国土交通委員会

2019-05-29 衆議院 全170発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和元年五月二十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
   理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
   理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
   理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
      秋本 真利君    池田 佳隆君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      大西 宏幸君    鬼木  誠君
      門  博文君    神谷  昇君
      工藤 彰三君    古賀  篤君
      佐々木 紀君    田中 英之君
      高木  毅君    武部  新君
      谷川 とむ君    土屋 品子君
      鳩山 二郎君    百武 公親君
      福田 達夫君    藤井比早之君
      藤丸  敏君    三谷 英弘君
      三ッ林裕巳君    宮内 秀樹君
      宮崎 政久君    宮路 拓馬君
      務台 俊介君    望月 義夫君
      盛山 正仁君    簗  和生君
      荒井  聰君    初鹿 明博君
      福田 昭夫君    道下 大樹君
      森山 浩行君    小宮山泰子君
      日吉 雄太君    緑川 貴士君
      山岡 達丸君    伊藤  渉君
      北側 一雄君    清水 忠史君
      田村 貴昭君    井上 英孝君
      重徳 和彦君    広田  一君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   総務副大臣        鈴木 淳司君
   国土交通副大臣      大塚 高司君
   国土交通副大臣      牧野たかお君
   防衛副大臣        原田 憲治君
   国土交通大臣政務官    工藤 彰三君
   国土交通大臣政務官    田中 英之君
   国土交通大臣政務官    阿達 雅志君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 吉開正治郎君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房物流審議官)         松本 年弘君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         五道 仁実君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局長)            栗田 卓也君
   政府参考人
   (国土交通省国土政策局長)            麦島 健志君
   政府参考人
   (国土交通省土地・建設産業局長)         野村 正史君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        塚原 浩一君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  池田 豊人君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  石田  優君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  蒲生 篤実君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
   政府参考人
   (観光庁長官)      田端  浩君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       辰己 昌良君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 石川  武君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  中村 吉利君
   国土交通委員会専門員   宮岡 宏信君
    —————————————
委員の異動
五月二十九日
 辞任         補欠選任
  加藤 鮎子君     大西 宏幸君
  小島 敏文君     佐々木 紀君
  土屋 品子君     百武 公親君
  中谷 真一君     大岡 敏孝君
  藤井比早之君     池田 佳隆君
  望月 義夫君     藤丸  敏君
  道下 大樹君     初鹿 明博君
  下条 みつ君     緑川 貴士君
  清水 忠史君     田村 貴昭君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     藤井比早之君
  大岡 敏孝君     務台 俊介君
  大西 宏幸君     宮路 拓馬君
  佐々木 紀君     小島 敏文君
  百武 公親君     三ッ林裕巳君
  藤丸  敏君     望月 義夫君
  初鹿 明博君     道下 大樹君
  緑川 貴士君     山岡 達丸君
  田村 貴昭君     清水 忠史君
同日
 辞任         補欠選任
  三ッ林裕巳君     土屋 品子君
  宮路 拓馬君     大隈 和英君
  務台 俊介君     武部  新君
  山岡 達丸君     下条 みつ君
同日
 辞任         補欠選任
  大隈 和英君     加藤 鮎子君
  武部  新君     中谷 真一君
    —————————————
五月二十八日
 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
 国土交通行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房物流審議官松本年弘君、大臣官房技術審議官五道仁実君、総合政策局長栗田卓也君、国土政策局長麦島健志君、土地・建設産業局長野村正史君、水管理・国土保全局長塚原浩一君、道路局長池田豊人君、住宅局長石田優君、鉄道局長蒲生篤実君、自動車局長奥田哲也君、観光庁長官田端浩君、警察庁長官官房審議官高田陽介君、総務省大臣官房審議官吉開正治郎君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官辰己昌良君、防衛政策局次長石川武君、地方協力局長中村吉利君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
谷公一#3
○谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。松本文明君。
この発言だけを見る →
松本文明#4
○松本(文)委員 質問の時間をいただきましたことに、まず感謝を申し上げます。
 御承知のとおり、昨日、大変悲惨な通り魔事件が起こりました。行き場のない強い怒りを覚えるわけでありますが、この事件に巻き込まれた皆さんに心からお悔やみとお見舞いを申し上げ、質問に入らせていただきます。
 きょうの質問は、住宅地を縦横に走っております道路、とりわけ私道について質問をしてまいります。
 道路に関する法律は道路法を始めとしてたくさんあるわけでありますが、私道を規定する法律はどういう法律か、お示しください。
この発言だけを見る →
石田優#5
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 私道に関しましては、民法で民事上の権利義務の関係を規定しておりますほか、地方税法では、公共の用に供する道路に該当する場合の固定資産税の減免、また、道路交通法では、それが一般の交通の用に供する場所である場合には、それにかかわりますいろいろな規制等が規定されているところでございます。
 また、建築関係で申し上げますと、建築基準法上、建物の規制として一定の道路に接道することを求めておりますが、これを四十二条において、第一項二号から五号まで、またその二項の特例規定を含めまして、一定の私道についてもその接道の対象として規定をし、認めているところでございます。
この発言だけを見る →
松本文明#6
○松本(文)委員 この私道の道路台帳はどこにあって、どなたが管理をされているのか、お示しください。
この発言だけを見る →
石田優#7
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 それぞれの法律なり制度に基づきまして、各立場において台帳等の情報を管理されているところでございます。
 我々の方の関係で申し上げますと、建築基準法に基づきます四十二条の対象となる私道に関しましては、建築基準法施行規則第十条の二におきまして、特定行政庁が指定道路に関する図面、調書を作成することとされておりまして、特定行政庁たる公共団体において適切に管理をされているところと承知しております。
この発言だけを見る →
松本文明#8
○松本(文)委員 現実にはそんなに適切に対応されているとはとても思えないわけでありますが。
 私道の管理責任はどなたにあるのか、教えてください。
この発言だけを見る →
石田優#9
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 私道につきましては、いわゆる私有地の一部でございますので、基本的には、民法等に基づきまして、その所有者などがその管理の責任を有されていると理解しております。
 ただ一方で、建築基準法等によって一定の規制がかかっている場合には、その規制の観点において、公共団体側が一定の関与をされる部分もあるというふうに理解しております。
この発言だけを見る →
松本文明#10
○松本(文)委員 日本大百科全書によりますと、公道とは、行政が一般交通の用に供するために行政がつくった道路、私道とは、私人が私人の敷地を使って一般交通の用に供するためにつくった道路、こう解説をされております。
 公道も私道も目的は一般交通の用に供するためのもの、こう解されるわけでありますが、一般交通の用とは何なのか、どの程度のことなのか、わかりやすく解説をしてください。
この発言だけを見る →
池田豊人#11
○池田政府参考人 委員御指摘のいわゆる一般交通の用という用語についてでありますけれども、道路法を始め、多くの法令で用いられているところでございます。
 これらの意味につきましては、それぞれの法令ごとに確認をしていく必要がございますけれども、道路法におきましては、不特定の一般大衆の用に供するという意味であり、要は、公衆に差別なく公開されていればよいと解されているところでございます。
この発言だけを見る →
松本文明#12
○松本(文)委員 人の通行、車の通行、車椅子の通行、救急車両の通行、上下水道、電気、ガスなどの基本的な生活インフラの敷設など、公共福祉の向上のために道路の担っている使命は重大であります。この使命に公道と私道の違いはないと考えるのでありますが、御見解を伺います。
この発言だけを見る →
池田豊人#13
○池田政府参考人 いわゆる公道の代表であります道路法に基づく道路については、大きく、交通機能、空間機能、二つの機能がありまして、具体的には、交通機能は、自動車や歩行者、自転車が安全、円滑、快適に通行できる通行機能であります。また、空間機能としては、地下鉄や上下水道、電線などの収容空間としての機能があります。
 委員御指摘の私道につきましても、多かれ少なかれ、同様の機能を果たしている面もあると考えております。
この発言だけを見る →
松本文明#14
○松本(文)委員 資料一の写真を見ていただきたいのでありますが、手前は青梅街道、都道に接し、そしてその先が区道、公道につながっている私道であります。
 この写真右を見ていただけるとわかるんですけれども、「私道 車両進入禁止」、こう書かれて、そこに鉄柱が立っております。この鉄柱には鍵がかけられておりまして、この道路に車を入れようと思ったら、この私道地主の方から鍵をお借りして外さなきゃならない、これが現実であります。これではとても、救急車両、火事が起こったとき、救急車の要請をお願いしたとき、急に道路に入れない、これが現実であります。
 体の悪い方々がタクシーで病院通いをする、雨の中、雪の中、タクシーで帰ってきても、公道でおりて、それから対応しなきゃならない。宅配業者も、大きな荷物を運ぶのに大変苦労をしております。この道路、沿道に約四十軒程度のうちは建っていると思うのでありますが、そこに暮らす人たちの日常生活に大きな支障が出ております。
 この私道は、ちなみに、公衆用道路として登記をされ、非課税となっております。こうした状況に、中野区は、地主さんのお宅に伺って、何とかこの状況の改善をお願いするわけでありますが、らちが明きません。こうした状況が都内に幾つか散見をされます。
 この鉄柱を除去するために、強制撤去をするために、根拠となる法律があるのかないのか。区の職員の方は、法的根拠がどこにもないために、お願いをするしか手はないんですと非常に苦しい立場であります。地域住民、暮らす人たちは、こうした状況を改善したい強い思いを持っておりますが、地主の方の了解が得られないために、長年間、地域のトラブルが絶えません。
 この際、撤去の方法を御教示願います。
この発言だけを見る →
石田優#15
○石田政府参考人 お答え申し上げます。
 私道につきましては、基本は私有地という位置づけの存在でございます。建築基準法上の道路になっている場合におきましては、建築基準法の規制によって、その道路となっている部分について、建築物又は建築物に附属する塀等については禁止ができますけれども、そうでないものにつきましては、基準法上、直接的な禁止規定の対象とはなっておりません。
 ただ一方で、今回の場合が当たるかどうかというのは若干疑義がありますけれども、基準法上の道路としての実体を失っているような、そういった場合があるのであれば、それは逆に、接道の義務をその沿道の敷地が果たしていないことになりますので、その敷地自体の建築物自体がいわゆる基準法に反している状態、したがいまして、その建物の使用を制限したり禁止したりという形をもって、間接的に、その道路の管理をいわば間接強制という形で求めることは可能でございます。ただ、そういった実態になるというふうに評価できるかどうか、これは特定行政庁が実態を見て判断されるところだと存じております。
 ただ一方で、そういった私有地という状況ですと、今申し上げたとおり、なかなか管理が困難でございますので、我々の方といたしましては、この基準法に基づくいわゆる細街路につきまして、このセットバック等の際に、その敷地自体の所有権を公共側が取得する、そうした管理権自体を公共が持つということをなるべく進めたいということで、社会資本総合整備交付金等でその御支援をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →
松本文明#16
○松本(文)委員 よくわからないんですが、中野区が、これは建築基準法上、第何条第何項に違反をしているから強制撤去いたします、こう言えるのか言えないのか、この鉄柱を撤去をする方法があるのかどうか、もっとわかりやすく端的に御説明を願いたい。
この発言だけを見る →
石田優#17
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 先ほど申し上げましたように、建築基準法は、あくまでも建築物を規制する法律でございます。したがいまして、建築物に該当するものについては、その建てる場所について規制が可能ですが、そうでない、建築物でないものについて直接的に規制をすることはできない形でございます。
 したがいまして、先ほどの私有地たる道路ですが、私道の中に建築物と評価できないポールが立っていることを、これは建築物ではございません、若しくはその附属物ではございませんので、直接的に建築基準法で禁止対象とはなっていないということになります。ですので、基準法に基づいてこれを撤去を求めるというのは、直接的にはできないというふうに理解しております。
この発言だけを見る →
松本文明#18
○松本(文)委員 建築基準法上、この撤去を求めることは困難であるということでありますが、それでは、この撤去を求めるために、どういう法律があるのかないのか、教えてください。
この発言だけを見る →
石田優#19
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 当方、私の所管している住宅局の中では、直接的に該当する法律はまずございません。
 ほかにも、道路、私道を対象にしている法律の中でいいますと、道路交通法等において、これが一般交通の用に供する場所に該当するかどうか、該当するのであれば、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないという規定が道交法の第七十六条にあるというふうに承知しておりますが、その解釈が、もってこれが当たるのかどうかにつきましては、所管外でございますので、私の方で明確な解釈はちょっと困難でございます。
この発言だけを見る →
松本文明#20
○松本(文)委員 局長、質問内容、原稿はそのまま既にお渡しをしてあります。私は、政府に対して、こうした鉄柱を具体的に写真をお示しして、この撤去方法を教えてくださいということをお願いしているのでありまして、建築基準法ではできません、道路法でできるのかできないのか、そこら辺のことをわかりやすく御説明いただきたい、その旨お願いをしたわけでありますが、今の答弁では、中野区の職員、地域住民は、どうやったらいいのか、悩みは深まるばかりであります。
 次の質問に移ります。
 長年、具体的に管理をされないままに使われる私道の舗装が傷んでおります。上下水道管も傷みます。ガス管も同様です。土地の利用形態が変わる中で、それぞれの容量も不足してきます。沿道住民がそれらの改善を求めた場合に自治体はどのように対応しているか、御存じだったら御説明を願います。
この発言だけを見る →
池田豊人#21
○池田政府参考人 私道の舗装などの更新につきましては、住民の方からの要請に対しまして、自治体として、まずは私道の所有者の責任で行うべきというような対応をしているというふうに思われます。
 自治体によっては、一定の基準を満たすものについて独自に自治体で補助制度を設けているところもあると承知しておりますけれども、私道の権利を有する地権者の同意を得ることが採択の要件になっている場合が一般的であるというふうに伺っております。
この発言だけを見る →
松本文明#22
○松本(文)委員 私道に手を加える場合、舗装をしたり下水管を布設がえしたりということに対して、それぞれ自治体が補助制度を持っておりまして、かかる費用の九割、これを補助する制度になっております。
 ところが、問題なのは、私道の持ち主から了解を得るということが大原則であります。
 その了解のとり方でありますが、それぞれ、図面を示して実印を押してもらって印鑑証明をつけなければならないということであります。その際、私道の持ち主がどなたであるのか、沿道住民は登記所へ行って調べるところから始めなくちゃいけない。調べた結果、もう私道の持ち主はそこに住んでいない、不明者、亡くなっている方、あるいは住居表示が変更される前のまま登記をされているということでありまして、私道の持ち主を特定するのに沿道住民がやらなくちゃいけない。役所がやるわけじゃない。大変に苦労をしております。
 そこに住んでいる地主さんの理解は早いのでありますけれども、そうではなくて、私道の持ち主、登記上の持ち主が全国に点在をしている。沿道住民は、そこを一人ずつ訪ねて、事情を説明し、お願いをする。いいですよ、こう言っていただいたとしても、見知らない人が訪ねてきて、実印を押してください、印鑑証明をとってくださいといった依頼になかなか応えていただくことが困難、こういう状況が続いております。これでは、快適な住環境を整備するというのに時間と労力のみがかかって前に進まない。
 ある私道沿道では、三十年前から舗装の本格舗装をお願いし、努力をし、ようやく、三十年余過ぎたことし、その私道の持ち主の了解が得られる、こういった状況であります。これでは安心、安全のまちづくりを進めることは困難だ、こう思うのであります。
 私道に対応する法律をしっかりつくる。建築基準法上の道路に、少なくとも生活インフラの敷設、管理、これをやるのに、私道の管理を放棄してどこかへ行ってしまって何もいじっていない、こういう私道持ち主の権利をやはり制限しなきゃならない、法の見直しが必要だ、こう考えますが、大臣、最後の答弁を求めて、質問を終わります。
この発言だけを見る →
石井啓一#23
○石井国務大臣 私道の管理は、民法の原則に従い、所有者本人が行うこととされております。所有者本人の同意を得ずに通行障害防止等に係る措置を講じることができるようにする法律は、その特例として、公共性の観点から一定の強制を行うことになると考えられます。
 しかしながら、そのような民法の特例につきましては、所有者に対し、適正な手続のもと、正当な補償を行うことが必要になると思われますので、その検討につきましては慎重であるべきものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
松本文明#24
○松本(文)委員 ありがとうございました。終わります。
この発言だけを見る →
谷公一#25
○谷委員長 次に、中野洋昌君。
この発言だけを見る →
中野洋昌#26
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
 早速、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 私からも、冒頭まず、昨日川崎で起きました大変に痛ましい殺傷事件につきまして、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。
 また、政府全体挙げまして、子供の安全を守るための取組というのを改めてしっかり検討していただきたいと要請もさせていただきます。
 では、早速質問に入らせていただきます。
 まず冒頭、建設業で働く職人の方の処遇の改善に向けた取組、特に今、キャリアアップシステムというものを導入しておりますので、これにつきまして大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
 建設業の処遇改善、さまざまな取組を今進めておりまして、例えば公共工事の設計労務単価、これは七年連続で引き上げた。平成二十四年と比較しますと約四八%、もう大変に増加をさせたわけでございます。そしてまた、先日こちらの委員会の方を通過させていただきました担い手三法の改正、これも、特に、例えば下請の企業に対して人件費等も含めてしっかり必要な経費が行き渡るように、こういうことも法律の中にはしっかりと盛り込ませていただいているというわけでございます。
 加えて、今現場の方で取り組んでいただいておりますのがキャリアアップシステム、これを導入することでございます。
 一人一人の技能者の方にカードを持っていただきまして、そして、現場で、どういうところで仕事をしたのかということ、働いてきた経験がその中に見える化をされる、これを活用していくことで技術のある人に対してしっかりとした処遇を行っていくということが可能になっていくのではないか、こういうふうに思っております。
 そこで、大臣に御質問なんですけれども、キャリアアップシステム、現在まだ導入して間もないということでございますので、やはりこれからの普及促進に向けた後押しというのが非常に大事になってくるかと思います。国としてしっかりとバックアップ、また後押しをしていただきまして、そしてこれが具体的に働く方の処遇の改善につながっていくように、こういう取組を進めることが大事であるというふうに思いますけれども、大臣の答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
石井啓一#27
○石井国務大臣 建設業における担い手確保の観点からは、技能者の処遇改善を図ることが特に重要と考えておりまして、技能者一人一人が技能や経験に見合った評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠であります。
 このため、建設現場における就業履歴や保有資格等について、業界横断的に蓄積、登録する仕組みである建設キャリアアップシステムの導入を業界全体で進め、技能者の処遇改善が図られる環境を整備することとしておりまして、この四月から建設キャリアアップシステムの本格運用を開始したところであります。
 国土交通省といたしましては、建設キャリアアップシステムの普及を更に促進するため、専門工事業団体が職種ごとに作成をいたしました能力評価基準に基づきまして、技能者一人一人の技能水準の対外的なPRを可能とするための能力評価制度や専門工事企業の施工能力の見える化の導入を進めてまいります。
 また、建設キャリアアップシステムにつきましては、本格運用から間もない時期であることから、システムの意義の浸透を図りつつ、さまざまな機会を捉えて、建設企業や技能者に対し登録申請を強く働きかけてまいりたいと考えております。
 今後とも、技能や経験に応じた適切な処遇が実現するよう、建設業界と連携をしながら取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
中野洋昌#28
○中野委員 ありがとうございます。
 まだ始まったばかりのシステムでありますので、国からその意義をしっかり訴えていただきまして、これが具体的に処遇の改善につながっていくような、こういう仕組みにしていくんだ、こういうことを強く訴えていただくことがまずは大事かというふうに思います。しっかりと後押しをしていただき、そして具体的にやはり働く人の処遇改善に結びつく、こういうところまでしっかり国が後押しをしていただければというふうに改めてお願いをさせていただきます。
 続きまして、公共交通の関係につきまして質問をさせていただきます。
 交通の安全ということで、痛ましい自動車事故も続いている、こういう質問も以前させていただきました。特に、バスの事故ということで、私の地元の兵庫県の神戸の市営バスでもことし事故もございましたし、また、つい先日も、今度は観光バス、これは名神高速でありましたけれども、こうした長距離のバスの事故もあった。
 こうしたバスの安全対策というのは、二〇一六年、軽井沢のスキーバスの大変に痛ましい事故がございまして、これを受けて、法律も変えたり、さまざま対策をとってきたところでありますけれども、やはり近年、ニュースを見ますと、バスの事故ということで、相次いでいるという感じがいたします。
 いま一度、安全対策というものについてしっかり徹底をしていかないといけない、このように考えておりますけれども、政府の方から答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
奥田哲也#29
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
 国土交通省といたしましては、事業用自動車における安全の確保は非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
 このため、バス事業者に対しまして、道路運送法の関係法令に基づきまして、過労防止のための運転者の勤務時間の適切な管理、乗務前及び乗務終了後の運転者に対する点呼、運転者に対する適切な指導監督等を通じて運行の安全確保を求めるとともに、適時に監査を実施して、法令違反が認められた場合、行政処分を行うことにより、事業者にその遵守を徹底しているところでございます。
 また、貸切りバスにつきましては、平成二十八年一月に十三名の乗客の若者が亡くなった痛ましい軽井沢スキーバス事故が発生いたしました。
 これに対しまして、国土交通省では、事故発生直後に立ち上げました軽井沢スキーバス事故対策検討委員会が取りまとめました総合的な対策、具体的には、貸切りバス事業許可の更新制導入、各ブロックごとの適正化機関による貸切りバス事業者の巡回指導などを順次実施しておりまして、事故対策検討委員会において、これらの取組をフォローアップしてきているところでございます。
 さらに、平成二十一年に策定いたしました事業用自動車の総合的な安全対策を見直しまして、平成二十九年六月に事業用自動車総合安全プラン二〇二〇を取りまとめたところでございます。
 この中で、乗り合いバス及び貸切りバスにつきまして、事故削減目標を改めて設定するとともに、利用者を含めた関係者の連携強化による安全に関する一体的な取組の構築を施策の柱にするなどの新たな対策を講じたところでございます。
 そのような中、先生御指摘のとおり、先月の神戸市JR三ノ宮駅前における乗り合いバスの事故でありますとか、今月の名神高速における貸切りバス事故などの事故が発生いたしましたけれども、これらの事故の発生直後、事業者団体を通じて、バス事業者に対して安全確保の取組の徹底を要請したところでございます。
 国土交通省といたしましては、これまでの施策を今後とも着実に推進するとともに、事故の原因を適切に分析することにより、必要となる安全対策の強化を含め、確実な事故防止を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る