向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答え申し上げます。
改正後の行政手続オンライン化法の規定により、オンライン手続が可能な全ての申請等及び処分通知等において、法的にはクラウドを活用した方法により行うことが可能となっております。
一方で、このような新しい方法により申請等及び処分通知等を行うためには、利用する官民双方での業務フローへの見直し、システム整備が必要となることから、まずは、企業の負担軽減効果が高いなどニーズが高いと考えられるもの、行政機関等に申請、届けを行ったものについて提出者に一定期間保存義務が課されていると解されるもの、提出者や国民の権利義務に直接的な影響が少ないものにつきまして、利用者である企業あるいは民間のソフトベンダー、クラウド事業者等の意見を踏まえながら、二〇二一年度から順次実現できるよう、関係省庁と連携協力し、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。