池田豊人の発言 (国土交通委員会)

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○池田政府参考人 職務上作成、取得する電子メールが行政文書に該当するか否かにつきましては、紙の文書と同様の扱いの中で判断をしていくことになります。
 御指摘の今回の十二月二十日の副大臣要望について共有された電子メールは、職員が職務上作成し、局内関係者で情報共有されたものであるため、公文書管理法に基づく行政文書に該当するものと考えております。

発言情報

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発言者: 池田豊人

speaker_id: 6370

日付: 2019-05-10

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会