国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年五月二十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 鬼木 誠君
門 博文君 金子 俊平君
神谷 昇君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
藤井比早之君 藤丸 敏君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 盛山 正仁君
簗 和生君 荒井 聰君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
伊藤 渉君 北側 一雄君
清水 忠史君 井上 英孝君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 大塚 高司君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 貴久君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 渡辺由美子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石田 優君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 木村 弥生君
小島 敏文君 金子 俊平君
望月 義夫君 藤丸 敏君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 小島 敏文君
木村 弥生君 加藤 鮎子君
藤丸 敏君 望月 義夫君
—————————————
五月二十一日
下関北九州道路に関する予備的調査要請書(川内博史君外四十二名提出、令和元年衆予調第三号)
は本委員会に送付された。
—————————————
五月二十二日
ライドシェア(白タク)の合法化に反対することに関する請願(末松義規君紹介)(第一〇九〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 鬼木 誠君
門 博文君 金子 俊平君
神谷 昇君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
藤井比早之君 藤丸 敏君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 盛山 正仁君
簗 和生君 荒井 聰君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
伊藤 渉君 北側 一雄君
清水 忠史君 井上 英孝君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 大塚 高司君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 齋藤 福栄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 松本 貴久君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 渡辺由美子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石田 優君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 木村 弥生君
小島 敏文君 金子 俊平君
望月 義夫君 藤丸 敏君
同日
辞任 補欠選任
金子 俊平君 小島 敏文君
木村 弥生君 加藤 鮎子君
藤丸 敏君 望月 義夫君
—————————————
五月二十一日
下関北九州道路に関する予備的調査要請書(川内博史君外四十二名提出、令和元年衆予調第三号)
は本委員会に送付された。
—————————————
五月二十二日
ライドシェア(白タク)の合法化に反対することに関する請願(末松義規君紹介)(第一〇九〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)
————◇—————
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官五道仁実君、土地・建設産業局長野村正史君、道路局長池田豊人君、住宅局長石田優君、スポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君、厚生労働省大臣官房審議官松本貴久君、大臣官房審議官渡辺由美子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官五道仁実君、土地・建設産業局長野村正史君、道路局長池田豊人君、住宅局長石田優君、スポーツ庁スポーツ総括官齋藤福栄君、厚生労働省大臣官房審議官松本貴久君、大臣官房審議官渡辺由美子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
盛
盛山正仁#4
○盛山委員 自民党の盛山正仁でございます。
きょうは、こうやって御質問の機会を頂戴しまして、まことにありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
御案内のとおり、昨年は、豪雨災害、あるいは台風、そしてまた北海道胆振東部の地震というふうに、大変災害の多い年でございました。そして、いつものことではございますけれども、災害が起こった後、大体、地元の多くの建設業者の方が地元でその災害の復興復旧というのを担ってこられることが多いと思います。
建設業は、地域の安全、安心の守り手として、国民生活や社会経済あるいは地域経済を支える上で必要不可欠な、なくてはならない存在だと私は思います。しかしながら、建設業におきましては、余り労働環境がよろしくないというんでしょうか、長時間労働もそうでございますし、ペイという点でもなかなかほかの業種と比べて見劣りがするような状況になっておりまして、働き方改革を促進する必要があります。
そして、この四月の一日から働き方改革法が施行されているわけでございますけれども、御案内のとおり、建設とそして自動車運送、この二つにつきましては五年間の猶予期間が設けられる対象となっている。逆に言うと、それだけ働き方改革を実現することが難しいから、先延ばしになっているということではないかと思います。
そこで、お尋ねをしたいと思いますが、建設業における働き方改革の現状について国土交通省はどのように認識をしており、そして、どのようにして長時間労働是正、こういったものに取り組むのか、御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、こうやって御質問の機会を頂戴しまして、まことにありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
御案内のとおり、昨年は、豪雨災害、あるいは台風、そしてまた北海道胆振東部の地震というふうに、大変災害の多い年でございました。そして、いつものことではございますけれども、災害が起こった後、大体、地元の多くの建設業者の方が地元でその災害の復興復旧というのを担ってこられることが多いと思います。
建設業は、地域の安全、安心の守り手として、国民生活や社会経済あるいは地域経済を支える上で必要不可欠な、なくてはならない存在だと私は思います。しかしながら、建設業におきましては、余り労働環境がよろしくないというんでしょうか、長時間労働もそうでございますし、ペイという点でもなかなかほかの業種と比べて見劣りがするような状況になっておりまして、働き方改革を促進する必要があります。
そして、この四月の一日から働き方改革法が施行されているわけでございますけれども、御案内のとおり、建設とそして自動車運送、この二つにつきましては五年間の猶予期間が設けられる対象となっている。逆に言うと、それだけ働き方改革を実現することが難しいから、先延ばしになっているということではないかと思います。
そこで、お尋ねをしたいと思いますが、建設業における働き方改革の現状について国土交通省はどのように認識をしており、そして、どのようにして長時間労働是正、こういったものに取り組むのか、御答弁をお願いしたいと思います。
野
野村正史#5
○野村政府参考人 二〇一七年度の建設業における年間の実労働時間の平均は二千五十四時間となってございまして、全産業の平均と比べて三百時間以上長く、製造業と比べても約百時間長い状況となっております。
また、他産業では、ここ十年ほどの間で労働時間の短縮が進んできている中、建設業は横ばいで推移している現状にございます。
そして、年間の出勤日数についても、建設業は年間二百五十二日であり、全産業の平均や製造業と比べて高い水準にあります。
さらに、休日の状況につきましては、例えば、労働組合のアンケートの結果ではございますけれども、いわゆるエンジニア、技術者では九・五%しか週に二日の休暇を取得できていない状況となっております。
このような状況を踏まえつつ、また、建設業の特性を勘案し、今の御指摘のとおり、建設業における時間外労働の上限規制については五年の猶予が与えられることとなりました。
この長時間労働の是正など、建設業の働き方改革につきましては、まず、発注者の理解と協力を得ながら進めていくことが喫緊の課題と認識しております。
このため、これまでも、政府全体として取り組むため、関係省庁連絡会議を立ち上げ、建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインを策定し、民間発注者や建設業団体を始め、さまざまな関係機関に対して周知徹底を図ってまいりました。
また、国交省では、まず直轄工事で、他の発注者の参考となる取組を率先して進める観点から、週休二日工事に取り組んでおりまして、地方公共団体に対してもこうした取組の浸透を図っております。
さらに、建設業団体においても、国交省の取組と歩調を合わせ、時間外労働の段階的な規制や休日のさらなる確保など、各団体の現状を踏まえながら、自主的な取組を進めていただいているところでございます。
この発言だけを見る →また、他産業では、ここ十年ほどの間で労働時間の短縮が進んできている中、建設業は横ばいで推移している現状にございます。
そして、年間の出勤日数についても、建設業は年間二百五十二日であり、全産業の平均や製造業と比べて高い水準にあります。
さらに、休日の状況につきましては、例えば、労働組合のアンケートの結果ではございますけれども、いわゆるエンジニア、技術者では九・五%しか週に二日の休暇を取得できていない状況となっております。
このような状況を踏まえつつ、また、建設業の特性を勘案し、今の御指摘のとおり、建設業における時間外労働の上限規制については五年の猶予が与えられることとなりました。
この長時間労働の是正など、建設業の働き方改革につきましては、まず、発注者の理解と協力を得ながら進めていくことが喫緊の課題と認識しております。
このため、これまでも、政府全体として取り組むため、関係省庁連絡会議を立ち上げ、建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインを策定し、民間発注者や建設業団体を始め、さまざまな関係機関に対して周知徹底を図ってまいりました。
また、国交省では、まず直轄工事で、他の発注者の参考となる取組を率先して進める観点から、週休二日工事に取り組んでおりまして、地方公共団体に対してもこうした取組の浸透を図っております。
さらに、建設業団体においても、国交省の取組と歩調を合わせ、時間外労働の段階的な規制や休日のさらなる確保など、各団体の現状を踏まえながら、自主的な取組を進めていただいているところでございます。
盛
盛山正仁#6
○盛山委員 今局長から、精力的にいろいろな取組をしておられる、こういう御回答がありました。それはそれで大変大事なことであり、ぜひしっかりやっていただきたいと期待するわけでありますけれども、しかしながら、それが仮に現実にうまくワークしておれば、昨年の働き方改革法で、この四月一日から建設業について五年間の猶予をする必要はなかった、こういうことにもなるわけでありまして、まだまだ取組が必要である、こういうことじゃないかと思います。
同様に五年の猶予を得ました自動車運送につきましては、昨年の暮れ、議員立法で、トラックの働き方改革法につきまして、全会一致の形で、やはりこれの場合には荷主さん、川下業者と言われる運送業者は大変弱いということで、川上の荷主さんの責務ということも踏まえた、そういうものを盛り込んだ法案をつくったわけでございます。
今回の建設業法及び入契法の改正の法律案、これにつきましても大変大事であると思っておりますし、今の局長の御答弁の中にも、発注者の御理解が必要である、こういうような言葉があったかと思います。
なかなか、建設工事の内容、どういうふうな段取りでどう進めていくか、そういった理解、これがまだまだ発注者の方々に十分理解されていないのではないかなと思います。
そういった点に関しまして、この法案、成立したらということになるんでしょうけれども、適切な工期設定のために、どのように民間発注者を含む多くの発注者の方々の理解、こういったものに取り組んでいくのかをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →同様に五年の猶予を得ました自動車運送につきましては、昨年の暮れ、議員立法で、トラックの働き方改革法につきまして、全会一致の形で、やはりこれの場合には荷主さん、川下業者と言われる運送業者は大変弱いということで、川上の荷主さんの責務ということも踏まえた、そういうものを盛り込んだ法案をつくったわけでございます。
今回の建設業法及び入契法の改正の法律案、これにつきましても大変大事であると思っておりますし、今の局長の御答弁の中にも、発注者の御理解が必要である、こういうような言葉があったかと思います。
なかなか、建設工事の内容、どういうふうな段取りでどう進めていくか、そういった理解、これがまだまだ発注者の方々に十分理解されていないのではないかなと思います。
そういった点に関しまして、この法案、成立したらということになるんでしょうけれども、適切な工期設定のために、どのように民間発注者を含む多くの発注者の方々の理解、こういったものに取り組んでいくのかをお答えいただきたいと思います。
野
野村正史#7
○野村政府参考人 適正な工期の設定に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、今委員から御指摘がありましたとおり、この課題についても発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠であると考えております。
このため、これまでの取組に加えまして、本法案では、発注者、受注者、有識者の三者で構成される中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを策定し、発注者を含めた請負契約の当事者に勧告することとしております。
また、建設業者には、工期に関する見積書を交付する努力義務を規定するとともに、発注者に対しまして、著しく短い工期による請負契約を禁止するという規定を盛り込んでいるところでもございます。
これら受発注者双方に対する措置を通じて、適正な工期による契約締結を促進してまいります。
この発言だけを見る →このため、これまでの取組に加えまして、本法案では、発注者、受注者、有識者の三者で構成される中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを策定し、発注者を含めた請負契約の当事者に勧告することとしております。
また、建設業者には、工期に関する見積書を交付する努力義務を規定するとともに、発注者に対しまして、著しく短い工期による請負契約を禁止するという規定を盛り込んでいるところでもございます。
これら受発注者双方に対する措置を通じて、適正な工期による契約締結を促進してまいります。
盛
盛山正仁#8
○盛山委員 ぜひ、発注者の方々に御理解を賜り、そして建設業者と両者相まって、働き方改革の実現、働き方というんでしょうか、建設業界における労働環境の改善に御尽力いただきたいと思います。
それで、次の質問なんですけれども、建設業界というのは慢性的に人手不足というものが言われている業界の一つではないかと思います。働き方改革を今後実現をしていく、残業時間の規制その他、週休二日もそうでありますし、そういったことを実際に進めていきますと、逆に、人手が足りない、一層もっと人手が要る、こういうことにもなるのではないかなと思う次第でございます。
労働力の方でなかなか限界があり、そしてまた、働き方改革を実現していく、そのためには、一人一人の生産性を上げていくということが大変大事じゃないかなと思います。
また、伺っておりますと、建設業の就業者は六十歳以上が約四割というふうに、非常に高齢化が進展をしております。限りある人材の活用と同時に、若い方にこの建設の分野に入っていただこうというためには、いろいろな規制の合理化、技術者に関しての規制の合理化、こういうこともしていくことが必要ではないかと思います。
もちろん、安全性というのは、この建設に限らず、何事におきましても一番大事な根幹ではございますが、それにあわせて、適切にうまく生産性を上げていく、こういうことに対してどのように国土交通省はお考えか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、次の質問なんですけれども、建設業界というのは慢性的に人手不足というものが言われている業界の一つではないかと思います。働き方改革を今後実現をしていく、残業時間の規制その他、週休二日もそうでありますし、そういったことを実際に進めていきますと、逆に、人手が足りない、一層もっと人手が要る、こういうことにもなるのではないかなと思う次第でございます。
労働力の方でなかなか限界があり、そしてまた、働き方改革を実現していく、そのためには、一人一人の生産性を上げていくということが大変大事じゃないかなと思います。
また、伺っておりますと、建設業の就業者は六十歳以上が約四割というふうに、非常に高齢化が進展をしております。限りある人材の活用と同時に、若い方にこの建設の分野に入っていただこうというためには、いろいろな規制の合理化、技術者に関しての規制の合理化、こういうこともしていくことが必要ではないかと思います。
もちろん、安全性というのは、この建設に限らず、何事におきましても一番大事な根幹ではございますが、それにあわせて、適切にうまく生産性を上げていく、こういうことに対してどのように国土交通省はお考えか、お答えいただきたいと思います。
野
野村正史#9
○野村政府参考人 生産性向上を図っていくためには、人材を有効に活用していくこと、これが重要であると考えております。
このため、本法案におきましては、工事現場に配置する技術者に関する規制を合理化をし、まず、元請の監理技術者に関しまして、これを補佐する制度を創設し、その技士補がいる場合は複数現場の兼任を監理技術者に認めるとともに、下請の主任技術者に関しましては、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合には設置を不要とするということといたしました。
なお、この措置、例えば監理技術者の兼務の範囲は、その職務の適切な実施に支障を生ずるおそれがない最小限の現場数とし、また、主任技術者の配置の合理化に当たっては、施工技術が画一的な工種を対象とするほか、上位請負業者の主任技術者として一定の指導監督的な実務経験を有する者を専任で配置することとしております。
国交省といたしましては、このように、建設工事の適正な施工を的確に確保しながら、引き続き生産性向上に向けた取組を推進してまいります。
この発言だけを見る →このため、本法案におきましては、工事現場に配置する技術者に関する規制を合理化をし、まず、元請の監理技術者に関しまして、これを補佐する制度を創設し、その技士補がいる場合は複数現場の兼任を監理技術者に認めるとともに、下請の主任技術者に関しましては、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合には設置を不要とするということといたしました。
なお、この措置、例えば監理技術者の兼務の範囲は、その職務の適切な実施に支障を生ずるおそれがない最小限の現場数とし、また、主任技術者の配置の合理化に当たっては、施工技術が画一的な工種を対象とするほか、上位請負業者の主任技術者として一定の指導監督的な実務経験を有する者を専任で配置することとしております。
国交省といたしましては、このように、建設工事の適正な施工を的確に確保しながら、引き続き生産性向上に向けた取組を推進してまいります。
盛
盛山正仁#10
○盛山委員 ありがとうございます。
そのような施策をうまく進めて、全体の生産性の向上、そしてまた、若い方にとっても、やりたいなと思わせるような、そういう職域にしていただきたいと思います。
次に伺いたいのは、建設に限った話ではないんですが、仕事に波があるということはよくある話でございます。
建設の場合には、年度末ですとかそういった時期を含めまして、工事の繁忙期、閑散期に大変大きな差があります。工事が集中する繁忙期には、一般的には、これまで残業で、長時間労働でカバーをしております。他方、閑散期におきましても、繁忙期においての労働力を確保するために、余剰な人員ではあっても、労働力、従業員を多数抱えるといったようなこともあると伺っております。
この施工時期あるいは工事の平準化というものは大変大事なことであると思うんですが、今回の入契法の改正によりまして、入札契約適正化指針の記載事項に施工時期の平準化が位置づけられることになるわけでございますが、この法案の改正、成立によりまして、今後、特に地方公共団体の平準化をより一層進めていくためにどのような取組を行おうとしているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのような施策をうまく進めて、全体の生産性の向上、そしてまた、若い方にとっても、やりたいなと思わせるような、そういう職域にしていただきたいと思います。
次に伺いたいのは、建設に限った話ではないんですが、仕事に波があるということはよくある話でございます。
建設の場合には、年度末ですとかそういった時期を含めまして、工事の繁忙期、閑散期に大変大きな差があります。工事が集中する繁忙期には、一般的には、これまで残業で、長時間労働でカバーをしております。他方、閑散期におきましても、繁忙期においての労働力を確保するために、余剰な人員ではあっても、労働力、従業員を多数抱えるといったようなこともあると伺っております。
この施工時期あるいは工事の平準化というものは大変大事なことであると思うんですが、今回の入契法の改正によりまして、入札契約適正化指針の記載事項に施工時期の平準化が位置づけられることになるわけでございますが、この法案の改正、成立によりまして、今後、特に地方公共団体の平準化をより一層進めていくためにどのような取組を行おうとしているのか、お答えいただきたいと思います。
野
野村正史#11
○野村政府参考人 建設現場の生産性向上や建設業の働き方改革を推進する上で、施工時期の平準化は非常に重要な課題であると考えております。
地方公共団体の平準化の取組でございますけれども、国交省が調査を行った平成三十年の取組の状況を若干紹介をさせていただきますと、例えば、都道府県では、債務負担行為を活用している団体は全ての都道府県、そして、速やかな繰越手続を実施している団体は三十八都道府県となっており、取組が進んでいるところでございますけれども、一方、市区町村におきましては、債務負担行為を活用している団体が四百四十七市区町村、速やかな繰越手続を実施している団体は四百四十二市区町村と、取組を実施している団体自身は増加基調にあるものの、いまだ低い水準にあると考えております。
こうした現状を踏まえて、本法案では、入札契約適正化法を改正して平準化の取組を規定することで、特に地方公共団体の平準化の取組を促進することとしております。
具体的には、入札契約適正化指針に、公共発注者が取り組むべき事項として、施工に必要な工期の確保や施工時期の平準化を図るための方策を定めることによって、地方公共団体などに努力義務を課すとともに、国から地方公共団体に対しまして必要な措置を講ずるよう要請することや、地方公共団体から取組状況の報告を求め、公表することが可能となります。
地方公共団体の平準化の取組状況について報告を求め、公表することにより、地方公共団体がみずからその現状を把握することが可能となって、その推進に大いに有効であると認識しております。
今後とも、総務省とも連携をしながら、具体的な取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地方公共団体の平準化の取組でございますけれども、国交省が調査を行った平成三十年の取組の状況を若干紹介をさせていただきますと、例えば、都道府県では、債務負担行為を活用している団体は全ての都道府県、そして、速やかな繰越手続を実施している団体は三十八都道府県となっており、取組が進んでいるところでございますけれども、一方、市区町村におきましては、債務負担行為を活用している団体が四百四十七市区町村、速やかな繰越手続を実施している団体は四百四十二市区町村と、取組を実施している団体自身は増加基調にあるものの、いまだ低い水準にあると考えております。
こうした現状を踏まえて、本法案では、入札契約適正化法を改正して平準化の取組を規定することで、特に地方公共団体の平準化の取組を促進することとしております。
具体的には、入札契約適正化指針に、公共発注者が取り組むべき事項として、施工に必要な工期の確保や施工時期の平準化を図るための方策を定めることによって、地方公共団体などに努力義務を課すとともに、国から地方公共団体に対しまして必要な措置を講ずるよう要請することや、地方公共団体から取組状況の報告を求め、公表することが可能となります。
地方公共団体の平準化の取組状況について報告を求め、公表することにより、地方公共団体がみずからその現状を把握することが可能となって、その推進に大いに有効であると認識しております。
今後とも、総務省とも連携をしながら、具体的な取組を進めてまいりたいと考えております。
盛
盛山正仁#12
○盛山委員 率先垂範という言葉がありますけれども、これまでも取組をされているところかとは思いますが、国が率先して平準化の取組を進め、そして、地方公共団体にも御指導あるいは御助力をぜひお願いしたいと思います。
次に、先週の十七日の金曜日でございますが、この衆議院の国土交通委員会の視察ということで、私も、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会開会式の会場となります新国立競技場の建設現場を視察をさせていただきました。
この建設現場におきましては、当初、下請業者の職員の方が過労死をなさるという痛ましい事故もあり、そして、それを踏まえてということなんでしょうけれども、働き方改革を進めて、作業時間は八時十五分から十七時まで、そして、残業その他が仮にあっても二十時には閉所をする、あるいは健康相談室の設置、看護師の常駐、こういう取組がなされているとお聞きをしまして、なかなかいろいろ現場では工夫をされているんだなと感心しました。
また、建設小町さんと呼ばれているようでございますが、女性の職員の方が生き生きと勤務されている状況、そして、職長さんが会をつくられて連絡をうまくされている状況、こういったことを目の当たりにしまして、大変力強く思ったわけでございます。
こういったオリパラの国立競技場のようなところは、最先端の、一番進んだ建設現場だとは思うんですけれども、こういうような建設の就労の状況、これを全国各地にやはり進めていくことが大事だと思います。
今回のこの法案の改正内容を踏まえまして、建設業全般の働き方改革、生産性向上に向けた大臣のお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、先週の十七日の金曜日でございますが、この衆議院の国土交通委員会の視察ということで、私も、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会開会式の会場となります新国立競技場の建設現場を視察をさせていただきました。
この建設現場におきましては、当初、下請業者の職員の方が過労死をなさるという痛ましい事故もあり、そして、それを踏まえてということなんでしょうけれども、働き方改革を進めて、作業時間は八時十五分から十七時まで、そして、残業その他が仮にあっても二十時には閉所をする、あるいは健康相談室の設置、看護師の常駐、こういう取組がなされているとお聞きをしまして、なかなかいろいろ現場では工夫をされているんだなと感心しました。
また、建設小町さんと呼ばれているようでございますが、女性の職員の方が生き生きと勤務されている状況、そして、職長さんが会をつくられて連絡をうまくされている状況、こういったことを目の当たりにしまして、大変力強く思ったわけでございます。
こういったオリパラの国立競技場のようなところは、最先端の、一番進んだ建設現場だとは思うんですけれども、こういうような建設の就労の状況、これを全国各地にやはり進めていくことが大事だと思います。
今回のこの法案の改正内容を踏まえまして、建設業全般の働き方改革、生産性向上に向けた大臣のお考えを伺いたいと思います。
石
石井啓一#13
○石井国務大臣 国土交通省といたしましては、発注者の理解と協力を得ながら、建設業の働き方改革と生産性向上を進めていくことが喫緊の課題と認識をしております。
そのため、本法律に規定をされております著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や中建審による基準の作成、実施の勧告のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進、工事現場の監理技術者、主任技術者に関する規制の合理化を迅速かつ円滑に施行いたしまして、民間事業者を含む発注者への働きかけを通じ、働き方改革及び生産性の向上を図ってまいります。
さらに、二〇二五年度までに建設現場の生産性の二割向上を目標に、建設生産プロセスにおけるICTの活用や、施工時期の平準化等による建設現場の生産性革命、i—Constructionを進めております。
国土交通省といたしましては、本法案の規定を適切に運用することなどによりまして、時間外労働の罰則つき上限規制が適用されるまでの五年の猶予期間内で、建設業における働き方改革と生産性向上の取組を更に加速化させてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのため、本法律に規定をされております著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や中建審による基準の作成、実施の勧告のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進、工事現場の監理技術者、主任技術者に関する規制の合理化を迅速かつ円滑に施行いたしまして、民間事業者を含む発注者への働きかけを通じ、働き方改革及び生産性の向上を図ってまいります。
さらに、二〇二五年度までに建設現場の生産性の二割向上を目標に、建設生産プロセスにおけるICTの活用や、施工時期の平準化等による建設現場の生産性革命、i—Constructionを進めております。
国土交通省といたしましては、本法案の規定を適切に運用することなどによりまして、時間外労働の罰則つき上限規制が適用されるまでの五年の猶予期間内で、建設業における働き方改革と生産性向上の取組を更に加速化させてまいりたいと考えております。
盛
盛山正仁#14
○盛山委員 大臣、ありがとうございました。ぜひとも力強い取組をお願いしたいと思います。
五年前、平成二十六年には、この建設業法、入契法とあわせまして、品確法と我々言っておりますが、公共工事の品質確保の促進に関する法律を改正をいたしたところでございます。いわゆる担い手三法というふうに呼ばれているわけでございますが、この担い手三法が施行されてから現在までの成果について、簡潔にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →五年前、平成二十六年には、この建設業法、入契法とあわせまして、品確法と我々言っておりますが、公共工事の品質確保の促進に関する法律を改正をいたしたところでございます。いわゆる担い手三法というふうに呼ばれているわけでございますが、この担い手三法が施行されてから現在までの成果について、簡潔にお答えいただきたいと思います。
野
野村正史#15
○野村政府参考人 平成二十六年に改正されました、いわゆる担い手三法のうち、公共工事品質確保法においては、発注者の責務として、企業が適正な利潤を確保できるように、予定価格の適正な設定やダンピング対策、設計変更に伴う請負代金の額及び工期の適切な変更等に取り組むことが規定されたところでございます。
これを受けて、国交省におきましては、直轄工事において率先してダンピング対策などに取り組むとともに、公共団体に対しても総務省と連名で要請を行うなど、促進をしているところでございます。
結果について、若干のみ御紹介させていただきますと、例えば、いわゆる予定価格の歩切りを行う歩切り制度については、見直しを行う予定はないという後ろ向きの回答をした公共団体が、平成二十七年一月の四百五十九団体から平成二十八年十二月にはゼロ団体となった、あるいは、設計変更事務の運用に関するガイドライン等を策定している都道府県が、平成二十七年三月では三十二団体だったところ、平成三十年八月には全ての都道府県において策定されるなど、公共工事品質確保法の取組に一定の改善が見られているところだと思います。
国土交通省といたしまして、引き続き、品確法、いわゆる公共工事品質確保法に基づく取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これを受けて、国交省におきましては、直轄工事において率先してダンピング対策などに取り組むとともに、公共団体に対しても総務省と連名で要請を行うなど、促進をしているところでございます。
結果について、若干のみ御紹介させていただきますと、例えば、いわゆる予定価格の歩切りを行う歩切り制度については、見直しを行う予定はないという後ろ向きの回答をした公共団体が、平成二十七年一月の四百五十九団体から平成二十八年十二月にはゼロ団体となった、あるいは、設計変更事務の運用に関するガイドライン等を策定している都道府県が、平成二十七年三月では三十二団体だったところ、平成三十年八月には全ての都道府県において策定されるなど、公共工事品質確保法の取組に一定の改善が見られているところだと思います。
国土交通省といたしまして、引き続き、品確法、いわゆる公共工事品質確保法に基づく取組を進めてまいりたいと考えております。
盛
盛山正仁#16
○盛山委員 局長、ありがとうございました。
今、担い手三法という話がありましたが、今回も、きょうここに御出席をされておられます各党で、品確法の改正に向けて、今、最終の調整を行っているところでございます。
主な内容というのは、去年災害が多かったということを踏まえましての災害時の緊急対応、そして二つ目は、今も議論になっております働き方改革、生産性向上への取組、そして、これまで、どちらかというと工事そのものに注目していたわけでございますが、工事に大変関係が深い調査や設計といった、そういうところに少し対象を広げるべきではないかな、そんなことで、今、最終の調整を図っているところでございます。
今後、きょう御議論の建設業法、入契法、そしてまた、近々に我々提出する予定であります品確法、これらが一緒になりまして、三位一体という言い方がいいかどうかわかりませんが、建設業の働き方改革、生産性向上、持続可能な事業環境の確保を進めていく必要があると考えておりますが、最後に大臣からのお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今、担い手三法という話がありましたが、今回も、きょうここに御出席をされておられます各党で、品確法の改正に向けて、今、最終の調整を行っているところでございます。
主な内容というのは、去年災害が多かったということを踏まえましての災害時の緊急対応、そして二つ目は、今も議論になっております働き方改革、生産性向上への取組、そして、これまで、どちらかというと工事そのものに注目していたわけでございますが、工事に大変関係が深い調査や設計といった、そういうところに少し対象を広げるべきではないかな、そんなことで、今、最終の調整を図っているところでございます。
今後、きょう御議論の建設業法、入契法、そしてまた、近々に我々提出する予定であります品確法、これらが一緒になりまして、三位一体という言い方がいいかどうかわかりませんが、建設業の働き方改革、生産性向上、持続可能な事業環境の確保を進めていく必要があると考えておりますが、最後に大臣からのお考えを伺いたいと思います。
石
石井啓一#17
○石井国務大臣 今委員から御紹介いただきましたように、今般、議員立法による公共工事品質確保法の改正が予定されていると伺っております。
国土交通省といたしましては、品確法が改正をされれば、随意契約、指名競争入札の活用による迅速かつ円滑な災害復旧の実施、債務負担行為や繰越明許費の活用による施工時期の平準化や、建設生産プロセスにおけるICTの活用などによるi—Constructionの推進などの具体的な取組が促進されると期待をしております。
建設投資の約四割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑み、これまで議員立法で公共工事の受発注者の基本的な責務を唱えてきた公共工事品質確保法が、政府提出の建設業法及び入札契約適正化法の改正案とともに改正されれば、働き方改革、生産性向上、持続可能な事業環境の確保といった建設産業を取り巻く環境の改善がより一層前進していくと期待をしているところでございます。
この発言だけを見る →国土交通省といたしましては、品確法が改正をされれば、随意契約、指名競争入札の活用による迅速かつ円滑な災害復旧の実施、債務負担行為や繰越明許費の活用による施工時期の平準化や、建設生産プロセスにおけるICTの活用などによるi—Constructionの推進などの具体的な取組が促進されると期待をしております。
建設投資の約四割を担う公共工事の品質確保の重要性に鑑み、これまで議員立法で公共工事の受発注者の基本的な責務を唱えてきた公共工事品質確保法が、政府提出の建設業法及び入札契約適正化法の改正案とともに改正されれば、働き方改革、生産性向上、持続可能な事業環境の確保といった建設産業を取り巻く環境の改善がより一層前進していくと期待をしているところでございます。
盛
谷
伊
伊藤渉#20
○伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉です。
引き続きまして、建設業法及び入契法の一部改正法案の質疑に入らせていただきます。
この委員会でも繰り返し申し上げているとおり、この国土交通行政にかかわる、今回は建設業ですけれども、これも多くの中小企業、小規模事業者の支えがあって成り立っておりまして、これらの各企業も含めて、賃上げを伴う経済の好循環を実現していくためには、いわゆるBツーB、企業間の取引の価格の改善ということを進めていかなければなりません。
そうした観点から、まず一問目は、各論ですけれども、鉄骨の加工業者、これの取引条件の改善について御質問をさせていただきます。
例えば、ビルの建設などに使われる鉄骨、この鉄骨加工業者、通称ファブと呼ばれますけれども、この取引について、かつて実態調査を行いましたところ、元請である建設業者が、下請である鉄骨加工業者が施工した鉄骨の出来高部分、でき上がった部分に相当する代金を支払う際に、代金の一部を保留をし、契約工事全体、つまり施主から受けた工事全体が完成するまで、鉄骨そのものは納まっているのに一部代金が支払われないという事例があることが判明をしております。
また、この支払い保留については約一五%の建設業者が行っておりまして、保留の理由につきましても、工事目的物の瑕疵を担保するため、あるいは、自社の資金繰りが悪化するのを避けるため、あるいは、特に理由はないが慣例となっているためなど、本来、契約上の瑕疵担保条項で対応すべきものや下請人の責によらないもの、明確な理由もなく行われているものであることが明らかになってまいりました。平成二十八年十二月に国土交通省が調査結果を発表をされていると承知をしております。
これを受けまして、国土交通省と経済産業省の連名で、建設業団体に以下のような概略、要請がなされております。
一つは、元請人が出来高部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けた場合、あるいは元請人が下請人から建設工事の目的物の引渡しを受けた場合における支払い保留は建設業法の規制を受けるほか、取引上優越した地位にある建設業者が、その地位を利用して取引の相手方に対し不利益を与えることは、独禁法の優越的地位の濫用に該当するおそれがあること、また、鉄骨加工業者と下請契約する際には、こうした点に留意をして取引の適正化を図る必要があること、また、月ごとの出来高部分について支払い保留を行う場合であっても、例えば翌月の支払い時においてその保留部分を解除する契約内容にするなど、多岐にわたって通知をしていただいております。
この点につきまして、この鉄骨加工業者、通称ファブとの取引条件の改善の進捗状況について、国土交通省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →引き続きまして、建設業法及び入契法の一部改正法案の質疑に入らせていただきます。
この委員会でも繰り返し申し上げているとおり、この国土交通行政にかかわる、今回は建設業ですけれども、これも多くの中小企業、小規模事業者の支えがあって成り立っておりまして、これらの各企業も含めて、賃上げを伴う経済の好循環を実現していくためには、いわゆるBツーB、企業間の取引の価格の改善ということを進めていかなければなりません。
そうした観点から、まず一問目は、各論ですけれども、鉄骨の加工業者、これの取引条件の改善について御質問をさせていただきます。
例えば、ビルの建設などに使われる鉄骨、この鉄骨加工業者、通称ファブと呼ばれますけれども、この取引について、かつて実態調査を行いましたところ、元請である建設業者が、下請である鉄骨加工業者が施工した鉄骨の出来高部分、でき上がった部分に相当する代金を支払う際に、代金の一部を保留をし、契約工事全体、つまり施主から受けた工事全体が完成するまで、鉄骨そのものは納まっているのに一部代金が支払われないという事例があることが判明をしております。
また、この支払い保留については約一五%の建設業者が行っておりまして、保留の理由につきましても、工事目的物の瑕疵を担保するため、あるいは、自社の資金繰りが悪化するのを避けるため、あるいは、特に理由はないが慣例となっているためなど、本来、契約上の瑕疵担保条項で対応すべきものや下請人の責によらないもの、明確な理由もなく行われているものであることが明らかになってまいりました。平成二十八年十二月に国土交通省が調査結果を発表をされていると承知をしております。
これを受けまして、国土交通省と経済産業省の連名で、建設業団体に以下のような概略、要請がなされております。
一つは、元請人が出来高部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けた場合、あるいは元請人が下請人から建設工事の目的物の引渡しを受けた場合における支払い保留は建設業法の規制を受けるほか、取引上優越した地位にある建設業者が、その地位を利用して取引の相手方に対し不利益を与えることは、独禁法の優越的地位の濫用に該当するおそれがあること、また、鉄骨加工業者と下請契約する際には、こうした点に留意をして取引の適正化を図る必要があること、また、月ごとの出来高部分について支払い保留を行う場合であっても、例えば翌月の支払い時においてその保留部分を解除する契約内容にするなど、多岐にわたって通知をしていただいております。
この点につきまして、この鉄骨加工業者、通称ファブとの取引条件の改善の進捗状況について、国土交通省にお伺いいたします。
野
野村正史#21
○野村政府参考人 伊藤委員御指摘のとおり、鉄骨加工業者と建設業者との取引条件の改善に向けた取組について、平成二十九年三月、国土交通省と経済産業省の局長連名による要請文書を百六の建設業者団体に発出し、取引の適正化を求めております。
この要請文の発出以降、国土交通省では、例えば、建設業許可部局が建設業者に指導のために立入検査に入るときなどに、改めて要請文書の周知を実施しているところでございます。
また、毎年十一月を建設業取引適正化推進月間と定めまして、講習会の開催などにより、建設業の適正取引化及び法令遵守に関する活動を集中的に実施しておりますけれども、その中でも、経済産業省の職員の方を招いて、要請文書に関する説明を行ってきたところでございます。
委員に御紹介いただいた実態調査は、特定の業種に限った調査ではないため、鉄骨加工業に関しての実態を把握することはできませんけれども、この中で、平成二十九年度から、支払いの実態をより正確に把握できるように、下請負人に対して出来高の何割を支払っているかという質問に変更したところ、出来高全額を支払っていると回答した割合は、平成二十九年度調査の七二・六%から平成三十年度七四・五%と、若干ではありますが、改善をしたところでございます。
国土交通省といたしましては、今後とも、鉄骨加工業者と建設業者との取引関係の実情に注意を十分払いながら、引き続き、取引環境の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この要請文の発出以降、国土交通省では、例えば、建設業許可部局が建設業者に指導のために立入検査に入るときなどに、改めて要請文書の周知を実施しているところでございます。
また、毎年十一月を建設業取引適正化推進月間と定めまして、講習会の開催などにより、建設業の適正取引化及び法令遵守に関する活動を集中的に実施しておりますけれども、その中でも、経済産業省の職員の方を招いて、要請文書に関する説明を行ってきたところでございます。
委員に御紹介いただいた実態調査は、特定の業種に限った調査ではないため、鉄骨加工業に関しての実態を把握することはできませんけれども、この中で、平成二十九年度から、支払いの実態をより正確に把握できるように、下請負人に対して出来高の何割を支払っているかという質問に変更したところ、出来高全額を支払っていると回答した割合は、平成二十九年度調査の七二・六%から平成三十年度七四・五%と、若干ではありますが、改善をしたところでございます。
国土交通省といたしましては、今後とも、鉄骨加工業者と建設業者との取引関係の実情に注意を十分払いながら、引き続き、取引環境の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
伊
伊藤渉#22
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
言わずもがなですが、企業の経営において、キャッシュフローというのは極めて重要です。これがルールにのっとって行われるように、引き続き御指導をお願いしたいと思います。
また、あわせて、いわゆる鉄骨関連で、今、現場で、実はかれこれ一年ほど耳にしていることは、やっとニュースにもなりつつありますけれども、ボルトが足りなくて現場がとまっている。大きい物件ほど、先に先に発注が立ちますので、ボルトの予約があって、小さい物件ほど、やろうと思っても、ボルトがないから前に進まない。これも、いわゆる建設業のボトルネックになりかねないリスクを持っておりますので、きょうは、特にこの点、通告をしておりませんので、ぜひお願いをしておきたいと思います。
続きまして、建設業の働き方改革について、これも、やはり現場でよくお伺いをする例を少し御紹介をしながら御質問したいと思います。
これは住宅建設のいわゆる工事店にお伺いをしたんですけれども、大体、通常、朝八時ぐらいから現場で仕事を始めます。よって、工事関係者は、その前に自分の会社に集まって打合せを行います。ですから、会社から現場までの移動時間が大体一時間だとすれば、現場が八時から動くのであれば、会社には七時に通常集合します。
この一日の労働時間を考えてみますと、現場の終了が夕方の五時だとしますと、移動時間をプラス一時間、また、会社に帰ってきて、あしたの準備なんかをしてから帰られますから、朝七時から夜六時までの十一時間ということになります。
時間内を仮に八時間とすると、時間外は三時間。おおむね、現実、今も土曜日はやはり動いておりますので、一週間で、三時間掛ける平日五日で十五時間。プラス、土曜日というのは、休日出勤になるとすれば十時間、一週間で計二十五時間、時間外労働が発生をする、単純に言うとそういうことになります。これは四週間で百時間ということになります。
この時間数は、私が建設業の現場を拝見するにつけ、現時点においてはごく当たり前に発生している労働時間だと思います。これを五年後、二〇二四年四月までに法定内に抑えていくためには、施工者はもとより発注者の理解が極めて重要になるというふうに考えております。
また加えて、働く皆さんの賃金、これは少なくとも、これは本当は上げていかなきゃいけないわけですが、変わらないようにするためには、工期を延ばし、かつ発注単価を更に改善をしていかなければならないというふうに考えます。
といいますのは、一週間、五人で、土曜日まで含めて六日かかる仕事、つまり、総人工三十人、これを五日間で終わらそうとすれば一日六人が必要なわけですから、単純に考えれば工事費は一・二倍ということになります。
なかなかそう単純にはいかないと思いますけれども、受発注者双方への理解を促して建設業界の働き方改革を進め、後継者の確保に努めていかなければならないと考えておりますけれども、建設業の働き方改革について、大臣の御決意、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →言わずもがなですが、企業の経営において、キャッシュフローというのは極めて重要です。これがルールにのっとって行われるように、引き続き御指導をお願いしたいと思います。
また、あわせて、いわゆる鉄骨関連で、今、現場で、実はかれこれ一年ほど耳にしていることは、やっとニュースにもなりつつありますけれども、ボルトが足りなくて現場がとまっている。大きい物件ほど、先に先に発注が立ちますので、ボルトの予約があって、小さい物件ほど、やろうと思っても、ボルトがないから前に進まない。これも、いわゆる建設業のボトルネックになりかねないリスクを持っておりますので、きょうは、特にこの点、通告をしておりませんので、ぜひお願いをしておきたいと思います。
続きまして、建設業の働き方改革について、これも、やはり現場でよくお伺いをする例を少し御紹介をしながら御質問したいと思います。
これは住宅建設のいわゆる工事店にお伺いをしたんですけれども、大体、通常、朝八時ぐらいから現場で仕事を始めます。よって、工事関係者は、その前に自分の会社に集まって打合せを行います。ですから、会社から現場までの移動時間が大体一時間だとすれば、現場が八時から動くのであれば、会社には七時に通常集合します。
この一日の労働時間を考えてみますと、現場の終了が夕方の五時だとしますと、移動時間をプラス一時間、また、会社に帰ってきて、あしたの準備なんかをしてから帰られますから、朝七時から夜六時までの十一時間ということになります。
時間内を仮に八時間とすると、時間外は三時間。おおむね、現実、今も土曜日はやはり動いておりますので、一週間で、三時間掛ける平日五日で十五時間。プラス、土曜日というのは、休日出勤になるとすれば十時間、一週間で計二十五時間、時間外労働が発生をする、単純に言うとそういうことになります。これは四週間で百時間ということになります。
この時間数は、私が建設業の現場を拝見するにつけ、現時点においてはごく当たり前に発生している労働時間だと思います。これを五年後、二〇二四年四月までに法定内に抑えていくためには、施工者はもとより発注者の理解が極めて重要になるというふうに考えております。
また加えて、働く皆さんの賃金、これは少なくとも、これは本当は上げていかなきゃいけないわけですが、変わらないようにするためには、工期を延ばし、かつ発注単価を更に改善をしていかなければならないというふうに考えます。
といいますのは、一週間、五人で、土曜日まで含めて六日かかる仕事、つまり、総人工三十人、これを五日間で終わらそうとすれば一日六人が必要なわけですから、単純に考えれば工事費は一・二倍ということになります。
なかなかそう単純にはいかないと思いますけれども、受発注者双方への理解を促して建設業界の働き方改革を進め、後継者の確保に努めていかなければならないと考えておりますけれども、建設業の働き方改革について、大臣の御決意、御所見をお伺いしたいと思います。
石
石井啓一#23
○石井国務大臣 国土交通省といたしましては、発注者の理解と協力を得ながら建設業の働き方改革を進めていくことが喫緊の課題と認識をしております。
そのためには、本法律に規定されております、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や、中建審による基準の作成、実施の勧告のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進を迅速かつ円滑に施行し、民間事業者を含む発注者への働きかけを通じ、長時間労働を是正し、働き方改革を進めてまいります。
また、本年三月から、設計労務単価を七年連続で引き上げたほか、週休二日工事における補正係数を継続をいたしました。
これらの取組が現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、適切な請負代金で契約をし、技能労働者の賃金水準を確保することなどについて、本年三月、私から建設業団体のトップに対しまして、直接要請を行ったところであります。
加えて、公共工事の入札契約におきましても、この四月から、低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化しているところであります。
建設業の関係団体においても、国土交通省の取組と歩調を合わせ、各団体の現状を踏まえつつ、長時間労働是正に係る自主的な取組を進めていただいております。
国土交通省といたしましては、本法案の規定を適切に運用することなどによりまして、罰則つき上限規制のかかるまでの五年の猶予期間内で建設業における働き方改革の取組を更に加速化させ、担い手の確保を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのためには、本法律に規定されております、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や、中建審による基準の作成、実施の勧告のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に追加をいたします施工時期の平準化の推進を迅速かつ円滑に施行し、民間事業者を含む発注者への働きかけを通じ、長時間労働を是正し、働き方改革を進めてまいります。
また、本年三月から、設計労務単価を七年連続で引き上げたほか、週休二日工事における補正係数を継続をいたしました。
これらの取組が現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、適切な請負代金で契約をし、技能労働者の賃金水準を確保することなどについて、本年三月、私から建設業団体のトップに対しまして、直接要請を行ったところであります。
加えて、公共工事の入札契約におきましても、この四月から、低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化しているところであります。
建設業の関係団体においても、国土交通省の取組と歩調を合わせ、各団体の現状を踏まえつつ、長時間労働是正に係る自主的な取組を進めていただいております。
国土交通省といたしましては、本法案の規定を適切に運用することなどによりまして、罰則つき上限規制のかかるまでの五年の猶予期間内で建設業における働き方改革の取組を更に加速化させ、担い手の確保を進めてまいりたいと考えております。
伊
伊藤渉#24
○伊藤(渉)委員 ありがとうございました。
つい先週、新国立競技場の現場をこの国土交通委員会で視察をさせていただいて、大変すばらしい現場でありました。ああいう現場がふえればふえるほど若い方もこの建設業という職種で働いていただく方がふえていくんだろうな、こう痛感をしたところでありますので、引き続きの取組をよろしくお願いしたいと思います。
続きましては、今大臣からございましたとおり、国土交通省、大臣指導のもとで公共工事設計労務単価の改善を累次に行っていただきまして、現場の状況はかなり改善をしてきたというふうに認識をしております。
さらに、その上で、やはり現場に行くと、地方自治体の発注あるいは民間発注の工事、ここにこの国土交通省の直轄工事でやっているような流れをどう波及させていくかというのがポイントだというふうに思っております。
我々国会サイドも、これまで、建設職人の健康安全確保法などの成立をさせ、こうした価格の適正化が浸透をするように取り組んできたところであります。
特に、地方自治体及び民間発注による工事の価格の適正化についての取組、国土交通省にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →つい先週、新国立競技場の現場をこの国土交通委員会で視察をさせていただいて、大変すばらしい現場でありました。ああいう現場がふえればふえるほど若い方もこの建設業という職種で働いていただく方がふえていくんだろうな、こう痛感をしたところでありますので、引き続きの取組をよろしくお願いしたいと思います。
続きましては、今大臣からございましたとおり、国土交通省、大臣指導のもとで公共工事設計労務単価の改善を累次に行っていただきまして、現場の状況はかなり改善をしてきたというふうに認識をしております。
さらに、その上で、やはり現場に行くと、地方自治体の発注あるいは民間発注の工事、ここにこの国土交通省の直轄工事でやっているような流れをどう波及させていくかというのがポイントだというふうに思っております。
我々国会サイドも、これまで、建設職人の健康安全確保法などの成立をさせ、こうした価格の適正化が浸透をするように取り組んできたところであります。
特に、地方自治体及び民間発注による工事の価格の適正化についての取組、国土交通省にお伺いをしたいと思います。
野
野村正史#25
○野村政府参考人 まず、国土交通省直轄工事では、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を踏まえて適正な予定価格を設定する、設計労務単価が改定されたときにはそれを速やかに反映させるという取組を行っておりますけれども、地方公共団体に対しましても、労務単価の改定の結果をできるだけ早期に活用するように促すなど、実勢価格を適切に反映させた適正な予定価格を設定するよう要請しております。
また、民間工事につきましては、当事者の合意により請負契約額が決定されるものではございますけれども、やはり、労務単価が改定された場合には、適正な水準の賃金が発注価格に適切に盛り込まれるように、民間発注者団体に対して、これも累次要請を行ってきたところでございます。
こうした取組を引き続き力強く進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →また、民間工事につきましては、当事者の合意により請負契約額が決定されるものではございますけれども、やはり、労務単価が改定された場合には、適正な水準の賃金が発注価格に適切に盛り込まれるように、民間発注者団体に対して、これも累次要請を行ってきたところでございます。
こうした取組を引き続き力強く進めていきたいと考えております。
伊
伊藤渉#26
○伊藤(渉)委員 ぜひよろしくお願いします。
それを進めるために、最後、御質問です。
要請をすると同時に、現場がどうなっているかをやはり把握をしていただく必要があると思っていまして、私の聞くところによりますと、今ございましたとおり、国交省の直轄工事は、最終下請業者がどの程度の単価で仕事を受注しているかを調査をしているというお話を聞きました。そうであれば、その同じ業者が民間や自治体発注工事も仕事としてやっていると思うわけです。
であれば、その同じ業者の方に、国交省が直接発注した工事の最終請負単価等を調査するときに、並行して、その会社が同じような仕事を自治体や民間から受けている、その現状がどうなっているか、これは手間もかかりませんし少し数多く聞くだけのことなので、こうした現状把握を進めていただけないでしょうかと思うわけですが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →それを進めるために、最後、御質問です。
要請をすると同時に、現場がどうなっているかをやはり把握をしていただく必要があると思っていまして、私の聞くところによりますと、今ございましたとおり、国交省の直轄工事は、最終下請業者がどの程度の単価で仕事を受注しているかを調査をしているというお話を聞きました。そうであれば、その同じ業者が民間や自治体発注工事も仕事としてやっていると思うわけです。
であれば、その同じ業者の方に、国交省が直接発注した工事の最終請負単価等を調査するときに、並行して、その会社が同じような仕事を自治体や民間から受けている、その現状がどうなっているか、これは手間もかかりませんし少し数多く聞くだけのことなので、こうした現状把握を進めていただけないでしょうかと思うわけですが、どうでしょうか。
野
野村正史#27
○野村政府参考人 委員御指摘のいわゆる公共事業労務費調査、これは、直轄工事だけではなくて、公共団体工事に従事した技能労働者に支払われた賃金を調査してございますけれども、対象工事が都道府県及び政令市にとどまっているほか、発注者別に調査結果を公表する形にはなっていないところでございます。さらに、いわゆる請負金額そのものまでは調査をしてございません。
一方で、毎年度、全国の一万四千の建設業者に対しましては、いわゆる下請取引等実態調査というものを行っております。
これは、下請取引の実態を把握するために、支払い期間やその方法などについて調査をすると同時に、その結果の公表、さらには、不適正な取引が認められた建設業者に対しまして是正措置を講じるように指導する、繰り返し不適正な取引が行われているおそれのある建設業者や調査に未回答の建設業者に対しましては立入検査などを実施するなど、下請取引における適正な価格での支払いを直接指導するような形の調査ともなっております。
そのような私どもの調査と、それから業界団体でもそれぞれ自主的な取組を講じていただいておりまして、今、業界全体で処遇改善に取り組んでいこうという機運は、確かに私は盛り上がってきているかと思っておりますけれども、これからも官民一体で取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、毎年度、全国の一万四千の建設業者に対しましては、いわゆる下請取引等実態調査というものを行っております。
これは、下請取引の実態を把握するために、支払い期間やその方法などについて調査をすると同時に、その結果の公表、さらには、不適正な取引が認められた建設業者に対しまして是正措置を講じるように指導する、繰り返し不適正な取引が行われているおそれのある建設業者や調査に未回答の建設業者に対しましては立入検査などを実施するなど、下請取引における適正な価格での支払いを直接指導するような形の調査ともなっております。
そのような私どもの調査と、それから業界団体でもそれぞれ自主的な取組を講じていただいておりまして、今、業界全体で処遇改善に取り組んでいこうという機運は、確かに私は盛り上がってきているかと思っておりますけれども、これからも官民一体で取り組んでまいりたいと考えております。
伊
伊藤渉#28
○伊藤(渉)委員 ありがとうございました。
今ありましたとおり、調査した結果を全て公表する必要があるとも思いませんし、できることであれば、今申し上げたとおり、地方自治体、民間発注工事にこの国土交通省が取り組んでいる流れがより強く波及するように、引き続き取り組んでいただけますことをお願いし、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今ありましたとおり、調査した結果を全て公表する必要があるとも思いませんし、できることであれば、今申し上げたとおり、地方自治体、民間発注工事にこの国土交通省が取り組んでいる流れがより強く波及するように、引き続き取り組んでいただけますことをお願いし、質問を終わります。
ありがとうございました。
谷