内閣委員会

2019-03-15 衆議院 全204発言

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会議録情報#0
平成三十一年三月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 牧原 秀樹君
   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君
   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君
      安藤  裕君    池田 佳隆君
      泉田 裕彦君    小田原 潔君
      大西 宏幸君    岡下 昌平君
      加藤 鮎子君    金子 俊平君
      神谷  昇君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    高木  啓君
      中山 展宏君    長尾  敬君
      西田 昭二君    古田 圭一君
      松野 博一君    松本 洋平君
      三谷 英弘君    宮路 拓馬君
      大河原雅子君    岡本あき子君
      近藤 昭一君    篠原  豪君
      西村智奈美君    初鹿 明博君
      山尾志桜里君    吉田 統彦君
      早稲田夕季君    青山 大人君
      森田 俊和君    山岡 達丸君
      太田 昌孝君    佐藤 茂樹君
      塩川 鉄也君    浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣
   (少子化対策担当)    宮腰 光寛君
   財務副大臣       うえの賢一郎君
   厚生労働副大臣      大口 善徳君
   内閣府大臣政務官     長尾  敬君
   内閣府大臣政務官     安藤  裕君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       植田  浩君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局長)          合田 秀樹君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部統括官)        小野田 壮君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           丸山 洋司君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   内閣委員会専門員     長谷田晃二君
    —————————————
委員の異動
三月十五日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     小田原 潔君
  大西 宏幸君     宮路 拓馬君
  神谷  昇君     古田 圭一君
  今井 雅人君     早稲田夕季君
  篠原  豪君     西村智奈美君
  森田 俊和君     青山 大人君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     池田 佳隆君
  古田 圭一君     神谷  昇君
  宮路 拓馬君     大西 宏幸君
  西村智奈美君     篠原  豪君
  早稲田夕季君     吉田 統彦君
  青山 大人君     森田 俊和君
同日
 辞任         補欠選任
  吉田 統彦君     今井 雅人君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
     ————◇—————
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牧原秀樹#1
○牧原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、文部科学省大臣官房審議官丸山洋司君、文部科学省高等教育局私学部長白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧原秀樹#2
○牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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牧原秀樹#3
○牧原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡下昌平君。
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岡下昌平#4
○岡下委員 自由民主党の岡下昌平でございます。
 質問の機会をいただきましたこと、まずもって御礼申し上げます。
 それでは、早速、この子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
 今回の子ども・子育て支援法の改正は、子供を持つ家庭の経済的負担を軽減する、そして、保育園、幼稚園の利用料を基本的に無料にしていこうというものでございます。
 昨今の経済指標によりますと、国民の実質所得というものが伸び悩んでいる中で、ことし秋の消費税増税、八%から一〇%の引上げによりまして、さらなる家計の負担ということもございます。それを少しでも和らげていかなければなりません。少子高齢化の進む中で、小中学校に準ずる形で、三歳から五歳児についてもこの利用料を税で賄っていく、これは直ちにやらなければならない改革だと思います。
 ただ、改正案についてはさまざまな意見や課題というものも指摘されておりますので、それらの点について具体的に質問をさせていただきたいと存じます。
 まず初めに、この無償化はどのような目的で実施されようとしているのか、お聞かせいただきたいんですが、人間形成の基礎を培う幼児教育の重要性、あるいは幼児教育の負担軽減を図ることによる少子化対策、そして、幼児期、多感な時期の子供たちに対するしっかりとした、今後大人になっていくための人材育成という観点も、さまざまな観点、考え方があると思いますけれども、改めてその趣旨をお聞かせいただけたらと思います。
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宮腰光寛#5
○宮腰国務大臣 今般の幼児教育、保育の無償化は、少子高齢化という国難に正面から取り組むため、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を全世代型へと変えていくものです。
 二十代や三十代の若い世代が理想の子供の数を持たない理由として、八割前後の方が子育てや教育にお金がかかり過ぎることを挙げておりまして、これが最大の理由となっております。
 幼児教育、保育の無償化を始めとする教育費の負担軽減は、重要な少子化対策の一つであると考えております。また、幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎や義務教育の基礎を培うものでありまして、三歳から五歳までの全ての子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要であります。
 こうしたことから、幼児教育、保育の無償化を実施することとさせていただいたものであります。
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岡下昌平#6
○岡下委員 ありがとうございます。
 今回のこの幼児教育、保育の無償化は、認可施設のみならず、認可外保育施設なども対象になると聞いておりますけれども、今回のこの無償化によりまして、どれぐらいの子供たちが恩恵を受けられるのか。施設ごとの対象者数や予算規模についてお聞かせいただきたいと思います。
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小野田壮#7
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの、施設ごとの対象者数と予算規模について、平成三十一年度予算案をもとに平年度ベースで試算した数値を申し上げますと、三歳から五歳までの保育所等に通う子供が約百五十二万人で約四千六百三十億円、ゼロ歳から二歳までの保育所等に通う住民税非課税世帯の子供が約十五万人で約二十七億円、幼稚園等に通う子供が約百四十万人で約二千四百九十億円、認可外保育施設等に通う子供が約九万人で約二百八十二億円、預かり保育等に通う子供が約五十七万人で約三百三十六億円となります。
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岡下昌平#8
○岡下委員 ありがとうございます。
 この制度なんですけれども、いろいろな報道も見ますと、非常に複雑でわかりづらいという指摘も出てきております。
 いろいろな要件があると思いますけれども、大枠だけ申し上げると、ゼロ歳から二歳児は、住民税非課税世帯のみが無償化、そしてそれ以外はこれまでどおり、そして、三歳から五歳児は、基本無償化となりますけれども、これまで保護者の方々にお支払いをいただいております、バス等々の送迎代とか、あるいは給食の食材費、あるいは遠足などの行事に係る費用は従来どおり御負担をいただくというふうに聞いておりますけれども、こういった理解でよろしいんでしょうか。
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小野田壮#9
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 今般の幼児教育、保育の無償化におきましては、幼稚園や認可保育所、認定こども園に通っている三歳から五歳までの子供たちにつきましては、利用料が無料となります。また、委員御指摘のゼロ歳から二歳までの子供は、住民税非課税世帯の子供たちについて利用料が無料となります。
 なお、これまで保護者にお支払いいただいている、送り迎えや遠足のような行事に係る費用などは、引き続き御負担が必要となります。なお、副食費につきましては、年収三百六十万円未満相当世帯は免除されることになります。
 次に、自由に利用料を定めている幼稚園に通う子供たちにつきましては、月額二万五千七百円までが給付されます。
 幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などにつきましては、お住まいの市町村が保育の必要性を認めた子供たちが対象となります。認可保育所との公平性の観点から、幼稚園の預かり保育の部分につきましては、月額一万一千三百円まで、認可外保育施設等につきましては、三歳から五歳までの子供たちは月額三万七千円まで、ゼロ歳から二歳までの子供たちは月額四万二千円までが給付されることとなります。
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岡下昌平#10
○岡下委員 わかりやすく御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 ゼロ歳から二歳児の無償化の対象となる住民税非課税世帯というのは、家族構成、いろいろとあると思いますけれども、おおよそ年収はどれぐらいまでなのか、お聞かせください。
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小野田壮#11
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 住民税非課税世帯となる世帯の収入は、委員御指摘のとおり、家族構成や両親の年収のバランス等によって異なります。
 そこで、夫、妻、子二人という世帯を想定いたしますと、片方の親が専業主婦だとして幼稚園等を利用する場合には、年収約二百七十万円、両親が共働きで片方の親はパートタイム労働程度だとして保育所等を利用する場合には、年収約二百六十万円の方が住民税非課税世帯となるものと承知してございます。
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岡下昌平#12
○岡下委員 それでは、今現在、三歳児から五歳児の保育所、幼稚園、認定こども園などの認可施設を利用されている方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
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小野田壮#13
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 幼稚園、保育所、認定こども園等の認可施設を利用している子供の数を年齢別に申し上げますと、直近のデータにおきまして、三歳児につきましては約九十二・三万人、四歳児につきましては約九十八・四万人、五歳児につきましては約百万人となってございます。
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岡下昌平#14
○岡下委員 三歳児から五歳児の人数がそれぞれ百万人程度ということでありますから、認可外に通っているお子さんを足しますと、ほとんどのお子さんが何らかの施設を今現在御利用いただいているということになろうかと思います。
 したがって、今回の無償化という流れ、これは非常に自然な流れであると考えます。税金でつくられた道路や橋、こういったことも皆様方利用できますし、図書館、これも皆さんが当たり前のように利用できる、そして小中学校も、これも当たり前のように通える。したがって、この三歳から五歳児の幼児教育も同様に考える時期に来ていると私は考えます。
 しかし、問題なのは、全員の方が認可施設に通えるというわけではございません。やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない人もいらっしゃいます。その認可外保育施設は、負担軽減の観点から無償化の対象としておりまして、指導監督基準を満たさない施設がこの基準を満たすために五年間の経過措置というものを今設けております。
 そうなりますと、やはり心配になってきますのが安全性の問題でございます。やはり、いとしい我が子を、お子さんを預けるわけでありまして、どの施設においても安心して預けられる、そういった環境の整備というのは非常に重要になってくると考えます。
 そこで伺いたいんですが、過去の認可保育所と認可外保育施設で起こった死亡事故、この件数が何件あったか、お聞かせください。
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本多則惠#15
○本多政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の保育施設での死亡事故ですが、二〇一三年から二〇一七年の五年間で、認可保育施設では十八件、認可外保育施設では四十八件発生しております。
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岡下昌平#16
○岡下委員 認可されておる保育所でも十八件、そして認可外保育施設となりますと四十八件、約二・六倍ですね。やはり、こういう数値を聞くと非常に不安になります。
 二、三日前にも、東京都の葛飾区、この認可外保育施設において、幼児の顔やお尻をたたくなど、そして無理やり御飯を食べさせたりするなどという不適切な保育を繰り返していた施設が発覚をいたしました。
 これは、東京都がこういった立入調査なども行いまして、職員からのヒアリング等々も行った結果、この保育施設に、施設長には保育に携わらないことなどとする業務の改善勧告を行いました。しかし、この施設長は、改善勧告を受けても引き続き保育に携わる意向を示しているということでありまして、東京都は、保育施設として子供の人権に配慮した保育が実施できる体制が確認できないとして、今回、勧告の中身の、内容の公表に踏み切ったわけであります。
 今後、都といたしましては、この施設の改善が今後も確認できない場合は、児童福祉法に基づいての事業の停止や施設の閉鎖を命令することも検討している、これは報道でも出てきております。こういった報道を聞くと、やはりこういった施設、非常に不安になってまいります。
 そこで、現在、認可外保育施設で指導監督基準を満たさない施設が一体どれぐらいあるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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本多則惠#17
○本多政府参考人 まず、認可外保育施設は、児童福祉法により都道府県等への届出が義務づけられておりまして、平成二十九年三月三十一日時点における全国の届出対象施設数は七千九百十六カ所でございます。
 この中で、指導監督基準において都道府県等に年一回以上の立入調査を義務づけていないベビーシッターを除く七千十三カ所のうち、平成二十八年度に立入調査を実施した施設は約六八%、四千七百七十一カ所でございます。
 立入調査を実施した施設に占める指導監督基準を満たしていない施設は約四三%、二千六十二カ所でございました。
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岡下昌平#18
○岡下委員 四三%、これは非常に大きな数字だと指摘せざるを得ませんね。
 この指導監督基準を満たしていない施設を、では、その四三%の施設をどのように基準を満たす施設に指導していこうとされているのか、そこら辺、ちょっと具体的にお答えください。
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本多則惠#19
○本多政府参考人 お答えいたします。
 今般の幼児教育、保育の無償化を契機としまして、認可外保育施設の質の確保、向上を図ることが重要だと考えております。このため、児童福祉法に基づく都道府県等の指導監督の充実等を図ってまいります。
 具体的に申し上げます。
 指導監督基準の内容についての説明や事故防止に向けた助言などを行います巡回支援指導員、こちらの配置の拡充や、指導監督の手法、ルールの明確化等によりまして、現行の児童福祉法に基づく都道府県等による指導監督の徹底を図ってまいります。また、指導監督基準を満たさない認可外施設が基準を満たし、さらに、認可施設に移行するための運営費の補助等の支援、こういった取組を行ってまいります。
 さらに、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることを踏まえまして、市町村が地域の実情に応じて柔軟な運用ができるように、今回の法案では、市町村が、保育の需給状況等を勘案し、条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでおります。
 子供たちの保育環境の安全確保の観点から、地方自治体との協議の場で、認可外保育施設の質の確保、向上についても検討を進めながら、十月からの幼児教育、保育の無償化の円滑な施行に向けて検討を進めてまいります。
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岡下昌平#20
○岡下委員 ぜひ徹底してやっていただきたいとお願いします。
 たしか、二年前にも、これは認定こども園で起きた事件、姫路市で起きた、補助金の不正受給という事件も発覚をして、園長が逮捕されて、こども園の認定を全国で初めて取り消したという実例もございます。
 認可外であっても認可施設であっても、やはりそこら辺はしっかりと徹底的に対応を、対策を講じていただきたいということを改めてお願い申し上げておきます。
 それでは次に、ベビーシッターですね。
 先ほど、ベビーシッターを除くという御答弁がございましたけれども、ベビーシッターの利用も、全国平均額、月額三万七千円まで利用ができるということになってございます。
 しかし、ベビーシッターには公的な免許制度というものはございませんで、都道府県への届出制のみであります。
 今後、ベビーシッターにどのような資格を必要としていくのか、あるいは研修を必要としていくのか。ベビーシッターについても、具体的な基準あるいはガイドラインというものをつくっていかなければなりませんが、その点、どのようにお考えになられているのか、お聞かせください。
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本多則惠#21
○本多政府参考人 今回、ベビーシッターを含む認可外保育施設につきましては、待機児童問題によって、認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない方がいらっしゃることから、代替的な措置として、幼児教育、保育の無償化の対象としております。
 これを契機に、認可外保育施設の質の確保、向上を図ることが重要でございます。特に、御指摘のとおり、ベビーシッターにつきましては、保育従事者の資格や研修受講などにつきまして新たな基準の創設が必要と考えております。
 今後、地方自治体との協議の場での議論等を通じまして、自治体の御意見も伺いながら、関係団体の代表者や有識者、自治体関係者をメンバーとする社会保障審議会児童部会のもとに設けられている子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会、こちらで議論を行っていく予定でございます。
 いずれにいたしましても、十月からの円滑な施行に向けて、条例制定などの施行の準備期間を考慮して、できるだけ速やかに基準案を示せるよう検討を進めてまいります。
 その際には、子供たちの保育環境の安全確保の観点から、現場を預かる皆様の御意見に十分配慮して進めてまいりたいと考えております。
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岡下昌平#22
○岡下委員 ぜひ、子供たちの安全の確保をよろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、少しわかりづらい点を指摘したいと思います。
 今回の改正におきますと、市町村が独自に条例を制定して、劣悪な認可外施設の利用者に補助金を出さないこともできるということになっております。例えば、私の地元、堺市で厳しい条例を制定した、そこに住んでいらっしゃる方が、親御さんが、勤務地がお隣の大阪市内、したがって、大阪市内の認可外保育施設にお子さんを預けられる場合、大阪市の基準では適合している、大丈夫だということになっていても、堺市の基準に適合していなければ無償化の対象にならないと聞きます。この点、いかがでしょうか。
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本多則惠#23
○本多政府参考人 お答えいたします。
 認可外保育施設に係る経過措置期間における措置といたしまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることを踏まえて、今回の法案では、市町村が条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでおります。条例を制定することで、五年間の経過措置期間中に、無償化の対象となる指導監督基準を満たさない施設、こちらについて範囲を限定することができることとしております。これによって、市町村が保育の需給状況等を勘案して、地域の実情に応じた柔軟な運用が可能となると考えております。
 今回の仕組みでは、ほかの市の施設を越境利用する場合でございましても、通う施設が存在する自治体のルールではなく、利用者の方が居住する自治体のルールに従うことになります。
 具体的には、条例を制定した市町村の住民の場合、ほかの自治体にある認可外保育施設の利用も含めて、当該条例のルールが適用されます。条例を制定していない市町村の住民の場合、ほかの自治体にある認可外保育施設の利用も含めて、五年間の猶予期間中は、認可外保育施設の届出があれば無償化の対象となります。
 各市町村におきまして、地域の実情に応じて適切に設定した条例の内容について住民に御理解いただけるよう、周知を行っていくことが必要だというふうに考えております。
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岡下昌平#24
○岡下委員 ということは、やはり、そこら辺がどうなっているのか、親御さんもしっかりと調べる必要が出てくるということになってきますね。ここはちょっと気をつけていただかなければいけない点だと思います。
 それで、この無償化によって、今後、理由なき保育料の値上げということも考えられる懸念の一つであります。
 この理由なき保育料の値上げ、こういったことに対する対策をどのように講じようとされているのか、お聞かせください。
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小野田壮#25
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 幼児教育、保育の無償化は、子育てに係る費用負担の軽減を目的としてございます。
 このため、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設におきまして、今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることは、公費負担により事業者が利益を得ることにつながるものでございまして、適切ではないと考えてございます。
 そのため、文部科学省、厚生労働省と連携し、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設につきまして、関係団体への働きかけを行うこと、保育料の変更の理由を届けさせたり保護者に説明させること、実態を調査、把握することなどを検討してございます。
 いずれにせよ、今般の幼児教育、保育の無償化は、適切に利用者負担の軽減が図られることが重要であり、そのような趣旨が実現されるよう、文部科学省、厚生労働省と連携し、事業者を含めた国民の皆様に丁寧に説明していきたいと考えてございます。
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岡下昌平#26
○岡下委員 ありがとうございます。
 そういった便乗値上げといいますか、理由なき料金値上げというのは今後大きな問題になってきますので、やはり、国の窓口としても、そういった相談できる対応、親御さんが相談できる、そういった相談窓口みたいなものも今後必要になってくると思いますので、御検討いただけたらと思います。
 今後、無償化に係る国と地方の財源負担の試算でありますけれども、七千七百六十四億円のうち、国が三千六十五億円、都道府県が一千五百三十二億円、市町村が三千百六十七億円で、市町村の負担が今懸念されておりましたけれども、そこで、初年度は経費を全額国費で賄うこととなりました。事務費は初年度と二年目を全額国費負担とする、認可外保育施設等の五年間の経過措置期間に係る費用相当額、これも全額国費で負担するという発表が、昨年の十二月の二十八日、政府から方針が出されました。
 そこで、お考えを伺いたいんですけれども、例えば、三十年度の満三歳未満の利用負担の上限基準額、これは市町村民税非課税世帯では標準の時間で九千円となってございますが、私の地元の堺市は五千円でございます。堺市が独自に頑張ってやっていただいているおかげで、四千円を堺市側が負担をしてくれているという現状です。
 しかし、この無償化ということになりますと、その予算が浮いてくることになります。その浮いた予算、やはり今後も子供や子育て施策にしっかり充当していくべきと考えますが、それはあくまでも市側の裁量ということになります。
 そこで、お聞かせいただきたいんですが、私は今後も幼児教育の充実や子育て施策にしっかりと充当していくべきと考えますが、その点、どのようにお考えになられるか、お聞かせください。
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小野田壮#27
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 堺市のように、地方自治体によっては、既に独自の取組によりまして無償化や負担軽減を行っているところがあることは承知してございます。
 実は、昨年末の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針、これは、昨年末、関係閣僚で合意した方針でございますけれども、この中で、今般の無償化に当たり、自治体独自の取組の財源を、地域における子育て支援のさらなる充実等に活用することが重要とされてございます。
 各自治体におかれましては、この趣旨を踏まえまして、対応に御配慮をいただければと考えておるところでございます。
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岡下昌平#28
○岡下委員 ありがとうございます。
 それでは次に、ちょっと電子申請についてお伺いをしたいんですけれども、マイナンバーカード、今現在普及率が一二・八%と、いささか広がりに欠けている部分がございます。各省庁の職員の方々は、そのマイナンバーカードを通行証等々で利用されている、普及率の向上に努めてくださっておられますが、保育園の申込みがマイナンバーカードを使って電子申請できる取組をしている自治体もあると伺っております。
 そこで、今現在、どのぐらいの自治体でマイナンバーカードによる電子申請ができるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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向井治紀#29
○向井政府参考人 お答えいたします。
 内閣府が提供するマイナポータルにおきまして、子育て分野を中心に、国民が必要な自治体の行政手続を検索し、電子申請できる一体サービスを平成二十九年七月より開始したところでございます。
 子育て分野につきましては、対面というのが必要ということもありまして、必ずしも自治体の理解が得られなかったわけでございますけれども、むしろ、電子申請をして事前に中身を見た上で対面した方がいいのではないかとか、あるいは、その際に予約システムみたいなものをつくればいいんじゃないかということで、自治体の方といろいろお話しいたしまして、現在では、このサービスにおきましてマイナンバーカードによる電子申請可能自治体数は、平成三十一年一月八日時点で延べ九百団体でございます。そのうち、保育の必要性の認定や保育施設等の利用のための手続に対応している自治体は延べ五百五十一団体でございます。
 今後も、多くの方に利便性を実感していただけるよう、マイナンバーカードや子育てワンストップサービスの普及に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
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