宮腰光寛の発言 (内閣委員会)

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○宮腰国務大臣 委員御指摘のとおり、御党の大口議員などが中心になって作成され、平成二十八年五月に施行された成年後見制度利用促進法におきまして、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項について検討を加え、必要な見直しを行うこととされました。
 具体的な見直しのあり方等に関しましては、平成二十九年九月から十二月にかけ、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会におきまして議論がなされ、欠格条項の問題点に関しましてもさまざまな御指摘があったところであります。
 例えば、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格等から排除される結果となるのは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目した制度であり、各資格等に求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの御指摘があったところであります。
 今回の欠格条項の改正は、これらの問題点を踏まえ、欠格条項による資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直しを行うものであります。

発言情報

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発言者: 宮腰光寛

speaker_id: 10351

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会