三井秀範の発言 (財務金融委員会)

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○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のような種類のトークンでございますが、これが不特定多数の者に対して代価の弁済に使用することができないものであったり、又は、その不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができない、こういうものでありますと、資金決済法で規定する暗号資産には当たらない、該当しないというふうに考えられます。

発言情報

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発言者: 三井秀範

speaker_id: 15731

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会