政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2019-04-02 衆議院 全138発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月二日(火曜日)
    午後二時十二分開議
 出席委員
   委員長 山口 俊一君
   理事 小此木八郎君 理事 奥野 信亮君
   理事 鬼木  誠君 理事 橋本  岳君
   理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君
   理事 後藤 祐一君 理事 伊藤  渉君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      池田 道孝君    小倉 將信君
      小田原 潔君    大塚  拓君
      神田  裕君    小島 敏文君
      古賀  篤君    佐藤 明男君
      田野瀬太道君    高橋ひなこ君
      武村 展英君    寺田  稔君
      冨樫 博之君    百武 公親君
      藤井比早之君    古川  康君
      穂坂  泰君    本田 太郎君
      吉川  赳君    落合 貴之君
      黒岩 宇洋君    高木錬太郎君
      初鹿 明博君    道下 大樹君
      村上 史好君    泉  健太君
      岸本 周平君    佐藤 茂樹君
      竹内  譲君    塩川 鉄也君
      浦野 靖人君    野田 佳彦君
    …………………………………
   総務大臣         石田 真敏君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房総括審議官)           嶋田 裕光君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  北崎 秀一君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    重藤 哲郎君
   衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君
    —————————————
委員の異動
二月十八日
 辞任         補欠選任
  田畑  毅君     小倉 將信君
四月二日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     池田 道孝君
  神田  裕君     佐藤 明男君
  小林 史明君     吉川  赳君
  坂本 哲志君     田野瀬太道君
  田所 嘉徳君     小田原 潔君
  長尾 秀樹君     村上 史好君
  道下 大樹君     初鹿 明博君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     井野 俊郎君
  小田原 潔君     高橋ひなこ君
  佐藤 明男君     神田  裕君
  田野瀬太道君     坂本 哲志君
  吉川  赳君     小林 史明君
  初鹿 明博君     道下 大樹君
  村上 史好君     長尾 秀樹君
同日
 辞任         補欠選任
  高橋ひなこ君     田所 嘉徳君
    —————————————
四月一日
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
二月二十五日
 政党助成金を直ちに廃止することに関する請願(藤野保史君紹介)(第九三号)
 同(本村伸子君紹介)(第九四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ————◇—————
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山口俊一#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総括審議官嶋田裕光君、総務省自治行政局長北崎秀一君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、国税庁課税部長重藤哲郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山口俊一#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山口俊一#3
○山口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。初鹿明博君。
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初鹿明博#4
○初鹿委員 お疲れさまです。立憲民主党の初鹿明博です。
 早速質問に入らせていただきます。
 皆様のお手元に資料を配付させていただいておりますが、まず最初に、一番最初のページにありますこの記事について何点か質問させていただきます。
 これは、御当地ナンバーの図柄入りのナンバープレート、自動車のナンバープレートを交付をするに当たって、カラーにすると寄附を千円以上支払って交付を受けるということになっているわけですけれども、この千円払うという行為が公職選挙法の寄附に該当するのではないかということで、選挙管理委員会から、これは寄附に当たるかもしれないから差し控えた方がよいという、そういう回答を得ているということが記事になっているわけであります。
 この点について、私も、本来、地方議員というのは、これは首長さんもそうですけれども、自分の地元をPRをしたいという意識もあるでしょうし、そうするべき立場の者ではないかと思うんですが、その方がせっかくPRのためにこういうナンバーをつくったのに、それを利用できないというのはいかがなものかなということで質問主意書を出させていただきました。
 一枚めくっていただいて、まず最初に、このナンバープレートを交付をするに当たって支払うべき寄附が、これは禁止されている寄附から除外をする必要があるんじゃないか、除外すべきじゃないかという趣旨であります。
 そもそも、公職選挙法で寄附が禁止されているのは、候補者につこうとする者や公職についている者が寄附をすることが買収につながる、そういうことから寄附を禁止をするということなんだというふうに思います。
 そして、今回、このナンバープレートで寄附をすると、これは、直接その自治体に入るわけではなくて、この記事にも書いてあるとおり、東京都内にある公益財団に一回集約された後、それが分配をされていくということで、寄附を受けた側も、誰から寄附を受けているのか、幾ら受けているのかということを全く認識することがないということになるわけです。
 つまり、そもそもの法律を制定をして、この寄附行為を禁止をしたということからすると、その買収につながるような効果がないわけですから、これは除外をしてもいいんじゃないか、そういうふうに私は考えるわけですね。
 ところが、質問主意書の回答は、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えていると、我々各党に投げたということで、これも無責任だなとちょっと思ったんですね。
 それで改めてもう一回質問主意書で、じゃ、そもそもこれは、この禁止している寄附に当たるのかどうかということを再質問主意書で聞きました。そうしたら、回答の方が、個別の行為が寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるという、判断を保留する、そういう回答をしてきたんですね。
 これを見て、具体の事実に即してというけれども、具体の事実ははっきりしているんですよ。ナンバープレートの交付を受けるために財団に対して千円以上のお金を払ってそれで寄附を受ける、それでお金の流れもはっきりしているわけですよ。
 しばしば問題になる、室内用のポスターだと書いてそこにカレンダー機能があって、それが寄附に当たるのか当たらないのかということと全く次元は違います。それは、じゃ、一体誰に配られているものかとか、それは具体的に見ないとわからない、そういう理屈はあると思いますが、これは具体の事実ははっきりしているわけですよ。
 それで、総務省も、例えば、改正公職選挙法関係質疑集だとか、選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ具体的なことについてきちんと回答しているわけですね。
 例えば、さっきのカレンダーやうちわの件ですと、この選挙関係実例判例集の問い十八というところで、候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか、そういう質問があって、それに対する答えは、答え、お見込みのとおりと、ちゃんと書いてあるわけですよ。
 こうやって書いてあって見解を示しても、個別の事情によって対象者が違っていたり、その配るもの自体の書き方が違っていたりするから、個別の事案について判断されるべきものだという答えになるのはわかるけれども、今回の例は、ケースによって内容が変わるものではないんだから、はっきり示す必要があったんじゃないかと思いますが、残念ながらこういう答えでした。
 この点について質問しようと思っていましたが、大体回答がわかるのであえて聞きません。
 そして、さらに私は、今回、あきれたというか、そういうものなのかなと思ったんですが、一枚めくっていただいて、先週末にこういう質問をしますよと言って、きのう担当の方が説明に来て、一緒に国交省の方も来て、見てください。「図柄入りナンバー取得に係る寄附に関する取扱の変更について」、きのう発表したそうなんです。きのう発表してどうなったかというと、公職にある者がナンバーを申請をする場合には、寄附しないでもフルカラーの図柄入りナンバーが交付される、選択ができるということになったということなんですね。
 要は、議員はこれで図柄入りのフルカラーのナンバーをつけれるようになったんですけれども、笑っている方がいますけれども、議員の皆さん、これは迷惑だと思いません。たかだか千円のために特権みたいなことをされて、有権者からは、あいつら、これはただでつけているんだよ、俺たち金払っているのにという批判をされる。私は、こういうことじゃなく、寄附から外すということをするだけで済んだんじゃないかと思うんですね。
 それで、ちょっとここは大臣の見解を伺いたいんですけれども、大臣も、選挙をやって、政治活動をやっているわけですから、やはりこういう特別扱いをされるというのは好ましくないですよね。こういうやり方で、本当に、今回の件、決着させてよかったというふうに思いますか、大臣。
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石田真敏#5
○石田国務大臣 お答えさせていただきます。
 御質問いただけなかったんですが、公職選挙法の寄附というのは御承知のとおりだというふうに思っておりまして、質問主意書をいただいた時点、あるいはそれの答弁をしている時点では、実は、国交省の方において対応がまだ決定をしていなかったんですね。
 そういうことで議員御指摘のようなあの答弁書になったわけでございまして、その後、国交省の方において協議を重ねた結果、今御指摘のような結論に至ったと考えておりまして、この中で総務省としてどういう意見を述べたかというのは、私は十分に把握をしておりませんので、答弁控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、国交省の方において、いろいろな御指摘をいただく中で一つの結論を出したものと考えております。
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初鹿明博#6
○初鹿委員 今、大臣、そういう答弁でしたけれども、ぜひ、与野党の理事の皆さん、これは結構ありがた迷惑だと思いますよ。千円払って寄附をしても、受益者がはっきりしない場合は寄附に当たらない、そういう除外規定を設けることもぜひ検討をしていただきたいと思います。
 では、次の質問に入ります。
 また一枚、新聞の記事をつけさせていただいておりますが、今度は障害者の代理投票についてです。
 この方、訴訟を起こしているんですが、どういう訴訟かというと、投票所に投票に行って代理投票をしたい、脳性麻痺の方で、自分で字が書けないんですね、代理投票をしたいと言ったところ、投票事務従事者の二人、つまり行政の職員二人が立ち会って、一人が書いて、一人がそれを見て投票をすることになっているということで、それだと投票の秘密が守られないんじゃないか、憲法十五条に規定されている投票の秘密が守られないんじゃないかということで、このような対応は違憲だということで訴訟を起こしたということです。
 そもそも、もともと代理投票というのは、以前は、投票に行ったときに、ヘルパーさんや、また自分の親だとか家族に代理で書いてもらうということは認められていました。
 ところが、平成二十五年の改正で、成年後見の被後見人の方に選挙権を付与をする、復活をさせる、そういう改正をした際に、このときに、今まで認められていた、自分の指定をする人に代理投票してもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代理投票ができないように変わったわけです。
 後ろに条文をつけさせていただいておりますが、ここの公職選挙法の四十八条の二項に書いてありますように、「投票所の事務に従事する者のうちから」というふうに、この文言が入ることによって、自分で選んだ人に代理投票してもらえなくなりました。
 まず最初に、このような、今までできたことができなくなるような改正を行った趣旨はどういうことなんでしょうか。
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大泉淳一#7
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 代理投票につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十五年の議員立法によりまして、投票所の事務に従事する者に限るというふうにされております。
 この趣旨については、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものというふうに説明をされているところでございます。これは、平成二十五年の議員立法によるものでございます。
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初鹿明博#8
○初鹿委員 中立な立場の者に限定するということなんですが、そもそも日本国憲法の第十五条四項には、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」という規定が設けられているわけです。
 このことからすると、自分が望まない相手に投票先を教えないと投票できないというのは、明らかにこの憲法十五条に私は違反すると思うんですね。
 今、選挙の中立性ですか、それを確保するためと言いましたけれども、では伺いますが、現在でも郵便投票では、投票事務従事者に代理を頼まなくても、事前に登録をしている方が代理で投票用紙に記載をして投票することができるようになっております、郵便投票では。
 この資料につけさせていただいていますが、第四十九条、この「不在者投票」の欄のところですね。下線を引かせていただきましたが、「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律」云々とあって、「により送付する方法により行わせることができる。」というところの後、三項の方ですね、「自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、」「あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者をして投票に関する記載をさせることができる。」と。
 この規定と先ほどの代理投票の規定と随分と差があると感じるんですけれども、この差はどうして生じているんでしょうか。
 また、これは、先ほどの投票所に足を運んだときに認められていないことが認められていることになるんですけれども、これで公平性だとか中立性は保てなくなっているということになるんでしょうか。
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大泉淳一#9
○大泉政府参考人 郵便投票の代筆でございますが、これは従来、選挙の公正を確保するために代理記載は認められないこととされておりましたが、平成十四年の東京地裁の判決を受けまして、各党各会派の議論を経て、平成十五年に議員立法により代理記載が郵便投票で認められるようになりました。
 この際、対象者をどうするかということでございますが、郵便投票を行う者全てに認められるわけではなく、上肢あるいは視覚に一定の障害を持つ者、したがって、みずから記載が困難な者に極めて限定するというようなことをするとともに、代理記載人につきましては事前の届出を行うというようなことで、不正防止手段が講じられた上での策だというふうに考えられます。
 郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
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初鹿明博#10
○初鹿委員 一概に比較することはできないというお答えでしたけれども、であるならば、郵便投票と同じように、まず、自分で書くことができないということをちゃんと確認できる人に限って、事前に選管に、代理投票をしたい、そして、この人に代理で書いてもらいたいという登録をした方については、郵便投票と同じように、実際に投票所に足を運んで投票する場合も同じように代理で投票できるようにすればいいんじゃないかと思います。
 これが認められない理由は全くないと思いますが、いかがですか。
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大泉淳一#11
○大泉政府参考人 郵便投票の代理記載につきましては、先ほど申し上げましたとおり、極めて限定して、投票の権利を確保するために認められているというところでございますが、一般の代理投票につきましては、やはり投票所でやっているということで……(初鹿委員「ちゃんと質問に答えてくださいよ、限定をしたらどうなのかという」と呼ぶ)基本的な問題として、意思表示の客観性をやはり立会人などがいる投票所ではきちっと出していただいて、選挙人本人の意思による投票ということをやはり確かめなければならないということで、平成二十五年の法律によりまして、その公正確保の改正が行われましたので、それに基づいて行うということになってございます。
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初鹿明博#12
○初鹿委員 選挙人本人の意思の確認をする必要があるということですが、じゃ、郵便投票でどうやって意思の確認をしているんですか、答えてください。
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大泉淳一#13
○大泉政府参考人 郵便投票で直接自署ができないというような方につきましては、そこはもう限界的な判断で代理記載を認めたというような判断がなされたと考えております。
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初鹿明博#14
○初鹿委員 じゃ、投票所で拒まれた人が郵便投票をすれば、それは代理投票、自分の望んだ人で代理投票できるということですよね。
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大泉淳一#15
○大泉政府参考人 郵便投票を行うことができる方につきましては、一定以上の身体障害者あるいは要介護五の方に限られますので、誰でもが郵便投票できるわけではございません。
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初鹿明博#16
○初鹿委員 先ほど言いましたけれども、誰でも認めろと言っているわけではないし、そもそも誰でも代理投票ができるわけでもないですよね。ですから、郵便投票で代理投票ができるような方が投票所に行ったときも、同じように代理投票ができるようになぜできないのかを私は聞いているんです。合理的な説明になっていないんですけれども、なぜどうしてもだめなのかを、理由を説明してください。
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大泉淳一#17
○大泉政府参考人 投票所にいらっしゃったときには、事務従事者という公正な第三者の中で投票をしていただくというようなルールになっておりますので、そのようになっております。もしも、それを変更するというのであれば、どのような公正さの担保あるいは投票人の意思確認などをするかということを考えながら制度をまた考えていかなければいけないと思います。
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初鹿明博#18
○初鹿委員 最後に、現在訴訟をしている方の陳述書を出させていただきました。本人の確認もとりまして出させていただいていますので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、やはり、憲法十五条で投票の秘密というものが守られるということになっているわけですから、ここはきちんと憲法を遵守した方がいいと思うんですよ。
 何で投票所で投票事務従事者に投票させることを拒むのかというか嫌なのかといったら、やはり、投票事務従事者は公務員ですから、権力を持っているし、いろんな執行権を持っている側なんですよね。
 だから、仮に現職が優位なときに現職以外の者に投票したら、それによって不利益をこうむるんじゃないか、そういうおそれがあるから、心理的に投票の自由が奪われることになりかねない。また、場合によっては、常時介護が必要な人の場合は、介護時間の支給決定などをしているのはこの投票管理者の側だったりするわけですよ。これで不利益をこうむるかもしれない、そういうおそれが出てくる。
 これは、投票の自由も妨げることになるので、私は、望む人には、自分が望む人を代理投票の代理者として指定できるようにこれは改正するべきだというふうに思います。大臣いかがでしょうか。
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石田真敏#19
○石田国務大臣 委員御指摘の問題につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正に基づいておるわけでございまして、これに基づきまして、これを執行する場合には、選挙人の意思を個々の状況に応じて丁寧に確認することが重要でありまして、この旨、総務省から選挙の都度、各選管にお願いしているところでございますし、また、昨年の十二月には、代理投票時における投票の秘密に配慮した優良事例を各選管に周知したところでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、この代理投票のあり方については、選挙権の行使に密接にかかわる問題であるとともに、平成二十五年の公職選挙法の改正が議員立法によるものであったことなどを踏まえますと、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
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初鹿明博#20
○初鹿委員 ありがとうございます。
 先ほど、この裁判を起こしている人は、実はきのう期日前投票に行ったらしいんですよ。そうしたら、豊中市が警察を呼んで、静穏を保持するためとかいって警察を呼んで、その警察の臨場のもとに拒否されたというんですね。そこまでの嫌がらせをされている状況で本当にいいのかと私は思いますので、ぜひ、各党会派で議論して結論を出してくれということですので、与党の先生方、ぜひこれは前向きに検討、まあ、これは我々が間違って改正してしまったと私は思うので、これを正す必要もあると思うので、ぜひ一緒に検討していただくようにお願いをさせていただき、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございます。
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山口俊一#21
○山口委員長 次に、森山浩行君。
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森山浩行#22
○森山(浩)委員 ありがとうございます。立憲民主党の森山浩行でございます。
 きょうは発言の機会をいただきました。
 現在、統一地方選挙が行われておりまして、これが公職選挙法に違反するのかどうか、あるいは政治資金規正法に違反するのかどうかというようなことが各所で議論になり、また、各選挙管理委員会、市であるとかあるいは都道府県の選挙管理委員会にも問合せが多数行っているところでございます。ところが、物によっては、それはなかなか判断できない、あるいは後で判断をする、若しくは市と都道府県が言っていることが食い違うというようなことも少なくありません。
 そこで、ちょっと確認をしながら共有をしていきたいと思うところをまず聞きたいと思います。
 まず最初にですけれども、政治資金規正法というのは、どういう目的で、何を守るために、どのような形で、趣旨でつくられたものでございましょうか。
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大泉淳一#23
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 政治資金規正法は、第一条におきまして、議会制民主政治のもとにおける政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、最終的には、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とすると定めております。
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森山浩行#24
○森山(浩)委員 つまり、わかりやすく言えば、まずは政治資金の出入り、これを明らかにするというのが一つ目、そして、ひどいものについては罰則あるいは規制もあるよということでよろしいですか。
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大泉淳一#25
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、政治資金規正法につきましては、一つは政治資金の収支の公開、それから政治資金の授受の規制などの二つの柱から成っております。
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森山浩行#26
○森山(浩)委員 これは報道されているものなので大丈夫かと思いますが、二〇一九年三月十四日の、これは時事通信さんの記事でございます。政治資金報告書で誤記載、党から寄附三百万円でということで、大阪市の吉村洋文市長が十四日までに、代表を務めていた維新の党衆議院大阪府第十四区支部で、二〇一五年に党から受けた寄附金三百万円を政治資金収支報告書に誤記載していたと自身のツイッターで明らかにした、吉村氏は、税控除はしていない、政治団体は解散済みだが、報告書を訂正すると説明しているとあります。
 先ほどの趣旨からいいますと、これを明らかにするためには、後ほど訂正をするということが許されているのかと思いますが、解散をした団体でも訂正ができるんでしょうか。
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大泉淳一#27
○大泉政府参考人 お答えいたします。
 政治資金規正法上は、収支報告書の訂正については、特段の定めは明記されていないところでございます。ただ、収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものでありますことから、政治団体において、事実に基づき訂正という申出があった場合においては、訂正を認める取扱いとしておりまして、政治団体の解散後も同様の取扱いをしておるところでございます。
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森山浩行#28
○森山(浩)委員 特段の定めがないということは、何年たってもこれは訂正ができるということでよろしいですか。
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大泉淳一#29
○大泉政府参考人 事実に基づき書いていただきまして、国民の監視と批判の前にさらすということでございますので、それは何年たってもできることとなっております。
 ただ、収支報告書の保存期間は、政治資金規正法上、公表の日から三年を経過する日までとなっておりますので、その間は収支報告書の訂正は可能でございます。
 また、総務大臣届出の政治団体の場合につきましては、官報で要旨が公表されますので、収支報告書の保存期間経過後も要旨の訂正は認めているというところでございます。
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