石田優の発言 (国土交通委員会)

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○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 先ほど申し上げましたように、建築基準法は、あくまでも建築物を規制する法律でございます。したがいまして、建築物に該当するものについては、その建てる場所について規制が可能ですが、そうでない、建築物でないものについて直接的に規制をすることはできない形でございます。
 したがいまして、先ほどの私有地たる道路ですが、私道の中に建築物と評価できないポールが立っていることを、これは建築物ではございません、若しくはその附属物ではございませんので、直接的に建築基準法で禁止対象とはなっていないということになります。ですので、基準法に基づいてこれを撤去を求めるというのは、直接的にはできないというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 石田優

speaker_id: 21745

日付: 2019-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会