大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 連呼行為につきましては、公職選挙法上、制定時には特段の制限はございませんでしたけれども、昭和二十七年の公職選挙法の改正により、選挙運動用自動車又は船舶の上での連呼行為等を除きまして原則禁止されるというふうに、あと、それから、演説会場あるいは街頭演説の場所にする場合を除いて連呼行為ができなくなったというようなことでございます。
 その後……(泉委員「経緯はいいです、目的」と呼ぶ)いいですか。
 その目的でございますが、連呼行為により予想される種々の障害の発生を防止することから考慮されたというのが、それから、あと、済みません、昭和二十七年の改正のときには、当時の解説書などによりますと、選挙運動が喧騒にわたり、喧騒、騒がしいということになりまして、選挙運動として好ましい方法とは思われないため、連呼行為を禁止し、これによって選挙人の公正な判断を失うことを防止する趣旨であったというような解説書もございます。

発言情報

speech_id: 119804577X00320190410_019

発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会