浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
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○浜谷政府参考人 お答えいたします。
児童福祉審議会におきましては、その調査審議に当たりまして、児童やその家族等の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができることと現在でもされております。しかしながら、この仕組みが現在では十分活用されているとは言えない状況でございます。
こういった状況を踏まえまして、昨年行われました社会保障審議会のもとに設置したワーキンググループにおきましても、この児童福祉審議会を活用いたしまして、児童がみずから意見を表明する機会を確保していくべきという御議論をいただきました。
こういった御議論を踏まえまして、今回の改正では、御指摘のように、児童福祉審議会は、意見を聞く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならないというような規定を設けたところでございます。
まず、現在の取組でございますけれども、厚生労働省におきましては、児童福祉審議会を活用して、子供の意見を受け付け、必要な助言、調整を行う取組等をまとめたガイドラインを策定したところでございますけれども、さらに、本法案におきまして、こういった規定を受けまして、意見聴取の仕組みのさらなる活用、適切な運営がなされますよう、例えばでございますけれども、意見を述べる児童を支援する専門的知識及び技能を持つ職員の児童福祉審議会事務局への配置、それから、審議会の場で児童が安心して意見を述べることができる雰囲気づくり等の配慮等を想定いたしております。
御指摘のあった判断権者は、基本的には児童福祉審議会ということでございますけれども、具体的な運用につきましては、今申し上げましたようなことを中心にいたしながら、今後具体的に検討してまいりたいというふうに思っております。
また、加えてでございますけれども、本法案の附則におきましては、その施行後二年をめどとして、児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置として、児童が意見を述べることができる機会の確保、あるいは、そうした機会において児童を支援する仕組みの構築等について検討することといたしております。
こういった取組を通じまして、子供の権利擁護のための取組が適切に進められるよう、引き続き必要な検討を進めてまいりたいと考えております。