大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 事実に基づき書いていただきまして、国民の監視と批判の前にさらすということでございますので、それは何年たってもできることとなっております。
 ただ、収支報告書の保存期間は、政治資金規正法上、公表の日から三年を経過する日までとなっておりますので、その間は収支報告書の訂正は可能でございます。
 また、総務大臣届出の政治団体の場合につきましては、官報で要旨が公表されますので、収支報告書の保存期間経過後も要旨の訂正は認めているというところでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-02

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会