松平浩一の発言 (財務金融委員会)
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○松平委員 ありがとうございます。不特定性ですね。了解いたしました。
次に行きますね。
セナー事件というものが去年の十二月にありました。この事件、今、資料二としてそのときの新聞記事をお配りしています。詐欺的に十億円集めたグループが逮捕されたんです。スキームは何かというと、詐欺的に十億円集めました、そのうち九億円をビットコインで集めたんです。一億円を現金で集めたんです。立件されたのは現金で集めた一億円部分だけだったんです。九億円部分というのは立件できなかったんですね。現金一億円のところの容疑は、金商法の無登録営業の容疑です。
九億円、ビットコインで集めた部分は立件できなかったというのは、金商法上、お金を集めるときに、金銭又はそれに類するもので集めるときに金商法の制限が適用される。それで、金銭又はそれに類するものとして、仮想通貨は金銭でもないしそれに類するものにも当たらないということで、不適用だったんです。ここに法の不備がありました。
ここの点、今回の金商法の改正で解消されたという理解でよろしいでしょうか。