伊藤渉の発言 (国土交通委員会)

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○伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉です。
 引き続きまして、建設業法及び入契法の一部改正法案の質疑に入らせていただきます。
 この委員会でも繰り返し申し上げているとおり、この国土交通行政にかかわる、今回は建設業ですけれども、これも多くの中小企業、小規模事業者の支えがあって成り立っておりまして、これらの各企業も含めて、賃上げを伴う経済の好循環を実現していくためには、いわゆるBツーB、企業間の取引の価格の改善ということを進めていかなければなりません。
 そうした観点から、まず一問目は、各論ですけれども、鉄骨の加工業者、これの取引条件の改善について御質問をさせていただきます。
 例えば、ビルの建設などに使われる鉄骨、この鉄骨加工業者、通称ファブと呼ばれますけれども、この取引について、かつて実態調査を行いましたところ、元請である建設業者が、下請である鉄骨加工業者が施工した鉄骨の出来高部分、でき上がった部分に相当する代金を支払う際に、代金の一部を保留をし、契約工事全体、つまり施主から受けた工事全体が完成するまで、鉄骨そのものは納まっているのに一部代金が支払われないという事例があることが判明をしております。
 また、この支払い保留については約一五%の建設業者が行っておりまして、保留の理由につきましても、工事目的物の瑕疵を担保するため、あるいは、自社の資金繰りが悪化するのを避けるため、あるいは、特に理由はないが慣例となっているためなど、本来、契約上の瑕疵担保条項で対応すべきものや下請人の責によらないもの、明確な理由もなく行われているものであることが明らかになってまいりました。平成二十八年十二月に国土交通省が調査結果を発表をされていると承知をしております。
 これを受けまして、国土交通省と経済産業省の連名で、建設業団体に以下のような概略、要請がなされております。
 一つは、元請人が出来高部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けた場合、あるいは元請人が下請人から建設工事の目的物の引渡しを受けた場合における支払い保留は建設業法の規制を受けるほか、取引上優越した地位にある建設業者が、その地位を利用して取引の相手方に対し不利益を与えることは、独禁法の優越的地位の濫用に該当するおそれがあること、また、鉄骨加工業者と下請契約する際には、こうした点に留意をして取引の適正化を図る必要があること、また、月ごとの出来高部分について支払い保留を行う場合であっても、例えば翌月の支払い時においてその保留部分を解除する契約内容にするなど、多岐にわたって通知をしていただいております。
 この点につきまして、この鉄骨加工業者、通称ファブとの取引条件の改善の進捗状況について、国土交通省にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 伊藤渉

speaker_id: 25793

日付: 2019-05-22

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会