並木稔の発言 (財務金融委員会)
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○並木政府参考人 お答え申し上げます。
個人事業者に関する番号について申し上げますと、今先生御指摘のございましたとおり、まずマイナンバーについてでございますけれども、こちらについては、社会保障、税、災害対策の分野で用いられておりまして、個人情報の保護の観点から高い秘匿性が求められているものでございます。
国税庁では、厳格な安全対策を講じつつ、申告書や法定調書などに記載されたマイナンバーを用いまして、法定調書の名寄せですとか申告書との突合、これを効率的かつ正確に行うなどの納税者管理を行っているところでございます。
他方、こちらも御指摘ございましたとおりでございますけれども、令和五年の十月に導入されます消費税の適格請求書等保存方式のもとでは、個人事業者も含む適格請求書発行事業者に登録番号が通知されるわけでございますけれども、この登録番号は取引先に交付する適格請求書に記載することとされておりまして、納税者が受け取った際、仕入れ税額控除の要件を満たす適格請求書であるかどうかを納税者自身が国税庁の公表するホームページで確認する際の番号として使用されることとなっております。
ただいま申し上げましたとおり、マイナンバーと登録番号はその利用目的や活用方法あるいは秘匿性の程度などにおいて大きく異なっておりますことから、国税庁といたしましては、これらの番号の特性に応じてその適切な活用を図る、あるいは納税者が利用するための環境を的確に整備することが肝要であると考えております。
そのため、まずは個人事業者にもこれらの番号の利用目的などの特性の違いをよく御理解いただき、その上で適切な記載と利用をしていただくことが大切であると考えておりまして、国税庁といたしましては、引き続き、関係省庁や関係民間団体などと連携、協調を図りながら、効果的かつ計画的な周知、広報に取り組んでまいりたいというふうに考えております。