米村猛の発言 (内閣委員会)
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○米村政府参考人 お答えを申し上げます。
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。
御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。新元号の公表以前に手続が行われたことを踏まえますと、冒認商標出願ではないと考えられるところではありますが、いずれにいたしましても、特許庁は、先ほど申し上げた冒認商標出願への対策として企業支援の施策などを実施しております。
例えば、まず、ジェトロ北京事務所に知財の専門家を配置いたしまして、現地での情報収集、日本企業支援を行っております。特に冒認商標出願に関しましては、特別の相談窓口を設置いたしまして、現地法の専門家が個別相談に応じております。さらに、法的な対応策を紹介するマニュアルなどを提供するなど、企業への情報発信に努めております。
また、冒認出願への対策としては、ユーザーが現地で商標の権利をきちんと取得することがまずもって重要でありますことから、中小企業に対しまして、海外での出願に要する費用の補助、さらには海外での権利侵害への対策に要する費用の補助も行っているところでございます。
引き続き、これらの支援を実施いたしまして、冒認商標対策に取り組んでまいりたいと思います。