向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
本法案による改正後の行政手続オンライン化法第六条第一項に定める申請等につきましては、同法第六条第三項におきまして、「申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。」と規定しておるところでございます。
現在検討を進めております社会保険・税ワンストップサービスに係るクラウドを活用した申請等におきましては、企業は事前にクラウドを用いて提出を行う旨の申請を行政機関等に対して行い、行政機関等がこれを承認した後に、クラウドへのアクセス権限を当該行政機関等に対して付与する、そういうふうな仕組みになるというふうに考えてございますが、当該事前の申請、承認を経たクラウドへのアクセス権限が行政機関等に付与されたことをもちまして、このクラウドが、第六条第三項に規定いたします「行政機関等の使用に係る電子計算機」というふうになると考えております。
その上で、このクラウドに提出データが記録された時点で、同法第六条第三項に規定いたします「行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた」こととなるために、当該記録された時点が申請等の到達時点になると法的に整理しているところでございます。また、その際には、当該クラウドに提出データが記録された旨を直ちに行政機関等に通知する仕組みを設けることとしております。
なお、企業がまずこの事前の申請、承認を経たクラウドに提出データを記録し、その後、当該クラウドへのアクセス権限を行政機関に対して付与した場合は、当該アクセス権限を付与された時点で、「行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた」ということになりますので、当該アクセス権限が付与された時点が申請等の到達時点になると整理しているところでございます。
上記の法的整理を踏まえながら、今後、クラウドを活用した申請に係る具体的な要件等を検討してまいりたいと考えております。