内藤尚志の発言 (総務委員会)

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○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 改正法案では、指定を受けている地方団体が指定の基準のいずれかに適合しなくなったとき、又は総務大臣からの報告の求めに対して報告をせず若しくは虚偽の報告をしたときは指定を取り消すことができることとしているところでございます。
 総務大臣による地方団体の指定の取消し等につきましては、改正法案におきまして、地方六団体による推薦者を含めて構成される地方財政審議会の意見を聞くこととしているところでございます。
 さらに、個別の団体の取消しに当たりましては、事前に具体の状況をお伺いすることや注意喚起をすること等によりまして当該団体の実態を丁寧に捉えた上で行う必要があると考えておりまして、突然指定を取り消すというようなことは考えておりません。

発言情報

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発言者: 内藤尚志

speaker_id: 3643

日付: 2019-03-01

院: 衆議院

会議名: 総務委員会