財務金融委員会

2019-05-17 衆議院 全163発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和元年五月十七日(金曜日)
    午後一時四分開議
 出席委員
   委員長 坂井  学君
   理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
   理事 武部  新君 理事 寺田  稔君
   理事 藤丸  敏君 理事 川内 博史君
   理事 緑川 貴士君 理事 竹内  譲君
      池田 佳隆君    石崎  徹君
      今枝宗一郎君    小田原 潔君
      大隈 和英君    神田 憲次君
      黄川田仁志君    小泉 龍司君
      高村 正大君    國場幸之助君
      斎藤 洋明君    鈴木 隼人君
      武井 俊輔君    津島  淳君
      土井  亨君    中山 展宏君
      穂坂  泰君    本田 太郎君
      牧島かれん君    三谷 英弘君
      三ッ矢憲生君    宗清 皇一君
      山田 美樹君    義家 弘介君
      鷲尾英一郎君    今井 雅人君
      末松 義規君    松平 浩一君
      青山 大人君    小宮山泰子君
      佐藤 公治君    古本伸一郎君
      伊佐 進一君    宮本  徹君
      串田 誠一君    野田 佳彦君
      青山 雅幸君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   内閣府副大臣       田中 良生君
   外務副大臣        あべ 俊子君
   内閣府大臣政務官     長尾  敬君
   財務大臣政務官      伊佐 進一君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局長)  佐々木清隆君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  三井 秀範君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 吉川 浩民君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 筒井 健夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 長岡 寛介君
   政府参考人
   (国税庁次長)      並木  稔君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   財務金融委員会専門員   駒田 秀樹君
    —————————————
委員の異動
五月十七日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     黄川田仁志君
  井上 貴博君     大隈 和英君
  小泉 龍司君     小田原 潔君
  本田 太郎君     穂坂  泰君
  牧島かれん君     三谷 英弘君
  高木錬太郎君     松平 浩一君
  古本伸一郎君     小宮山泰子君
  前原 誠司君     青山 大人君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     小泉 龍司君
  大隈 和英君     高村 正大君
  黄川田仁志君     池田 佳隆君
  穂坂  泰君     本田 太郎君
  三谷 英弘君     牧島かれん君
  松平 浩一君     高木錬太郎君
  青山 大人君     前原 誠司君
  小宮山泰子君     古本伸一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     穴見 陽一君
  高村 正大君     井上 貴博君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
坂井学#1
○坂井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局長佐々木清隆君、企画市場局長三井秀範君、監督局長栗田照久君、総務省大臣官房審議官吉川浩民君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、外務省大臣官房参事官長岡寛介君、国税庁次長並木稔君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
坂井学#2
○坂井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
坂井学#3
○坂井委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。松平浩一君。
この発言だけを見る →
松平浩一#4
○松平委員 どうも、皆さん、こんにちは。立憲民主党の松平浩一です。
 済みません、限られた時間ですので、早速質疑の方に入らせていただきます。
 一昨年から昨年にかけて、世界ではICOを用いた資金調達が一気に拡大しました。暗号資産、まだ法案は成立していないんですけれども、もう暗号資産と呼びます。
 資料一を御用意させていただきました。こちら、ICOベンチという民間団体の集計なんですけれども、二〇一七年、米国で六十億ドル、ICOで資金調達しています。これは日本円でいうと六千五百億円ぐらい。それで、二〇一八年、去年は減りまして十二億ドル。それでも十二億ドル、一千三百億円ぐらい資金調達しています。ことしは更にちょっと減っちゃっているみたいなんですけれども。
 そういうことでいうと、去年、日本でどの程度ICOが行われたのか、日本の交換業者の取扱数でいうといかがでしょうか。
この発言だけを見る →
佐々木清隆#5
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年、国内の暗号資産交換業者におきまして新規のICOの取扱実績はないものと承知しております。
この発言だけを見る →
松平浩一#6
○松平委員 ないですね。ゼロです。アメリカのように、減ったとか、そういったレベルじゃないです。
 日本でユーティリティートークン、暗号資産に該当するトークン、資金調達、つまりICOをしようとする場合、二つありまして、みずから交換業者になるか、若しくは交換業者を通してやるか、その二つです。ただ、前者、交換業者にみずからなるというのは、登録申請が本当に大変で、コストに見合わない。といって、交換業者に委託するというのも、今の認定協会の審査実務は非常に厳しいです。先ほど、日本のICOの取扱いがゼロだとおっしゃっていただきましたけれども、本当に事実上ICOができないという状況だったんです。
 もちろん、審査が厳しくなったという背景事情はございます。流出事件がありました。これは金額が本当に大きかったです。また、詐欺的な事案とかも問題になりました。ただ、私としては、今、正直、厳しい審査というのは過度に厳し過ぎるというふうになってしまっているんじゃないかと思っています。
 このICOのそもそもの理念、個人とかスタートアップ、中小企業がアイデア一つで国境を越えて世界じゅうから迅速に資金調達できる、アイデアを実現してイノベーションを巻き起こせる、そういう夢がかなえられる。でも、余りにも厳しい規制、審査であると、そういったイノベーションを起こして日本の産業を発展させるという可能性を潰してしまうんじゃないかなというふうに思います。
 まず、今の交換業者登録の現状からお聞きしたいと思います。
 今、交換業者、登録されている数、それからみなし交換業者の数、それから新規参入の意向を示している数、業者数を教えていただいてもいいでしょうか。
この発言だけを見る →
佐々木清隆#7
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、暗号資産交換業の登録業者は十九社、みなし業者は一社、新規登録を希望、検討している先は約百十社でございます。
この発言だけを見る →
松平浩一#8
○松平委員 今、みなし業者の数は一社とおっしゃいましたけれども、もともと、みなし業者の数はもっとありました。十六社ほどあったと聞いています。それが、今お聞きしたように一社となっている。申請取下げが十二社で、登録拒否が一社ということのようです。
 やはり、あの流出事件があって業務改善命令も多く出されているというので、今、暗号資産の交換業への参入というものが相当難しくなっているというふうに思います。
 聞くところによると、登録審査の項目で四百項目ぐらい質問があって、それで、社内整備に人手が五十人以上かかる、弁護士フィーも含めると登録に五千万ぐらいかかるというふうに言われています。登録にかかる期間も相当かかると。公表では六カ月と言われていますけれども、一年ぐらい見ておいた方がいいというふうに聞いています。管理体制が厳し過ぎて、交換業は割に合わないということも聞いています。実際、交換業者になるのはもうスタートアップじゃ無理です。できるのは大手だけ。今、交換業の登録を実際とっているのはほとんど上場企業です。
 ただ、一方で、先ほど、新規参入の意向を示したのは百十社ほどあるというふうにお聞きしました。そういう意味で言うと、この交換業について、あるべき競争原理として、競争政策として何社ぐらいが適当であるのか、どういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
佐々木清隆#9
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
 暗号資産交換業者の数につきまして、適正な水準が何社かということを一概にお答えすることは困難であると考えております。
 金融庁といたしましては、交換業者の登録について、利用者保護の観点から、これまでに実施しました検査、モニタリングで把握した問題点を踏まえ、深度ある実質的な審査を実施しているところでございまして、こうした審査を経た上で登録要件を満たした場合には暗号資産交換業者として登録することになります。
この発言だけを見る →
松平浩一#10
○松平委員 ICOについて、STOじゃないわけですね、交換業の登録業者しかできないという現状がありますので、しっかりと競争環境が保てる、しっかり真に参入を認めるという業界にしてほしいというふうに思っています。
 それでは、実際にいいアイデア、プロジェクトを思いついた方がいて、資金調達、ICOをしようというふうに思ったとします。しかし、冒頭申し上げましたように、新規コインの上場というのが認定協会が審査するプロセスになっていまして、相当審査が厳しい。交換業登録のときも厳しいと申し上げましたけれども、新規コインの上場のときも非常に項目が厳しくて、やはり百八十項目ぐらい審査があるというふうにも聞いていますし、そうなると、新規コインを取り扱う交換業者の皆さんも、求められることが多くて本当に大変なんです。
 これは何が問題かというと、やはり求められることが多いと交換業者の責任が重くなり過ぎる、それは新規コイン上場の際に取扱手数料にはね返ってきてしまうんです。
 交換業の方から聞いたんですけれども、今、新規のコインの上場を引き受けるには引受手数料が一件当たり三千万から五千万ぐらい、そのくらいじゃないと割に合わないというようなことも聞いています。手数料がそのぐらい大きいと、ICOで例えば一億調達しましたというときに、これの三分の一が手数料で消えて、残りも、ICOというのは売上計上ですので、法人税がかかってくると三分の一また消えてしまう。一億資金調達しても半分も手元に残らないんですね。だから、そう考えると、ICOで資金調達するメリットは全くないんです。
 大臣、特にお聞きはしないんですけれども、この現状、私、このままではICOを日本では誰もやらなくなってしまうんじゃないかと思っています。少なくとも、スタートアップとか個人ではできない。このICOの理念、個人とかスタートアップがアイデア一つで国境を越えて迅速に資金調達できるなんということは日本ではもうなくなってしまうんじゃないかなと思っています。これはどうなるかというと、こんな規制の厳しい国じゃなくて海外で資金調達しようと、いいプロジェクト、いいアイデアはどんどん海外に逃げていってしまうという懸念を私は持っております。
 私、交換業者に課せられる責任というのもあると思います。これは今、やはりちょっと大き過ぎる現状にあるんじゃないかなと思います。
 仮想通貨交換業等に関する研究会報告書がございまして、去年十二月に出たものです。私、読みますと、交換業者は発行者が作成した事業計画書、事業の実現可能性、事業の進捗等の情報についても、その客観性、適正性に留意しつつ顧客に提供することを求めることが適当というふうに記載がありました。
 この事業の実現可能性、ICOを行うその事業の実現可能性についてまで仮に交換業者の意見を求めるというのであると、それは、私はやはりやり過ぎなんじゃないかなと思うんです。事業の実現可能性がどの程度あるかというのは、なかなか難しいと思います。
 そういう意味でいうと、このユーティリティートークンについて、求められる顧客への情報提供の範囲というものを、どのような内容にしようとしていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →
三井秀範#11
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 今、金融庁におきましては、有識者研究会の報告書では、今先生御指摘のとおりのことが盛り込まれております。
 この議論の中では、海外などで行われましたICOについて、有識者の方々から、その中にはかなり、ホワイトペーパーという事業計画的なものを書かれたものが曖昧であるとか、あるいは、資金調達した後、かなりの割合で事業実態がなくなってしまっているものがある、こうした状況も踏まえて、利用者の保護であるとか、あるいは、実際こういうマーケットが発達するためには必要な情報提供がなされる必要があるということから、このような報告なり意見の取りまとめが行われておるところでございます。
 それを前提といたしまして、さはさりながら、交換業者の負担が過度なものとなっても、またその健全な発展を妨げることとなると思います。こうした消費者保護あるいは市場の健全な発展あるいは交換業者の負担、こうしたものも踏まえまして、どこまでどういったことを行えば適当なのかということを、この研究会、有識者会議の報告書も踏まえながら、今、ICOに関する自主規制を検討中というふうにお聞きしています自主規制団体ともよく連携しながら、今後、検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
松平浩一#12
○松平委員 過度な負担とならないようにお願いしたいと思います。
 それで、今回の改正、交換業者は、新規で暗号資産を取り扱う場合に、事前に届出をしなければならないようになっているというふうに読みました。
 ただ、新規の暗号資産の取扱いについて、既に認定協会の方で審査を行っている現状があります。二重に審査するということになると、それこそ無駄ですし時間もかかると思うので、この認定協会との役割分担とか、その辺について教えてもらってもいいですか。
この発言だけを見る →
佐々木清隆#13
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案では、交換業者が新しい暗号資産を取り扱う場合には、金融庁において、業者の体制、暗号資産の特性に照らしまして、利用者保護や業の適正な遂行の観点から問題がないか、監督上、チェックするために、金融庁に事前に届出を行う仕組みとすることとしております。
 一方、御指摘のとおり、日本仮想通貨交換業協会におきましては、新たな暗号資産を業者が取り扱う場合には、自主規制規則におきまして、協会への事前届出を行わせ、外部の知見を活用しつつ、暗号資産の安全性等を技術的側面から評価を行うとともに、いわゆる匿名性の高い暗号資産につきましては、マネーロンダリング等の問題が解決されない限り禁止するなどの措置を講じることとしております。
 金融庁といたしましては、問題がある暗号資産の類型が技術革新によりまして変わり得るものであるということなども踏まえまして、当局の監督上のチェックにおきまして、自主規制機関である協会における審査の結果を参考とするなど、緊密な連携を行うことで、より実効的かつ効率的な対応が可能になるものと考えております。
この発言だけを見る →
松平浩一#14
○松平委員 いずれにしろ、タイムリーな審査をお願いしたいと思います。
 次に行きます。
 ブロックチェーン、皆さん御存じだと思うんですけれども、改ざんできない、セキュリティーが高い分散型のデータベースですね。このブロックチェーンを使ってシステム設計をする際、基本、トークンを発行することになると思っています。ですので、このトークン発行の際に、今度、現行の厳しい規制が全てかかってくるというのでしたら、ブロックチェーンの利用、発展というものが難しくなってしまうんじゃないかと思います。
 そこで、今回の法規制の目的を考えるに、利用者保護というものだと思うんですね。ですので、この利用者保護というものが問題とならない場合は、やはり規制の射程外とすべきというふうに思います。
 例えば、一つは、社内のみで完結するブロックチェーンによるシステム構築。それからもう一つ、特定の事業者間のみでブロックチェーンを利用する場合。後者については、国際紛争の際、もう既に信用状取引とかでブロックチェーンのプラットフォームを使われ出しているというふうにも聞いています。
 今、例を二つ挙げましたが、こういった場合のトークン発行というもの、資金決済法で規制されないという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#15
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のような種類のトークンでございますが、これが不特定多数の者に対して代価の弁済に使用することができないものであったり、又は、その不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができない、こういうものでありますと、資金決済法で規定する暗号資産には当たらない、該当しないというふうに考えられます。
この発言だけを見る →
松平浩一#16
○松平委員 ありがとうございます。不特定性ですね。了解いたしました。
 次に行きますね。
 セナー事件というものが去年の十二月にありました。この事件、今、資料二としてそのときの新聞記事をお配りしています。詐欺的に十億円集めたグループが逮捕されたんです。スキームは何かというと、詐欺的に十億円集めました、そのうち九億円をビットコインで集めたんです。一億円を現金で集めたんです。立件されたのは現金で集めた一億円部分だけだったんです。九億円部分というのは立件できなかったんですね。現金一億円のところの容疑は、金商法の無登録営業の容疑です。
 九億円、ビットコインで集めた部分は立件できなかったというのは、金商法上、お金を集めるときに、金銭又はそれに類するもので集めるときに金商法の制限が適用される。それで、金銭又はそれに類するものとして、仮想通貨は金銭でもないしそれに類するものにも当たらないということで、不適用だったんです。ここに法の不備がありました。
 ここの点、今回の金商法の改正で解消されたという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#17
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生の御指摘のありましたようなもの、集団投資スキーム持分ということで、金銭又はそれに類するものであれば、現在、金商法の対象になります。
 暗号資産で出資された場合であったとしても、現状の暗号資産の経済実態を拝見いたしますと、その経済効果におきまして実質的な違いはないというふうに考えられますので、この法案では、集団投資スキーム持分に対しまして出資された暗号資産を金銭とみなすという規定を設けさせていただいていまして、これによりまして、暗号資産で出資された部分も規制対象となることを明確としております。
この発言だけを見る →
松平浩一#18
○松平委員 ありがとうございます。
 こういった詐欺的なお金集めの事例というのは、同時に出資法違反で逮捕されるという場合も多いんですね。それで、出資法、こちらも同じように金銭での受入れというふうにされていて、このセナーの事件も出資法では立件されていません。
 この出資法の金銭の受入れ、こちらの金銭、仮想通貨、暗号資産は含まれるのか、教えてもらってもいいですか。
この発言だけを見る →
三井秀範#19
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の出資法上の金銭の概念には暗号資産は含まれておりません。
この発言だけを見る →
松平浩一#20
○松平委員 ありがとうございます。
 今回、せっかく金商法で暗号資産も金銭に含まれるよう改正されたので、ぜひこちらも改正されたらいいんじゃないかなというふうに御意見申し上げます。
 次、セキュリティートークンについてお聞きします。
 金商法の改正法案では、電子記録移転権利という概念が導入されました。前提として、簡単に確認させていただきます。
 発行したトークンについて、金商法と資金決済法、重畳適用されることはないという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →
三井秀範#21
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するセキュリティートークンにつきましては、規制の重複排除の観点から、今回の改正によりまして、資金決済法上の暗号資産の定義から除外するということにしておりまして、御指摘のとおり、二つの法律が重畳適用することはございません。
この発言だけを見る →
松平浩一#22
○松平委員 どうもありがとうございます。安心いたしました。
 今回、この電子記録移転権利、一項有価証券として扱われるということが明確とされています。ただ、流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものについては、二項有価証券として取り扱われることになっています。一項有価証券として取り扱われるか、それとも二項有価証券となるか、これは開示規制が全然違うので、重さが全然違うので、非常に重要だと思っています。
 そこで、この「流通性その他の事情を勘案」、こちら、もっと明確にしてもらいたいなというふうに思うんです。この「流通性その他の事情を勘案」、こっちはどのように理解すればよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#23
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、電子記録移転権利につきましては流通の蓋然性が高いか低いかという観点で、今までは、集団投資スキーム、流通する蓋然性が低いものとして開示規制がかかっておらなかったわけでございますけれども、それが、今回の暗号資産につきましては流通性が高いということで、一項有価証券として扱わせていただくという案になってございます。
 ただし、それは、ブロックチェーン技術を使ったさまざまなトークン、いろいろなものが今後あり得るということで、恐らく、御指摘のとおり、多くの投資家に流通する蓋然性がないという場合もあり得るだろうというふうに思っております。したがいまして、第一項有価証券に分類する必要がないと思われるようなものとしまして、トークンが多くの投資家に流通する蓋然性がない場合というのが一つあり得ると思います。
 今後、よく実態を把握しながら、関係者の意見を聞きながら、こういったことについて検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
松平浩一#24
○松平委員 了解いたしました。ぜひ、明確な形で定義してもらえるようお願いいたします。
 次に、アクワイアラーについてお聞きします。
 暗号資産、理念としては、今、投機目的というのがほとんどだと思うんですけれども、やはり、支払い手段として流通されることが究極的な理念だと思うんです。そのためには、支払い手段として広めるというためには、決済端末それからシステム導入を営業する代理店、つまりアクワイアラーの存在が重要になってくると思います。
 ただ、その代理店が仮想通貨の例えば媒介に当たるとして交換業登録が必要というふうになってしまうのでは、なかなか、営業とかもできなくなってしまうということになると思います。先ほど、登録が、非常にコストもかかるし時間もかかるということを申し上げました。
 そこで、アクワイアラーが業規制がかかるかどうか、はっきりさせていただきたいなと思います。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#25
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 このアクワイアラーという業務でございますが、クレジットカード決済におきましてはかなり多く見られるものと承知しております。具体的には、利用者が加盟店でクレジットカードを使用した場合に、当該カードの発行者、イシュアーのために加盟店への立てかえ払いを行うといった業務であるとか、あるいは自己を含むクレジットカードの発行者のために加盟店と加盟店契約を締結することといった業務を行っているものというふうに認識してございます。
 現在、暗号資産交換業の方々でアクワイアラーということが必ずしも多く行われているとは承知していませんので、具体的な業務の詳細を現時点で把握しているわけではございませんが、仮に、この業務の中身が、今申し上げましたようなクレジットカード決済のアクワイアラーのようなものでありまして、具体的に申し上げますと、暗号資産の売買、交換とか、あるいは仲介、他人の暗号資産の管理といった、こういう業務を行わないということでございますれば、基本的に、暗号資産交換業に該当しないというふうに考えられるところでございます。
この発言だけを見る →
松平浩一#26
○松平委員 ありがとうございます。
 該当しないということで、ありがたいお言葉でした。
 それから次に、カストディー業務について伺いたいと思います。
 今回、カストディー業務に暗号資産交換業登録が必要になるというふうに伺いました。先ほどから繰り返し述べていますけれども、交換業登録は大変なので、スタートアップが多いウオレット業者にとって非常に厳しいことになってしまうのではないかなと思いました。
 そこで、交換業登録が必要になるかどうか、なる場合はどのような場合か、明確にしておきたいのですが。例えば、カストディー業者で秘密鍵を持っていない業者があると思うんですね。アプリ提供のみで、秘密鍵は端末にあるという場合、こういった場合、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#27
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 暗号資産のカストディー業務でございますけれども、この法案では、他人のために暗号資産の管理をすること、このように定義してございます。
 例えば、利用者の暗号資産のアドレスから暗号資産を移転するために必要な鍵を利用者にかわって管理するといった行為や、利用者の暗号資産のアドレスから自身のアドレスに暗号資産の移転を受けて管理する行為といったことがこの定義に当たるというふうに考えてございます。
 一方で、利用者の暗号資産のアドレスに係る秘密鍵は利用者自身、お客さん自身が管理し、業者は秘密鍵を管理しない、暗号資産の移転を容易にするようなソフトウエアのみを提供するといったような行為は、この法律案におきます暗号資産の管理の行為には該当しないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →
松平浩一#28
○松平委員 該当しないというお言葉をいただきました。
 それでは、ちょっと次の例として、秘密鍵を複数の事業者間でマルチシグ、マルチシグネチャーで分散管理する、こういった場合についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
三井秀範#29
○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 今申し上げましたとおり、他人のために暗号資産を管理することということでございますので、このマルチシグも、識者に聞きますと、さまざまな形態があるとお聞きしていますので、今後、その形態に応じてよく検討する必要があるかと存じます。
 例えば、暗号資産の移転に対しまして、複数の異なる秘密鍵で電子署名を行う必要がある仕組みであるというふうにこのマルチシグを認識してございますが、このやり方につきまして、例えば、秘密キーが二つ存在して、その両方を暗号資産の移転のために使わなければいけないとか、あるいはその秘密鍵が三つあって、そのうち、いかなる組合せでどうなるかとか、さまざまなものがあると聞いています。
 また、このカストディー業務を規制対象に含めました背景には、国際的なマネーロンダリング対策を策定しているFATFの議論等々がございますので、こういったこととか、あるいは秘密鍵の使い方についていろいろな技術革新が起こりつつあるというふうに聞いていますので、こういったこともよく踏まえて、関係者の意見をよく聞きながら、具体的な個別ケースについて明確化を図ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る