奥田哲也の発言 (国土交通委員会)
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○奥田政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省といたしましては、事業用自動車における安全の確保は非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
このため、バス事業者に対しまして、道路運送法の関係法令に基づきまして、過労防止のための運転者の勤務時間の適切な管理、乗務前及び乗務終了後の運転者に対する点呼、運転者に対する適切な指導監督等を通じて運行の安全確保を求めるとともに、適時に監査を実施して、法令違反が認められた場合、行政処分を行うことにより、事業者にその遵守を徹底しているところでございます。
また、貸切りバスにつきましては、平成二十八年一月に十三名の乗客の若者が亡くなった痛ましい軽井沢スキーバス事故が発生いたしました。
これに対しまして、国土交通省では、事故発生直後に立ち上げました軽井沢スキーバス事故対策検討委員会が取りまとめました総合的な対策、具体的には、貸切りバス事業許可の更新制導入、各ブロックごとの適正化機関による貸切りバス事業者の巡回指導などを順次実施しておりまして、事故対策検討委員会において、これらの取組をフォローアップしてきているところでございます。
さらに、平成二十一年に策定いたしました事業用自動車の総合的な安全対策を見直しまして、平成二十九年六月に事業用自動車総合安全プラン二〇二〇を取りまとめたところでございます。
この中で、乗り合いバス及び貸切りバスにつきまして、事故削減目標を改めて設定するとともに、利用者を含めた関係者の連携強化による安全に関する一体的な取組の構築を施策の柱にするなどの新たな対策を講じたところでございます。
そのような中、先生御指摘のとおり、先月の神戸市JR三ノ宮駅前における乗り合いバスの事故でありますとか、今月の名神高速における貸切りバス事故などの事故が発生いたしましたけれども、これらの事故の発生直後、事業者団体を通じて、バス事業者に対して安全確保の取組の徹底を要請したところでございます。
国土交通省といたしましては、これまでの施策を今後とも着実に推進するとともに、事故の原因を適切に分析することにより、必要となる安全対策の強化を含め、確実な事故防止を図ってまいりたいというふうに考えております。