石田優の発言 (国土交通委員会)

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○石田政府参考人 お答え申し上げます。
 私道につきましては、基本は私有地という位置づけの存在でございます。建築基準法上の道路になっている場合におきましては、建築基準法の規制によって、その道路となっている部分について、建築物又は建築物に附属する塀等については禁止ができますけれども、そうでないものにつきましては、基準法上、直接的な禁止規定の対象とはなっておりません。
 ただ一方で、今回の場合が当たるかどうかというのは若干疑義がありますけれども、基準法上の道路としての実体を失っているような、そういった場合があるのであれば、それは逆に、接道の義務をその沿道の敷地が果たしていないことになりますので、その敷地自体の建築物自体がいわゆる基準法に反している状態、したがいまして、その建物の使用を制限したり禁止したりという形をもって、間接的に、その道路の管理をいわば間接強制という形で求めることは可能でございます。ただ、そういった実態になるというふうに評価できるかどうか、これは特定行政庁が実態を見て判断されるところだと存じております。
 ただ一方で、そういった私有地という状況ですと、今申し上げたとおり、なかなか管理が困難でございますので、我々の方といたしましては、この基準法に基づくいわゆる細街路につきまして、このセットバック等の際に、その敷地自体の所有権を公共側が取得する、そうした管理権自体を公共が持つということをなるべく進めたいということで、社会資本総合整備交付金等でその御支援をさせていただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 石田優

speaker_id: 21745

日付: 2019-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会