2019-04-10
衆議院
大泉淳一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
これも、個別の行為につきましては具体の事実に判断されるという前提で、一般論として申し上げます。
公職選挙法上、車上運動員、いわゆるウグイスさんなどにつきましては、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者と規定されておりまして、選挙運動用自動車の上において連呼行為等の選挙運動を本務とする者をいうと解されております。
そういう意味で、車上運動員について、ビラの頒布が、すべからく、専らというものでございますけれども、すべからく禁止されているわけではありませんというふうに解されております。
ただし、ただしでございます。ただし、公職選挙法百九十七条の二におきまして、選挙運動に従事する者のうち、今申し上げております車上運動員などの一定の者に限り、候補者ですと、あらかじめ届出を行った上で一定の報酬を支給することができるということとなっております。一方で、その他の者、選挙運動員に対しては、報酬を支給することは買収推定になるということでございます。
したがいまして、車上運動員につきましては、選挙運動用ビラを一部で頒布する、態様にもよりますけれども、一部で……(泉委員「一部」と呼ぶ)本務から、ちょっと、わずかな分だけ頒布するというようなことであれば認められるんですけれども、その者が車上運動員と言えないぐらいのビラの頒布をしたら、報酬が出せなくなるというような仕組みになっております。