初鹿明博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○初鹿委員 お疲れさまです。立憲民主党の初鹿明博です。
 早速質問に入らせていただきます。
 皆様のお手元に資料を配付させていただいておりますが、まず最初に、一番最初のページにありますこの記事について何点か質問させていただきます。
 これは、御当地ナンバーの図柄入りのナンバープレート、自動車のナンバープレートを交付をするに当たって、カラーにすると寄附を千円以上支払って交付を受けるということになっているわけですけれども、この千円払うという行為が公職選挙法の寄附に該当するのではないかということで、選挙管理委員会から、これは寄附に当たるかもしれないから差し控えた方がよいという、そういう回答を得ているということが記事になっているわけであります。
 この点について、私も、本来、地方議員というのは、これは首長さんもそうですけれども、自分の地元をPRをしたいという意識もあるでしょうし、そうするべき立場の者ではないかと思うんですが、その方がせっかくPRのためにこういうナンバーをつくったのに、それを利用できないというのはいかがなものかなということで質問主意書を出させていただきました。
 一枚めくっていただいて、まず最初に、このナンバープレートを交付をするに当たって支払うべき寄附が、これは禁止されている寄附から除外をする必要があるんじゃないか、除外すべきじゃないかという趣旨であります。
 そもそも、公職選挙法で寄附が禁止されているのは、候補者につこうとする者や公職についている者が寄附をすることが買収につながる、そういうことから寄附を禁止をするということなんだというふうに思います。
 そして、今回、このナンバープレートで寄附をすると、これは、直接その自治体に入るわけではなくて、この記事にも書いてあるとおり、東京都内にある公益財団に一回集約された後、それが分配をされていくということで、寄附を受けた側も、誰から寄附を受けているのか、幾ら受けているのかということを全く認識することがないということになるわけです。
 つまり、そもそもの法律を制定をして、この寄附行為を禁止をしたということからすると、その買収につながるような効果がないわけですから、これは除外をしてもいいんじゃないか、そういうふうに私は考えるわけですね。
 ところが、質問主意書の回答は、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えていると、我々各党に投げたということで、これも無責任だなとちょっと思ったんですね。
 それで改めてもう一回質問主意書で、じゃ、そもそもこれは、この禁止している寄附に当たるのかどうかということを再質問主意書で聞きました。そうしたら、回答の方が、個別の行為が寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるという、判断を保留する、そういう回答をしてきたんですね。
 これを見て、具体の事実に即してというけれども、具体の事実ははっきりしているんですよ。ナンバープレートの交付を受けるために財団に対して千円以上のお金を払ってそれで寄附を受ける、それでお金の流れもはっきりしているわけですよ。
 しばしば問題になる、室内用のポスターだと書いてそこにカレンダー機能があって、それが寄附に当たるのか当たらないのかということと全く次元は違います。それは、じゃ、一体誰に配られているものかとか、それは具体的に見ないとわからない、そういう理屈はあると思いますが、これは具体の事実ははっきりしているわけですよ。
 それで、総務省も、例えば、改正公職選挙法関係質疑集だとか、選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ具体的なことについてきちんと回答しているわけですね。
 例えば、さっきのカレンダーやうちわの件ですと、この選挙関係実例判例集の問い十八というところで、候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか、そういう質問があって、それに対する答えは、答え、お見込みのとおりと、ちゃんと書いてあるわけですよ。
 こうやって書いてあって見解を示しても、個別の事情によって対象者が違っていたり、その配るもの自体の書き方が違っていたりするから、個別の事案について判断されるべきものだという答えになるのはわかるけれども、今回の例は、ケースによって内容が変わるものではないんだから、はっきり示す必要があったんじゃないかと思いますが、残念ながらこういう答えでした。
 この点について質問しようと思っていましたが、大体回答がわかるのであえて聞きません。
 そして、さらに私は、今回、あきれたというか、そういうものなのかなと思ったんですが、一枚めくっていただいて、先週末にこういう質問をしますよと言って、きのう担当の方が説明に来て、一緒に国交省の方も来て、見てください。「図柄入りナンバー取得に係る寄附に関する取扱の変更について」、きのう発表したそうなんです。きのう発表してどうなったかというと、公職にある者がナンバーを申請をする場合には、寄附しないでもフルカラーの図柄入りナンバーが交付される、選択ができるということになったということなんですね。
 要は、議員はこれで図柄入りのフルカラーのナンバーをつけれるようになったんですけれども、笑っている方がいますけれども、議員の皆さん、これは迷惑だと思いません。たかだか千円のために特権みたいなことをされて、有権者からは、あいつら、これはただでつけているんだよ、俺たち金払っているのにという批判をされる。私は、こういうことじゃなく、寄附から外すということをするだけで済んだんじゃないかと思うんですね。
 それで、ちょっとここは大臣の見解を伺いたいんですけれども、大臣も、選挙をやって、政治活動をやっているわけですから、やはりこういう特別扱いをされるというのは好ましくないですよね。こういうやり方で、本当に、今回の件、決着させてよかったというふうに思いますか、大臣。

発言情報

speech_id: 119804577X00220190402_004

発言者: 初鹿明博

speaker_id: 16301

日付: 2019-04-02

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会