浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
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○浜谷政府参考人 お答えいたします。
児童相談所におきましては、御指摘のような、相談を受理した子供ごとに児童記録票を作成いたしております。その他資料についても適切に作成、保管することを児童相談所の運営指針において示しております。また、児童相談所から児童福祉施設に入所措置をとるに当たりましては、子供の援助に必要な資料を共有することについても指針で示しております。
この共有する内容、記録票でございますけれども、御指摘のような子供に関するさまざまな情報、氏名、年齢、家族構成、性格行動、生育歴、健康状態、家庭環境、地域環境等々でございますけれども、こういった資料につきましては、指針におきましても、できる限り綿密なものであることは言うまでもないというようなことを示しております。
児童福祉施設におきましては、これらの資料をもとに、子供が施設において安定した生活を送るような援助、あるいは家庭に向けた取組、自立支援を行うこととしておりますので、児童相談所において資料の作成、共有が適切に行われることは、基本、重要ということでございます。
そういう意味では、委員の御指摘のような問題があるとすれば、この指針の趣旨が徹底されていないということだと思いますので、こういった子供の情報に関する記録、情報共有、記録の仕方等におきまして、児童相談所におきまして対応が更に徹底されるよう周知を図ってまいりたいと考えております。