石田優の発言 (国土交通委員会)

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○石田政府参考人 お答えを申し上げます。
 当方、私の所管している住宅局の中では、直接的に該当する法律はまずございません。
 ほかにも、道路、私道を対象にしている法律の中でいいますと、道路交通法等において、これが一般交通の用に供する場所に該当するかどうか、該当するのであれば、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないという規定が道交法の第七十六条にあるというふうに承知しておりますが、その解釈が、もってこれが当たるのかどうかにつきましては、所管外でございますので、私の方で明確な解釈はちょっと困難でございます。

発言情報

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発言者: 石田優

speaker_id: 21745

日付: 2019-05-29

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会