谷内繁の発言 (厚生労働委員会)
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○谷内政府参考人 お答えいたします。
路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
これらの費用につきましては、それぞれ上限額が設けられておりまして、本人の需要に応じまして、その金額の範囲内において支給されるものでございますけれども、全額が公費によって賄われている生活保護費の性質からすれば、質を損なわないものであれば、より安価で適切な給付が望ましいと考えているところでございます。
一時扶助の支給に当たりまして、良心的な事業者を選定してサービスを提供する仕組みとすべきとの議員の御提案でございますけれども、支給までの時間的な制約さらには地方自治体の事務負担など、考慮すべき点はあると考えておりますけれども、現場を担う地方自治体から意見を聞くなどいたしまして、一時扶助がより適切に支給されるような方策について何ができるか考えていきたいというふうに思っております。