横田信孝の発言 (総務委員会)

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○横田(信)政府参考人 お答えいたします。
 毎月勤労統計調査のような基幹統計の変更を行う際の手続というお尋ねでございました。
 承認を受けました基幹統計調査を変更しようとするときは、統計法第十一条第一項の規定に基づき、あらかじめ総務大臣の承認を受けることとされております。
 その際、総務大臣は、変更承認の申請があったとき、統計法第十一条第二項の規定に基づき、統計委員会が軽微な事項と認めるものを除き、統計委員会に諮問し、その意見を聞かなければならないということでございます。

発言情報

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発言者: 横田信孝

speaker_id: 12854

日付: 2019-02-26

院: 衆議院

会議名: 総務委員会