三井秀範の発言 (財務金融委員会)
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○三井政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、電子記録移転権利につきましては流通の蓋然性が高いか低いかという観点で、今までは、集団投資スキーム、流通する蓋然性が低いものとして開示規制がかかっておらなかったわけでございますけれども、それが、今回の暗号資産につきましては流通性が高いということで、一項有価証券として扱わせていただくという案になってございます。
ただし、それは、ブロックチェーン技術を使ったさまざまなトークン、いろいろなものが今後あり得るということで、恐らく、御指摘のとおり、多くの投資家に流通する蓋然性がないという場合もあり得るだろうというふうに思っております。したがいまして、第一項有価証券に分類する必要がないと思われるようなものとしまして、トークンが多くの投資家に流通する蓋然性がない場合というのが一つあり得ると思います。
今後、よく実態を把握しながら、関係者の意見を聞きながら、こういったことについて検討してまいりたいと思っております。