大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
 それは、選挙事務にかかわらず、職務の従事に当たる、昼食代などについては、給与など、あるいは報酬などが支給される関係で、そこまでは手当てしていないということと同様としております。
 具体的にどうやっているかというのは、各投票所を管理しております市区町村の話になると思いますので詳細は承知しておりませんけれども、選挙執行経費基準法の基本的な考え方は、各団体において、それぞれの積算によって交付されました総額の範囲内で、そこは工夫して融通、補うということは可能であるというふうに解釈されておりまして、各団体においてはそのような工夫をされているのではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 119804577X00320190410_005

発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会