2019-04-02
衆議院
初鹿明博
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
初鹿明博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○初鹿委員 中立な立場の者に限定するということなんですが、そもそも日本国憲法の第十五条四項には、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」という規定が設けられているわけです。
このことからすると、自分が望まない相手に投票先を教えないと投票できないというのは、明らかにこの憲法十五条に私は違反すると思うんですね。
今、選挙の中立性ですか、それを確保するためと言いましたけれども、では伺いますが、現在でも郵便投票では、投票事務従事者に代理を頼まなくても、事前に登録をしている方が代理で投票用紙に記載をして投票することができるようになっております、郵便投票では。
この資料につけさせていただいていますが、第四十九条、この「不在者投票」の欄のところですね。下線を引かせていただきましたが、「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律」云々とあって、「により送付する方法により行わせることができる。」というところの後、三項の方ですね、「自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、」「あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者をして投票に関する記載をさせることができる。」と。
この規定と先ほどの代理投票の規定と随分と差があると感じるんですけれども、この差はどうして生じているんでしょうか。
また、これは、先ほどの投票所に足を運んだときに認められていないことが認められていることになるんですけれども、これで公平性だとか中立性は保てなくなっているということになるんでしょうか。