本多則惠の発言 (内閣委員会)
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○本多政府参考人 お答えいたします。
認可外保育施設に係る経過措置期間における措置といたしまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることを踏まえて、今回の法案では、市町村が条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでおります。条例を制定することで、五年間の経過措置期間中に、無償化の対象となる指導監督基準を満たさない施設、こちらについて範囲を限定することができることとしております。これによって、市町村が保育の需給状況等を勘案して、地域の実情に応じた柔軟な運用が可能となると考えております。
今回の仕組みでは、ほかの市の施設を越境利用する場合でございましても、通う施設が存在する自治体のルールではなく、利用者の方が居住する自治体のルールに従うことになります。
具体的には、条例を制定した市町村の住民の場合、ほかの自治体にある認可外保育施設の利用も含めて、当該条例のルールが適用されます。条例を制定していない市町村の住民の場合、ほかの自治体にある認可外保育施設の利用も含めて、五年間の猶予期間中は、認可外保育施設の届出があれば無償化の対象となります。
各市町村におきまして、地域の実情に応じて適切に設定した条例の内容について住民に御理解いただけるよう、周知を行っていくことが必要だというふうに考えております。