2019-04-02
衆議院
初鹿明博
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
初鹿明博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○初鹿委員 今、大臣、そういう答弁でしたけれども、ぜひ、与野党の理事の皆さん、これは結構ありがた迷惑だと思いますよ。千円払って寄附をしても、受益者がはっきりしない場合は寄附に当たらない、そういう除外規定を設けることもぜひ検討をしていただきたいと思います。
では、次の質問に入ります。
また一枚、新聞の記事をつけさせていただいておりますが、今度は障害者の代理投票についてです。
この方、訴訟を起こしているんですが、どういう訴訟かというと、投票所に投票に行って代理投票をしたい、脳性麻痺の方で、自分で字が書けないんですね、代理投票をしたいと言ったところ、投票事務従事者の二人、つまり行政の職員二人が立ち会って、一人が書いて、一人がそれを見て投票をすることになっているということで、それだと投票の秘密が守られないんじゃないか、憲法十五条に規定されている投票の秘密が守られないんじゃないかということで、このような対応は違憲だということで訴訟を起こしたということです。
そもそも、もともと代理投票というのは、以前は、投票に行ったときに、ヘルパーさんや、また自分の親だとか家族に代理で書いてもらうということは認められていました。
ところが、平成二十五年の改正で、成年後見の被後見人の方に選挙権を付与をする、復活をさせる、そういう改正をした際に、このときに、今まで認められていた、自分の指定をする人に代理投票してもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代理投票ができないように変わったわけです。
後ろに条文をつけさせていただいておりますが、ここの公職選挙法の四十八条の二項に書いてありますように、「投票所の事務に従事する者のうちから」というふうに、この文言が入ることによって、自分で選んだ人に代理投票してもらえなくなりました。
まず最初に、このような、今までできたことができなくなるような改正を行った趣旨はどういうことなんでしょうか。