三井秀範の発言 (財務金融委員会)

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○三井政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生の御指摘のありましたようなもの、集団投資スキーム持分ということで、金銭又はそれに類するものであれば、現在、金商法の対象になります。
 暗号資産で出資された場合であったとしても、現状の暗号資産の経済実態を拝見いたしますと、その経済効果におきまして実質的な違いはないというふうに考えられますので、この法案では、集団投資スキーム持分に対しまして出資された暗号資産を金銭とみなすという規定を設けさせていただいていまして、これによりまして、暗号資産で出資された部分も規制対象となることを明確としております。

発言情報

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発言者: 三井秀範

speaker_id: 15731

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会