花島伸行の発言 (厚生労働委員会)
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○花島参考人 私は、仙台で弁護士をやっております。少年事件の付添人、児童相談所長の代理人、それから子供を抱えてDV被害から避難してきた方の離婚事件の代理人、さまざまな事件の経験の中で、多くの子供たちにかかわる機会がございます。実感をするのは、少年非行の背景には児童虐待がある、児童虐待の背景には家庭内の暴力、DVがあるということです。子供を暴力から守るのは社会の責任だと私は考えております。
本日は、貴重な機会をいただきましたので、改正法案のうち、お手元の資料、A4一枚物ですけれども、そちらに沿って三点、私個人としての意見を申し上げます。
まず、児相への弁護士配置の規定のあり方ですけれども、改正案を拝見しますと、常時弁護士による助言と指導のもとでという実質的な文言を追加するとしながら、準ずる措置は引き続き認めるというものです。これは、全国各地の実情を踏まえて柔軟な対応を認めるという点で、私は大変適切な考え方じゃないかなというふうに思っております。
次に、二点目ですが、児童への体罰を禁止する規定を児童虐待防止法などに書き込むということは、体罰も虐待だから許されないんだよということを明らかにする意味で大変重要なことだと思います。ただ、虐待防止法十四条の改正案を拝見しますと、体罰禁止を求める名宛て人が児童の親権を行う者に限られているという点には不十分さがあると思っております。
これは、もともと虐待防止法十四条が親権の行使に関する配慮の規定であること、それから、より根本的には、親権を行う者に対して懲戒権を認めている民法八百二十二条の存在から来る限界だと思います。この点は、見出しを「体罰の禁止等」というふうに野党案は書きかえていらっしゃいますけれども、見出しを書きかえても同じことが当てはまるんじゃないかと思っております。
結論としては、やはり懲戒権の規定の削除を急いでいただきたいというふうに思います。
しつけとか指導というものに名をかりた体罰という虐待は、親権者ではない内縁の夫、それから教育機関とか児童福祉施設の職員などによっても起きています。
この点、虐待防止法三条をごらんいただくと、名宛て人を特に限定せずに、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」というふうに規定しております。虐待防止法に体罰の禁止規定を設けるのであれば、私は、国連子どもの権利委員会の勧告を参考にして、虐待防止法三条の「虐待」の後ろに括弧書きで、体罰その他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰を含むというふうにつけ加える改正がよいと考えます。
三点目として、子供の意見表明権に関する意見を申し上げます。
子供の意見表明権を保障するということは、私たち大人の側で意見を聞くという責任を制度化して、これを引き受けるということだと思っています。
この観点から改正案を拝見しましたが、意見を聞く大人としては、児童福祉審議会を活用することが前提になっております。意見を述べる子供が置かれている状況に配慮しなければならないというのを児童福祉法八条に書き加えるという内容ですよね。他方で、意見表明権を保障する仕組みの構築などの配慮の具体的な内容については、附則における検討事項にとどまっているというふうに拝見します。
児童福祉審議会というのは、児福法の平成二十八年改正以降は、児童からの苦情を受け付けるなどして子供の意見を聞くことができる機関とされてきました。でも、実際に子供の意見が児福審に届いた件数は、ごくわずかのようです。
児福審には、もともと、子供を施設入所させるべきかどうかを審議するような役割、それから、児童虐待によって死亡事例が出た場合にそれを検証する役割、さらには、いわゆる施設内の虐待に関する通告の受理機関としての役割、さまざまな役割が担わされていますが、受理機関といっても、私も部会のメンバーを長くやっていましたけれども、外部委員ですので、調査活動も含めて事務局頼みの体制にならざるを得ません。部会としては、機動的、主体的に活動することはなかなか困難でした。
こうした経験を踏まえますと、今後、施設入所中の子供などの意見表明について児福審を本格的に活用するというのであれば、ほかの部会とは独立した、機動性を持った専門部会を設置する必要があります。
私は、宮城県仙台市の委託事業で、社会的養護のもとで暮らす児童の自立に向けたリービングケア、それから自立した後のアフターケアに弁護士の有志としてかかわっています。十八歳の誕生日の一カ月前に、意見も聞いてもらえずに、突然里親の委託を解除されて実家に帰されたという男の子がいました。結果的に、その男の子は、実父による虐待の被害を訴えて、そのときはもう十八歳を越えていたわけですけれども、私たちに保護を求めてきたというケースがございます。
児童相談所による措置とか解除の判断に対する子供の不服についてもこれから児童福祉審議会が担当するわけですから、行政組織からの独立性、第三者性、中立性の高い体制を整えないと子供たちの信頼を得ることができないというふうに思います。
この点、つい最近公表された厚労省の研究事業の報告書が参考になります。お手元の配付資料の裏面、資料の二、これはその報告書に掲載されている意見表明モデルの図の一部でございます。
児福審の中に子ども権利擁護部会を設置して審議する、審議の前提になる調査活動は、部会から調査権限を与えられた調査員が機動性を持って行うというアイデアです。
さらに、子供に直接会って、話を聞いて意見表明を助ける役割、これも、行政組織からの独立性を保障された意見表明支援員が担うというアイデアです。報告書では、この支援員のことを、イギリスやカナダの制度を参考に、子供アドボケートというふうに呼んでおります。
独立性のある意見表明が行われるには、児福審の部会員と調査員、支援員を分ける必要があります。そして、この調査員、支援員は外部委託によるべきとされているのも特徴です。まずは、公費で予算をつけて、子供の権利擁護に関する専門性を持った人材を確保する制度を築く必要があります。
この点で、各地の弁護士会との連携も不可欠になると思います。市民アドボケートの養成講座の動きもあって、これも重要だと思います。今年度、厚労省のモデル事業も行われるようですので、まずは制度化をして内容を充実させていくとよいと思います。
子供から見た支援員へのアクセスの問題があります。
子どもの権利ノートと呼ばれる冊子の活用ですとか、相談を受け付ける電話窓口の運営、それから、プライバシーを保護するシールとセットになったはがきを配付する、こういった細かい工夫も欠かせません。
何よりも、子供に寄り添う支援員の存在というのを子供に知ってもらうためには、支援員がみずから施設や一時保護所を定期的に巡回訪問して制度のPRをする手間をかける必要があります。里親に委託されているお子さんのことを考えると、アウトリーチの問題についてはアクセスの大きな壁がある、これも問題ですので、指摘させていただきます。
こう考えますと、子供の意見表明権を保障する役割を児福審が現実に担うには、一定の調査権限が与えられて、機動性、独立性、第三者性、専門性を兼ね備えた人員の配置が課題となります。これは簡単なことではありません。
この点、私は、地元宮城県の児童自立支援施設で、社会福祉法に基づく苦情解決の第三者委員を十五年以上やっております。そこでの取組を振り返りますと、まず、施設の中で解決されない悩みを聞く大人が施設と利害関係のない第三者だということ、それから、相談用紙に書いて寮の中のポストに入れるだけで、職員から委員に連絡が来て、すぐに話を聞きに飛んできてくれること、そして、内容によっては、第三者委員から施設側に子供の意見を伝えて改善を求めてくれる仕組みになっていること、これが大事だと思っています。子供たちは常に入所、退所の入れかわりがありますので、委員の顔を覚えてもらうために、定期的に施設の訪問も行っております。
子供から見て、制度がふえるばかりでは、複雑になるだけで意味がありません。ですから、第三者委員の制度が機能している施設においては、第三者委員が子供のかわりに児福審への申出を行うとか、意見表明支援員の役割を兼任する特例を認めてもよいと思います。
以上を前提に附則の検討事項案を拝見しますと、意見表明支援員、それから子供アドボケートを想定した制度、子供の権利救済機関の設置に踏み込んだ具体的な制度設計を政府に義務づける内容を持つ野党案の実現を強く希望するものであります。
また、児童の一時保護や措置の際に児童相談所で子供の意見を聞くということは現状でも行われているわけですが、これを野党案のように意見表明権の保障の観点から制度化するのであれば、やはり子供の意見表明を支援するアドボカシー制度とセットで整備する必要があると思います。
以上です。ありがとうございます。(拍手)