水嶋智の発言 (国土交通委員会)

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○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。
 今般の法改正によりまして、被害者は船舶所有者だけではなく保険会社に対しても賠償を直接請求できることとなりますが、これは、被害者保護の観点から損害賠償額の支払いの請求ができる相手先の選択肢をふやしているものにすぎず、被害者が交渉しなければならない相手をふやそうとするものではございません。
 したがいまして、この改正によりまして手続が煩雑になるということはないものと考えておる次第でございます。
 また、今般の法改正により、法施行日以降、難破物除去ナイロビ条約又は燃料油汚染損害の民事責任条約の対象である内航船舶について、国土交通大臣が交付する保険契約証明書の備置きが義務づけられるということになります。
 これに対応して、事業者の皆さんによる準備が円滑に行われることとするため、この法案におきましては、法の施行日前から、国土交通大臣は、事業者の申請に応じ、各保障契約が締結されていることを証する書面を交付することができるよう措置をしているところでございます。
 また、円滑な証明書交付事務を行うため、国土交通省においても必要な増員の手当てなどを行ってきたところでございます。
 いずれにいたしましても、本法案の円滑な施行に取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。

発言情報

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発言者: 水嶋智

speaker_id: 4979

日付: 2019-05-15

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会