内藤尚志の発言 (総務委員会)
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○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
森林環境税でございますけれども、形式的には国税という形となりますけれども、税収の全額が譲与税特別会計に直入いたしまして、客観的な基準に基づき森林環境譲与税として地方団体間に再配分される仕組みでございまして、実質的な地方税源であることは明確なものでございます。
また、森林環境税につきましては、国民の皆様に広く一定の負担を求める観点から、個人住民税均等割の枠組みを活用することとしております。
したがいまして、森林環境税につきましては、森林環境税の譲与を受けます地方団体に納税者に対する周知や徴収を主体的に担っていただくことが適切と考えております。
なお、個人住民税均等割とあわせまして賦課徴収することによりまして、国、地方を通じた行政コストを抑えますとともに、納税者の方々にとりましても、申告や納付を重複して行う手間がなくなるものと考えております。
また、例があるのかという御指摘がございましたけれども、現行の地方法人特別税及び今般法案を提出させていただいた特別法人事業税につきましても、都道府県が法人事業税とあわせて賦課徴収を行うこととしているところでございます。