに当たりましては、企業だけではなく障害当事者についても随時調査、ヒアリングを行いながら政策の企画立案をしてきているという実情にございます。
例えば、障害者雇用実態調査というものは五年に一度調査を実施しておりまして、直近では平成二十五年度の調査を公表しているものがございますが、事業所調査だけでなく障害者個人に対しても調査を実施しているところでございます。
また、差別のお話もございましたが、平成二十七年に障害者差別禁止指針、それから合理的配慮の指針を策定するに当たりましては、障害当事者の団体を通じて当事者の方々からも広く意見を聞くという形でのヒアリングを実施させていただいてきているところでございます。
これらの指針の策定から四年が経過をしている状況にございますが、ことしの二月に取りまとめました障害者雇用分科会の意見書においては、こういった差別禁止や合理的配慮の提供の実施状況について幅広く実態を把握することが適当だというふうにされていることがございます。
これを踏まえまして、今年度から二年かけて、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、私どもからの要望研究として、差別禁止指針や合理的配慮指針に関する取組の実態把握に関して調査研究を実施する予定でございますが、その際に、企業で働いている障害者の方々を対象とするアンケート調査も実施を予定しているところでございます。
また、もう一つ、各府省での今回の件に関しまして、特に、カウントの対象になっていたけれども実際には障害者に該当しなかった方の雇用についてお話がございました。
こういった職員の雇用については、まず、常勤職員であれば、国家公務員法上の法律あるいは人事院規則に定める場合でなければ本人の意に反して免職されることはないというふうにされているわけでございまして、その前提の中で引き続き公務の職場において勤務をされているということになろうかと思いますし、また、非常勤の職員の場合については、雇用契約の内容や担っている業務の内容に応じまして各府省において適切に御判断をされているものというふうに考えているところでございます。
阿
阿部知子#16
○阿部委員 適切に御判断をされているものと思いますだけでは、本当にそうなのかわからないのです。皆さんは本当に上辺の調査しかしていない。
四千人余りがあなたは本当は障害者じゃなかったと。常勤の人は公務員として守られる。そうでしょう。非常勤の人がどこにどう転職したか。それだって、仕事を権利とする、障害があれなかれ、そういう労働者なんです。
根本大臣、今のような曖昧な答弁じゃなくて、実態像を出してください。どの方がどこに異動されたのか、雇用は継続しているのか、解雇された方はいないのか。今回の問題で障害者の水増しにフォーカスが当たっていますが、障害者じゃないのに障害者という枠で働いていた人たちのその後は一切語られておりません。適宜適切にやられているものと思うというのでは御答弁になりません。それを確かなものとして見せていただきたいです。これはお願いを申し上げます。
そして、きょうはわざわざ内閣府にお越しいただきましたので、少し問題を内閣府の方に投げさせていただきます。
今般、二〇一六年から施行されているところの障害者差別解消法、これの見直しが俎上に上っております。見直しの現状、並びに、二点あわせてで恐縮ですが、先ほどから厚労省が働く障害者の調査、調査とおっしゃいますが、本当に中身のないものです。私が見たところ、一番中身があったのは平成二十一年の内閣府のものでした。職場でのハラスメントの状況等も聞いておられました。今後、差別解消法の見直しに当たって、こういう就労場面における障害者の抱えているもろもろの問題についてどのようなお取組をされるのか。二点お願いします。
この発言だけを見る →四千人余りがあなたは本当は障害者じゃなかったと。常勤の人は公務員として守られる。そうでしょう。非常勤の人がどこにどう転職したか。それだって、仕事を権利とする、障害があれなかれ、そういう労働者なんです。
根本大臣、今のような曖昧な答弁じゃなくて、実態像を出してください。どの方がどこに異動されたのか、雇用は継続しているのか、解雇された方はいないのか。今回の問題で障害者の水増しにフォーカスが当たっていますが、障害者じゃないのに障害者という枠で働いていた人たちのその後は一切語られておりません。適宜適切にやられているものと思うというのでは御答弁になりません。それを確かなものとして見せていただきたいです。これはお願いを申し上げます。
そして、きょうはわざわざ内閣府にお越しいただきましたので、少し問題を内閣府の方に投げさせていただきます。
今般、二〇一六年から施行されているところの障害者差別解消法、これの見直しが俎上に上っております。見直しの現状、並びに、二点あわせてで恐縮ですが、先ほどから厚労省が働く障害者の調査、調査とおっしゃいますが、本当に中身のないものです。私が見たところ、一番中身があったのは平成二十一年の内閣府のものでした。職場でのハラスメントの状況等も聞いておられました。今後、差別解消法の見直しに当たって、こういう就労場面における障害者の抱えているもろもろの問題についてどのようなお取組をされるのか。二点お願いします。
左
左藤章#17
○左藤副大臣 お答えを申し上げたいと思います。
先生御指摘の障害者差別解消法は、平成二十八年四月から施行されておりまして、本年四月をもって施行から三年が経過をしたところでございます。この法律の附則で、施行から三年経過後の見直しの検討を行うことが規定されていることを踏まえ、障害当事者や学識経験者等により構成される内閣府の障害者政策委員会において、本年二月より、同法の見直しの検討のための議論を始めているところでございます。
今後、法律の施行状況に関する議論や障害当事者、関係者の御意見、御知見を踏まえ、障害者差別の解消に向けたさらなる取組のあり方について議論を進めたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の障害者差別解消法は、平成二十八年四月から施行されておりまして、本年四月をもって施行から三年が経過をしたところでございます。この法律の附則で、施行から三年経過後の見直しの検討を行うことが規定されていることを踏まえ、障害当事者や学識経験者等により構成される内閣府の障害者政策委員会において、本年二月より、同法の見直しの検討のための議論を始めているところでございます。
今後、法律の施行状況に関する議論や障害当事者、関係者の御意見、御知見を踏まえ、障害者差別の解消に向けたさらなる取組のあり方について議論を進めたいと思っているところでございます。
阿
阿部知子#18
○阿部委員 二点目は御答弁がなかったですが、私が一番問題としているのは、この法律改正の前にハラスメントの問題で法改正がありましたが、障害者に対するハラスメントの体系的な調査というのはほとんどないと思います。私が見ていないと言うべきかもしれません。なぜ障害のある方が就労を継続できないのか、多くハラスメントの問題がございます。そこを最もきちんと調査したのが内閣府の調査でありましたので、私は例示をさせていただきました。
済みません、時間で。もう一つ行きたいので、ごめんなさい。これが本来は厚労省のやるべきことではないかということでございます。申しわけございません。副大臣にはごめんなさい。
最後に一問。私が最後に問題にしたいのは、二〇一八年度のいわゆる障害のある方たちの福祉的就労における報酬改定の影響ということで指摘をしておきたいことがございます。
就労継続B型と移行支援という、いわゆる福祉的就労の報酬単価が変わりました。簡単に言うと、例えば就労継続B型では高い工賃を払っていれば報酬も高く、評価も高くしましょう、就労移行では就職ができた成功率が高ければ報酬を高くしましょうという改定を行いましたが、お手元の円グラフで見ていただきますと、何と事業所の六割が減収になってしまう。就労継続B型と移行支援のおのおの合わせたものの六割が赤字になる、減収になる。
そして、赤字幅というものが右側のグラフにございますが、これは就労継続B型の事業所でとったものですが、三百万円以上年間の赤字になったところが何と三三・九%、そして二百万円以上も含めれば半数が就労継続B型では赤字になっております。すなわち、今、障害者雇用、就労を問題にしておりますが、それに先立つ福祉的な就労の場面において、その事業所が継続できない状態が来得るということであります。
裏を見ていただきますと、この結果を更に詳しく分析いたしますと、事業所でも、精神障害単独の方の御利用の継続B型の減収幅が大きゅうございます。そして、これの意味するところは、精神障害の方はどうしても利用日数とか利用時間が短いということで、そうそう高い工賃を稼げるわけではないということであります。プラス、もし年間三百万も赤字が出たら、人を一人切らなきゃいけない。障害のある人たちをサポートしてくれる方の雇用も危うくなります。
根本大臣にお伺いできればと思いますが、今回の法改正で精神障害の方の十時間以上二十時間未満の新たな就労ということも前向きに算定していくということでありましたが、その土台になる福祉的就労の場面で、特に精神障害の方たちが通う事業所が赤字によって成り立たなくなる懸念があると思います。こういう改定をなさる前に、そもそもいろいろなシミュレーションはなさったのか、そしてこういう結果について今後どのように検証されるのかについてお願いをいたします。
この発言だけを見る →済みません、時間で。もう一つ行きたいので、ごめんなさい。これが本来は厚労省のやるべきことではないかということでございます。申しわけございません。副大臣にはごめんなさい。
最後に一問。私が最後に問題にしたいのは、二〇一八年度のいわゆる障害のある方たちの福祉的就労における報酬改定の影響ということで指摘をしておきたいことがございます。
就労継続B型と移行支援という、いわゆる福祉的就労の報酬単価が変わりました。簡単に言うと、例えば就労継続B型では高い工賃を払っていれば報酬も高く、評価も高くしましょう、就労移行では就職ができた成功率が高ければ報酬を高くしましょうという改定を行いましたが、お手元の円グラフで見ていただきますと、何と事業所の六割が減収になってしまう。就労継続B型と移行支援のおのおの合わせたものの六割が赤字になる、減収になる。
そして、赤字幅というものが右側のグラフにございますが、これは就労継続B型の事業所でとったものですが、三百万円以上年間の赤字になったところが何と三三・九%、そして二百万円以上も含めれば半数が就労継続B型では赤字になっております。すなわち、今、障害者雇用、就労を問題にしておりますが、それに先立つ福祉的な就労の場面において、その事業所が継続できない状態が来得るということであります。
裏を見ていただきますと、この結果を更に詳しく分析いたしますと、事業所でも、精神障害単独の方の御利用の継続B型の減収幅が大きゅうございます。そして、これの意味するところは、精神障害の方はどうしても利用日数とか利用時間が短いということで、そうそう高い工賃を稼げるわけではないということであります。プラス、もし年間三百万も赤字が出たら、人を一人切らなきゃいけない。障害のある人たちをサポートしてくれる方の雇用も危うくなります。
根本大臣にお伺いできればと思いますが、今回の法改正で精神障害の方の十時間以上二十時間未満の新たな就労ということも前向きに算定していくということでありましたが、その土台になる福祉的就労の場面で、特に精神障害の方たちが通う事業所が赤字によって成り立たなくなる懸念があると思います。こういう改定をなさる前に、そもそもいろいろなシミュレーションはなさったのか、そしてこういう結果について今後どのように検証されるのかについてお願いをいたします。
根
根本匠#19
○根本国務大臣 就労支援B型、これについては、障害のある方が適性に応じて能力を発揮して、地域で自立した生活を実現するという観点から重要なサービスだと思っております。報酬の改定に当たっては、障害者へのよりよい支援のあり方や事業者の経営実態等を踏まえて対応することが重要だと考えています。
昨年四月の報酬改定、これは、次のような事項を踏まえて、審議会等での議論を経て、平均工賃月額や就職後六カ月以上の定着割合などでめり張りをつける見直しを実施したものであります。
一つは、平成二十七年の十二月の社会保障審議会障害者部会報告書において、工賃、賃金の向上や一般就労への移行を更に促進させるべき、あるいは、就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、めり張りをつけるべきであるといった御意見がありました。
また、報酬改定が経営に与える直接的影響の事前調査は実施しておりませんが、平成二十八年度の決算における全サービスごとの平均収支差を二十九年度に調査したところ、全サービスの平均収支差がプラス五・九%であったのに対して、就労継続支援B型事業所の平均収支差率が一二・八%のプラス、就労移行支援事業所の平均収支差率がプラス九・五%と高い状況にあった、こういう状況になっております。
平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定は、全体として、障害者の重度化、高齢化への対応、あるいは医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応したものとして決められたものであります。
今後の改定に当たっても、今委員からいろいろな課題や御意見がありましたが、前回の改定後の平均収支差率などを必要な調査等を通じて把握して対応していきたいと思います。
この発言だけを見る →昨年四月の報酬改定、これは、次のような事項を踏まえて、審議会等での議論を経て、平均工賃月額や就職後六カ月以上の定着割合などでめり張りをつける見直しを実施したものであります。
一つは、平成二十七年の十二月の社会保障審議会障害者部会報告書において、工賃、賃金の向上や一般就労への移行を更に促進させるべき、あるいは、就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、めり張りをつけるべきであるといった御意見がありました。
また、報酬改定が経営に与える直接的影響の事前調査は実施しておりませんが、平成二十八年度の決算における全サービスごとの平均収支差を二十九年度に調査したところ、全サービスの平均収支差がプラス五・九%であったのに対して、就労継続支援B型事業所の平均収支差率が一二・八%のプラス、就労移行支援事業所の平均収支差率がプラス九・五%と高い状況にあった、こういう状況になっております。
平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定は、全体として、障害者の重度化、高齢化への対応、あるいは医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応したものとして決められたものであります。
今後の改定に当たっても、今委員からいろいろな課題や御意見がありましたが、前回の改定後の平均収支差率などを必要な調査等を通じて把握して対応していきたいと思います。
阿
阿部知子#20
○阿部委員 大臣に申し上げたいのは、高い工賃を払えるところだけ残ればいいということじゃないんです。それは長時間働かなきゃならないということで、就労支援に向けて少しでも、一歩でも二歩でも就労に近づいていくように支援するための福祉的就労。それから、一般就労に定着したかどうか、就労移行は二年ではかられますが、精神の疾患の場合はそれがなかなか、二年間で本当に一般就労に行けるかどうかが難しいというのは今までも言われていました。それなのに、それを指標にして、うまくいって成功報酬としてしまえば元も子もない状態になるということで、ここをきちんと把握していただきたい。
最後に申し上げたいですが、今回の法改正でいわゆる職場に障害のある方がおられたとき相談に乗るという相談員の方を研修させるというお話でありましたが、障害者職業生活相談員です、この研修がわずか二日であります。
私は、障害者の生活相談、就労相談に寄り添う形になるためにも、障害者の権利擁護、アドボカシー、御自身の、障害者の権利を十分守っていける代理者になれるような素養を生活相談員の研修の中に入れるべきと思います。
時間がないので、このことを申し添えて質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
この発言だけを見る →最後に申し上げたいですが、今回の法改正でいわゆる職場に障害のある方がおられたとき相談に乗るという相談員の方を研修させるというお話でありましたが、障害者職業生活相談員です、この研修がわずか二日であります。
私は、障害者の生活相談、就労相談に寄り添う形になるためにも、障害者の権利擁護、アドボカシー、御自身の、障害者の権利を十分守っていける代理者になれるような素養を生活相談員の研修の中に入れるべきと思います。
時間がないので、このことを申し添えて質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
冨
尾
尾辻かな子#22
○尾辻委員 立憲民主党・無所属フォーラムの尾辻かな子です。
先日に引き続きまして、障害者雇用のことについて質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、まず最初にお聞きをしていきたいのは、障害者雇用という話の中で、女性の障害者雇用というのはどうなっているのかという視点に基づいて質問をしてまいりたいと思います。
今回は、各省庁で、四月二十二日時点で二千七百五十五・五人分の採用があったということでありますけれども、では、今回採用された方の男女比はどうなっているのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先日に引き続きまして、障害者雇用のことについて質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、まず最初にお聞きをしていきたいのは、障害者雇用という話の中で、女性の障害者雇用というのはどうなっているのかという視点に基づいて質問をしてまいりたいと思います。
今回は、各省庁で、四月二十二日時点で二千七百五十五・五人分の採用があったということでありますけれども、では、今回採用された方の男女比はどうなっているのか、お答えをいただきたいと思います。
土
土屋喜久#23
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のございました採用状況の調査におきましては、先日公表させていただいた資料にも掲載いたしましたように、障害種別あるいは常勤であるか非常勤であるかといったことについては確認をしておりますが、男女別については把握をしていないところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘のございました採用状況の調査におきましては、先日公表させていただいた資料にも掲載いたしましたように、障害種別あるいは常勤であるか非常勤であるかといったことについては確認をしておりますが、男女別については把握をしていないところでございます。
尾
尾辻かな子#24
○尾辻委員 障害者雇用促進法で、調査というのには、実は、国も地方公共団体も企業も、毎年、フォーマット、性別の回答欄がないんですよ。なので、結局、男性が多いのか女性が多いのかというジェンダーの視点で障害者雇用を見たときに全くわからない、こういう状況があるわけです。
障害があるということ、そして女性であるということは二重のマイノリティーの課題、複合差別の課題で、やはりこれが今も全く可視化されていないということではないかと思います。
障害者権利条約では、第六条にわざわざ障害のある女性という項目立てがありますし、第四次障害者基本計画でも、障害のある女性に対してきめ細かい支援が必要というふうにも明記をされているわけです。
なので、男女別の採用がやはりわかるようにしなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →障害があるということ、そして女性であるということは二重のマイノリティーの課題、複合差別の課題で、やはりこれが今も全く可視化されていないということではないかと思います。
障害者権利条約では、第六条にわざわざ障害のある女性という項目立てがありますし、第四次障害者基本計画でも、障害のある女性に対してきめ細かい支援が必要というふうにも明記をされているわけです。
なので、男女別の採用がやはりわかるようにしなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょう。
土
土屋喜久#25
○土屋政府参考人 障害者の採用に当たりましては、どのような支援をしていくかというようなことなども含めて、障害種別などについては着目をしてその把握もしているところでございますが、御指摘の点については、特に今回の国等の採用においてどのような状況にあるかということについて、今後の把握について検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →尾
土
土屋喜久#27
○土屋政府参考人 御指摘の点は、いわゆる六・一報告、企業から六月一日現在で雇用状況報告をいただいているものについてであろうかと思いますが、この点については、雇用率制度の運用状況なり施行状況というものを確認するというために義務的に各企業から報告をいただいているものでございます。その観点から、これも障害種別であるとか重度であるか否かといったことについての報告はいただいているところでございますが、この報告においては、報告をしていただく側の企業などの負担についても十分考慮した上で、その中でいただける情報をしっかりといただくという観点から報告をいただいているということでございまして、そういった意味では、現状の形で引き続きやってまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →尾
尾辻かな子#28
○尾辻委員 これでは、結局、働いている方で女性がどれぐらいいるのかとかは全然わからないわけです。
じゃ、どういうふうにして厚労省は、障害のある人で、女性の働いている実態というのをつかんでいるんでしょう。
この発言だけを見る →じゃ、どういうふうにして厚労省は、障害のある人で、女性の働いている実態というのをつかんでいるんでしょう。
土
土屋喜久#29
○土屋政府参考人 現状においては、障害者の方で、雇用されている方の男女別についてデータとして把握をしているというものが私どもとして現時点では手元にない状況でございますが、これから、例えば実態調査であるとかいろいろな調査研究の中で把握することを含めて、検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →