三井秀範の発言 (財務金融委員会)
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○三井政府参考人 お答え申し上げます。
このアクワイアラーという業務でございますが、クレジットカード決済におきましてはかなり多く見られるものと承知しております。具体的には、利用者が加盟店でクレジットカードを使用した場合に、当該カードの発行者、イシュアーのために加盟店への立てかえ払いを行うといった業務であるとか、あるいは自己を含むクレジットカードの発行者のために加盟店と加盟店契約を締結することといった業務を行っているものというふうに認識してございます。
現在、暗号資産交換業の方々でアクワイアラーということが必ずしも多く行われているとは承知していませんので、具体的な業務の詳細を現時点で把握しているわけではございませんが、仮に、この業務の中身が、今申し上げましたようなクレジットカード決済のアクワイアラーのようなものでありまして、具体的に申し上げますと、暗号資産の売買、交換とか、あるいは仲介、他人の暗号資産の管理といった、こういう業務を行わないということでございますれば、基本的に、暗号資産交換業に該当しないというふうに考えられるところでございます。