佐々木浩の発言 (総務委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
ICOに関する明確な定義はないわけですが、一般にICOとは、企業等が電子的にトークンと呼ばれる証票を発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為を総称するものとされているところでございます。
また、トークンにはさまざまな性格のものが存在しております。例えば、イベント参加権等を表象するもの、人気投票の印のように、トークン自体は何の権利も表象しないが実態として流通しているもの、利益の分配を受ける権利を表象するものなどが存在しているという研究会の報告書が取りまとめられております。
トークン発行に関し、自治体が関与する場合には、利用者保護という観点も含め、自治体がどのような法的責任を負うのかなど、さまざまな問題があるため、ICOについては、引き続き、金融関係省庁等も含めた議論、検討が必要と考えているところでございます。