林崎理の発言 (総務委員会)
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○林崎政府参考人 お答えいたします。
成田財特法は、今御指摘ありましたように、法律を制定した昭和四十五年、十年、そして、その後七回延長されておりますけれども、初回の延長のときに十年間延長されたほか、二回目から七回目までの延長時には五年間延長されてきたところでございます。
延長に当たりましては、期限内に完了しない見込みである事業や新たに実施する事業が完了するのに要する期間も踏まえて延長期間を設定してきたところでございまして、今回につきましては、先ほど大臣からも御紹介ありましたけれども、非常に大きな内容でございますので、当然それに伴う影響も大きいということで、これらの影響を緩和するために事業の完了に要する期間が長くかかるということで、平成四十年度までにお願いをしているところでございます。