大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大泉政府参考人 車上や船上から走行中に演説をすることができるかということでございますけれども、個別の行為が公職選挙法に抵触するか否かについては具体の事実に即して判断されるという前提で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の百四十一条の三におきまして、停止した自動車の上において選挙運動のために演説すること、それから、自動車の上において、自動車の上においてというのは自動車に乗ってということですけれども、選挙運動のための連呼行為をすることを除き、選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動をすることができないとされておりますので、これに載っておりません、走行中に演説するということにつきましては、同法に抵触するおそれがあるものというふうに考えられるところでございます。

発言情報

speech_id: 119804577X00320190410_021

発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会