2019-04-02
衆議院
初鹿明博
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
初鹿明博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○初鹿委員 最後に、現在訴訟をしている方の陳述書を出させていただきました。本人の確認もとりまして出させていただいていますので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、やはり、憲法十五条で投票の秘密というものが守られるということになっているわけですから、ここはきちんと憲法を遵守した方がいいと思うんですよ。
何で投票所で投票事務従事者に投票させることを拒むのかというか嫌なのかといったら、やはり、投票事務従事者は公務員ですから、権力を持っているし、いろんな執行権を持っている側なんですよね。
だから、仮に現職が優位なときに現職以外の者に投票したら、それによって不利益をこうむるんじゃないか、そういうおそれがあるから、心理的に投票の自由が奪われることになりかねない。また、場合によっては、常時介護が必要な人の場合は、介護時間の支給決定などをしているのはこの投票管理者の側だったりするわけですよ。これで不利益をこうむるかもしれない、そういうおそれが出てくる。
これは、投票の自由も妨げることになるので、私は、望む人には、自分が望む人を代理投票の代理者として指定できるようにこれは改正するべきだというふうに思います。大臣いかがでしょうか。