池田豊人の発言 (国土交通委員会)

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○池田政府参考人 委員御指摘のいわゆる一般交通の用という用語についてでありますけれども、道路法を始め、多くの法令で用いられているところでございます。
 これらの意味につきましては、それぞれの法令ごとに確認をしていく必要がございますけれども、道路法におきましては、不特定の一般大衆の用に供するという意味であり、要は、公衆に差別なく公開されていればよいと解されているところでございます。

発言情報

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発言者: 池田豊人

speaker_id: 6370

日付: 2019-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会