蝦名邦晴の発言 (国土交通委員会)

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○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
 航空法では、無人航空機につきまして、空港周辺等での飛行を原則禁止するとともに、目視の範囲内で飛行させるなど、遵守すべき飛行の方法を定めておりますが、これらは、航空機の航行の安全や地上の人や物の安全を確保するという観点から定められております。
 こうした制度の趣旨のもと、二百グラム未満の小型の無人航空機につきましては、飛行可能な時間や飛行可能な範囲が限定的であることから航空機に衝突することが想定されにくいこと、飛行中にふぐあいが生じ地上に落下したとしても人や物に大きな被害が生じることは想定されにくいことから、航空法上はこのような無人航空機は規制の対象外としているところでございます。

発言情報

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発言者: 蝦名邦晴

speaker_id: 25487

日付: 2019-06-07

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会