内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月十七日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 岡本 三成君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 小倉 將信君
大西 宏幸君 金子 俊平君
神谷 昇君 小寺 裕雄君
繁本 護君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中山 展宏君
長尾 敬君 西田 昭二君
本田 太郎君 松野 博一君
松本 洋平君 三谷 英弘君
村井 英樹君 八木 哲也君
今井 雅人君 尾辻かな子君
大河原雅子君 岡本あき子君
近藤 昭一君 篠原 豪君
初鹿 明博君 山尾志桜里君
森田 俊和君 山岡 達丸君
太田 昌孝君 佐藤 茂樹君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(少子化対策担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 三浦健太郎君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 筒井 健夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 迫井 正深君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 諏訪園健司君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 八木 哲也君
岡下 昌平君 繁本 護君
小寺 裕雄君 中曽根康隆君
松野 博一君 谷川 とむ君
松本 洋平君 小倉 將信君
初鹿 明博君 尾辻かな子君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 松本 洋平君
繁本 護君 岡下 昌平君
谷川 とむ君 松野 博一君
中曽根康隆君 小寺 裕雄君
八木 哲也君 池田 佳隆君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 牧原 秀樹君
理事 平 将明君 理事 谷川 弥一君
理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
理事 大島 敦君 理事 岡本 三成君
安藤 裕君 池田 佳隆君
泉田 裕彦君 小倉 將信君
大西 宏幸君 金子 俊平君
神谷 昇君 小寺 裕雄君
繁本 護君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中山 展宏君
長尾 敬君 西田 昭二君
本田 太郎君 松野 博一君
松本 洋平君 三谷 英弘君
村井 英樹君 八木 哲也君
今井 雅人君 尾辻かな子君
大河原雅子君 岡本あき子君
近藤 昭一君 篠原 豪君
初鹿 明博君 山尾志桜里君
森田 俊和君 山岡 達丸君
太田 昌孝君 佐藤 茂樹君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
…………………………………
国務大臣
(少子化対策担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
内閣府大臣政務官 長尾 敬君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 三浦健太郎君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 筒井 健夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 迫井 正深君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 諏訪園健司君
内閣委員会専門員 長谷田晃二君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 八木 哲也君
岡下 昌平君 繁本 護君
小寺 裕雄君 中曽根康隆君
松野 博一君 谷川 とむ君
松本 洋平君 小倉 將信君
初鹿 明博君 尾辻かな子君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 松本 洋平君
繁本 護君 岡下 昌平君
谷川 とむ君 松野 博一君
中曽根康隆君 小寺 裕雄君
八木 哲也君 池田 佳隆君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣法第五六号)
————◇—————
牧
牧原秀樹#1
○牧原委員長 これより会議を開きます。
第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官三浦健太郎君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、厚生労働省大臣官房審議官迫井正深君、厚生労働省大臣官房審議官八神敦雄君、厚生労働省大臣官房審議官諏訪園健司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百九十六回国会、内閣提出、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官三浦健太郎君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、厚生労働省大臣官房審議官迫井正深君、厚生労働省大臣官房審議官八神敦雄君、厚生労働省大臣官房審議官諏訪園健司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
牧原秀樹#3
○牧原委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
太
太田昌孝#6
○太田(昌)委員 公明党、太田昌孝でございます。
本日は、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律案、ずっと我が党におきましても一貫してかかわってまいりました法案でございます。質問の機会をいただきまして、委員長を始め理事の皆様方に感謝を申し上げる次第でございます。
この成年後見制度につきましては、当時、我が党法務部会長でありました大口善徳部会長を中心としまして法務委員会で審議を重ねてまいりました。平成二十八年には、成年後見制度利用促進法として議員立法で成立をいたしました。以降、さまざまな利用促進策が進められ、多くの地方自治体でも、成年後見制度利用支援事業としてその利用促進を進めてまいったところであります。
そして、その一環として、今回、欠格条項の見直しに取り組んでいるものと承知をしております。制度利用促進の観点から、成年被後見人等の欠格条項の現状の問題点につきまして、政府としてどのようにお考えになっているのか、まずもってお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律案、ずっと我が党におきましても一貫してかかわってまいりました法案でございます。質問の機会をいただきまして、委員長を始め理事の皆様方に感謝を申し上げる次第でございます。
この成年後見制度につきましては、当時、我が党法務部会長でありました大口善徳部会長を中心としまして法務委員会で審議を重ねてまいりました。平成二十八年には、成年後見制度利用促進法として議員立法で成立をいたしました。以降、さまざまな利用促進策が進められ、多くの地方自治体でも、成年後見制度利用支援事業としてその利用促進を進めてまいったところであります。
そして、その一環として、今回、欠格条項の見直しに取り組んでいるものと承知をしております。制度利用促進の観点から、成年被後見人等の欠格条項の現状の問題点につきまして、政府としてどのようにお考えになっているのか、まずもってお伺いをしたいと思います。
宮
宮腰光寛#7
○宮腰国務大臣 委員御指摘のとおり、御党の大口議員などが中心になって作成され、平成二十八年五月に施行された成年後見制度利用促進法におきまして、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項について検討を加え、必要な見直しを行うこととされました。
具体的な見直しのあり方等に関しましては、平成二十九年九月から十二月にかけ、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会におきまして議論がなされ、欠格条項の問題点に関しましてもさまざまな御指摘があったところであります。
例えば、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格等から排除される結果となるのは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目した制度であり、各資格等に求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの御指摘があったところであります。
今回の欠格条項の改正は、これらの問題点を踏まえ、欠格条項による資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直しを行うものであります。
この発言だけを見る →具体的な見直しのあり方等に関しましては、平成二十九年九月から十二月にかけ、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会におきまして議論がなされ、欠格条項の問題点に関しましてもさまざまな御指摘があったところであります。
例えば、ノーマライゼーション等を基本理念とする成年後見制度を利用することで、逆に資格等から排除される結果となるのは疑問である、成年後見制度は財産管理能力に着目した制度であり、各資格等に求められる能力と質的なずれがあるのではないか、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している者のみが資格等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つとなっているのではないかなどの御指摘があったところであります。
今回の欠格条項の改正は、これらの問題点を踏まえ、欠格条項による資格等からの一律的な排除という扱いを改め、個別的、実質的な能力審査の仕組みへと見直しを行うものであります。
太
太田昌孝#8
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
まさにそのとおりでございまして、成年被後見人あるいは被保佐人であることを絶対的な欠格事由とする、こうした現行の規定を全て廃止をしまして、各資格、職務、業務等の遂行に適した能力の有無を個別的かつ実質的に審査する仕組みを設けることを内容とするこの法律が成立をするならば、障害ある人への不当な取扱いが是正をされ、障害者雇用促進政策を推し進め、障害のある人の社会参加の機会を確保することができる。また、障害者に対する実質的な差別を解消する方向に向かうとともに、成年後見制度の利用が必要な方が安心して制度を利用して成年後見人や保佐人の支援を受けられるようになると考えます。
成年後見制度を、今おっしゃっていただきましたノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンといった基本理念に立脚する権利の擁護の仕組みであるにもかかわらず、これまでこうした欠格条項があったために、結果として、成年後見制度を利用すると、判断能力が不十分な人の権利が制限され、資格等から排除されてしまっておりました。
しかし、今法律案によりまして、この成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因が取り除かれ、成年後見制度が地域共生社会において必要かつ有用な制度として広く認知され、利用される環境が整備される方向に一歩進むことが期待される、大いに評価をしたい、そのように思っております。
その上で、懸念がございます。
個別審査規定の解釈、適用、運用に適正を期すこと、そして、個別審査規定によって実際に各資格、職務、業務等の遂行に適した能力があるかどうかを個別的かつ実質的に審査する際に、合理的配慮や意思決定支援の視点を確保することができないと、障害のある人の資格等からの排除が今よりも実質的に拡大してしまうおそれがあるのではないかということであります。
確かに、この法律によりまして絶対的欠格事由の規定が廃止されるならば、成年被後見人、被保佐人であるという理由だけで資格、職務、業務等から排除されることはなくなりますが、具体的に考えますと、これまでは成年被後見人、被保佐人でなければ資格、職務、業務等から排除されなかったところが、個別審査規定が拡大して解釈され、非常に広く適用されて、個別審査規定のスクリーニング機能がきき過ぎてしまうと、これまでこうした対象となっていなかった被補助人や任意後見契約の委任者といった人たちも資格、職務、業務から排除されてしまう可能性もあります。
そこで、お尋ねをいたします。
これまで、成年後見制度の利用によって、こうした絶対的欠格事由の定めによって失職した例として、地方公務員や警備会社の警備員の例がありますが、公務員や警備員の業務の範囲は非常に幅が広いものでありまして、その幅広い職務、業務の全部を想定をいたしますと、実際に行う業務の一部業務を想定するのでは、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合、心身の故障により職務を適正に行うことができない者の実際の解釈や運用が異なる可能性もあります。
このような個別審査規定の解釈や適用、運用について、障害のある人の権利をできるだけ制限しないよう、省令等で何らかの基準を示し、あるいは、障害のある人の権利をできるだけ制限しない方向でのガイドラインのようなものを示す必要があると考えますが、どのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →まさにそのとおりでございまして、成年被後見人あるいは被保佐人であることを絶対的な欠格事由とする、こうした現行の規定を全て廃止をしまして、各資格、職務、業務等の遂行に適した能力の有無を個別的かつ実質的に審査する仕組みを設けることを内容とするこの法律が成立をするならば、障害ある人への不当な取扱いが是正をされ、障害者雇用促進政策を推し進め、障害のある人の社会参加の機会を確保することができる。また、障害者に対する実質的な差別を解消する方向に向かうとともに、成年後見制度の利用が必要な方が安心して制度を利用して成年後見人や保佐人の支援を受けられるようになると考えます。
成年後見制度を、今おっしゃっていただきましたノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンといった基本理念に立脚する権利の擁護の仕組みであるにもかかわらず、これまでこうした欠格条項があったために、結果として、成年後見制度を利用すると、判断能力が不十分な人の権利が制限され、資格等から排除されてしまっておりました。
しかし、今法律案によりまして、この成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因が取り除かれ、成年後見制度が地域共生社会において必要かつ有用な制度として広く認知され、利用される環境が整備される方向に一歩進むことが期待される、大いに評価をしたい、そのように思っております。
その上で、懸念がございます。
個別審査規定の解釈、適用、運用に適正を期すこと、そして、個別審査規定によって実際に各資格、職務、業務等の遂行に適した能力があるかどうかを個別的かつ実質的に審査する際に、合理的配慮や意思決定支援の視点を確保することができないと、障害のある人の資格等からの排除が今よりも実質的に拡大してしまうおそれがあるのではないかということであります。
確かに、この法律によりまして絶対的欠格事由の規定が廃止されるならば、成年被後見人、被保佐人であるという理由だけで資格、職務、業務等から排除されることはなくなりますが、具体的に考えますと、これまでは成年被後見人、被保佐人でなければ資格、職務、業務等から排除されなかったところが、個別審査規定が拡大して解釈され、非常に広く適用されて、個別審査規定のスクリーニング機能がきき過ぎてしまうと、これまでこうした対象となっていなかった被補助人や任意後見契約の委任者といった人たちも資格、職務、業務から排除されてしまう可能性もあります。
そこで、お尋ねをいたします。
これまで、成年後見制度の利用によって、こうした絶対的欠格事由の定めによって失職した例として、地方公務員や警備会社の警備員の例がありますが、公務員や警備員の業務の範囲は非常に幅が広いものでありまして、その幅広い職務、業務の全部を想定をいたしますと、実際に行う業務の一部業務を想定するのでは、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合、心身の故障により職務を適正に行うことができない者の実際の解釈や運用が異なる可能性もあります。
このような個別審査規定の解釈や適用、運用について、障害のある人の権利をできるだけ制限しないよう、省令等で何らかの基準を示し、あるいは、障害のある人の権利をできるだけ制限しない方向でのガイドラインのようなものを示す必要があると考えますが、どのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。
三
三浦健太郎#9
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
今回の見直しは、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項を適正化することを目的としております。具体的な個別審査の方法につきましても、こうした改正の趣旨や、障害者権利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、各資格等にふさわしい方法を、当該資格等を所管する各府省庁において検討を行っていただくことになります。
一方で、今回の見直しは、百八十八本という多数の法律を改正するものであり、対象となる資格、職種等も幅広いものとなってございます。このため、個々の審査の方法に関してはさまざまな方法が考えられ、今先生がお示しになられました、一律に何らかの基準を省令やガイドラインでお示しするというのは、なかなか難しいのではないかと考えておりますが、法案の閣議決定時に、欠格条項の対象範囲が適正なものになるよう、内閣府から所管省庁等に対し依頼を行ったところでございまして、また今後、法成立後にも改めて各省庁等に対し、個別審査規定の適切な解釈、運用について依頼を行うこととしております。
また、今後、必要に応じて、成年後見制度利用促進基本計画や障害者基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議等において状況を注視していくこととなると考えておるところでございます。
こうした取組を通じまして、個別審査規定の適切な解釈、運用がなされるものと考えてございます。
この発言だけを見る →今回の見直しは、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項を適正化することを目的としております。具体的な個別審査の方法につきましても、こうした改正の趣旨や、障害者権利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、各資格等にふさわしい方法を、当該資格等を所管する各府省庁において検討を行っていただくことになります。
一方で、今回の見直しは、百八十八本という多数の法律を改正するものであり、対象となる資格、職種等も幅広いものとなってございます。このため、個々の審査の方法に関してはさまざまな方法が考えられ、今先生がお示しになられました、一律に何らかの基準を省令やガイドラインでお示しするというのは、なかなか難しいのではないかと考えておりますが、法案の閣議決定時に、欠格条項の対象範囲が適正なものになるよう、内閣府から所管省庁等に対し依頼を行ったところでございまして、また今後、法成立後にも改めて各省庁等に対し、個別審査規定の適切な解釈、運用について依頼を行うこととしております。
また、今後、必要に応じて、成年後見制度利用促進基本計画や障害者基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議等において状況を注視していくこととなると考えておるところでございます。
こうした取組を通じまして、個別審査規定の適切な解釈、運用がなされるものと考えてございます。
太
太田昌孝#10
○太田(昌)委員 一律はなかなか難しいけれども、個別審査規定の解釈、適用、運用について各省庁にしっかりとアドバイスをし、あるいはそのような形で運用をしていただくということで了解をしたいというふうに思います。どうか、それぞれで対応が異なるようなことがないように、しっかりと目配り、気配りをやっていただきたいというふうに思います。
こうした個別審査規定を適正に運用するためには、能力の中で、合理的配慮の考え方をしっかりと取り入れていただかなければなりません。つまり、心身の故障のために職務の遂行に支障がある、あるいはこれにたえない場合、あるいは、心身の故障により職務を適正に行うことができない者に該当するか否かを判断する場合には、さまざま、単純に医学的な面や機能面だけで見るのではなくて、社会的な面からも見なければならないというふうに思います。
支援がない状態ではできない可能性もあるけれども、支援を受ければできるのであれば、資格、職務、業務等から排除をせず、その資格の取得、業務ができるように支援をすることが必要じゃないか、このように思います。その支援を確保することがいわゆる合理的配慮の提供であり、障害のある人を雇用する事業者には合理的配慮の提供が求められますし、国、地方公共団体も、事業者のその合理的配慮の提供を促し、確保する仕組みを整備、構築する必要があります。
そこで、伺います。
例えば、現在、障害者の雇用の判断をする際に、官公署はどのような合理的配慮を提供しているのでありましょうか。
あるいは、警備業法に基づく警備員の資格の喪失が訴訟で争われておりますけれども、警備員の採用に当たってどのような合理的配慮が提供されるべきだと考えますか。
また、ある障害者の雇用、降任、免職等を検討する際に、その障害者が、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合には、該当するかどうかを判断するに当たって国にはガイドラインというのが作成されているのかどうか。作成されている場合は、改定の必要はないのでしょうか。また、その改定版、これは民間の事業者にも普及をさせる必要があるのではないかと思いますが、そうした個別審査規定に基づいた降任、免職の場合にとるべきプロセス等の基準を示すべきではないかと考えますけれども、政府の考え方をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →こうした個別審査規定を適正に運用するためには、能力の中で、合理的配慮の考え方をしっかりと取り入れていただかなければなりません。つまり、心身の故障のために職務の遂行に支障がある、あるいはこれにたえない場合、あるいは、心身の故障により職務を適正に行うことができない者に該当するか否かを判断する場合には、さまざま、単純に医学的な面や機能面だけで見るのではなくて、社会的な面からも見なければならないというふうに思います。
支援がない状態ではできない可能性もあるけれども、支援を受ければできるのであれば、資格、職務、業務等から排除をせず、その資格の取得、業務ができるように支援をすることが必要じゃないか、このように思います。その支援を確保することがいわゆる合理的配慮の提供であり、障害のある人を雇用する事業者には合理的配慮の提供が求められますし、国、地方公共団体も、事業者のその合理的配慮の提供を促し、確保する仕組みを整備、構築する必要があります。
そこで、伺います。
例えば、現在、障害者の雇用の判断をする際に、官公署はどのような合理的配慮を提供しているのでありましょうか。
あるいは、警備業法に基づく警備員の資格の喪失が訴訟で争われておりますけれども、警備員の採用に当たってどのような合理的配慮が提供されるべきだと考えますか。
また、ある障害者の雇用、降任、免職等を検討する際に、その障害者が、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合には、該当するかどうかを判断するに当たって国にはガイドラインというのが作成されているのかどうか。作成されている場合は、改定の必要はないのでしょうか。また、その改定版、これは民間の事業者にも普及をさせる必要があるのではないかと思いますが、そうした個別審査規定に基づいた降任、免職の場合にとるべきプロセス等の基準を示すべきではないかと考えますけれども、政府の考え方をお尋ねいたします。
三
三浦健太郎#11
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、個別審査規定に基づく障害者の雇用の場面においても、今回の法改正の趣旨等を踏まえると、合理的な配慮が提供されるべきであると考えております。
この点につきましては、例えば御指摘の障害者雇用の分野におきましては、既に、障害者雇用促進法に基づき、厚生労働省におきまして、障害者差別禁止指針と合理的配慮指針が策定されておりまして、平成二十八年四月からこれらの指針による取組が実施されていると承知してございます。
内閣府といたしましても、個別審査規定に基づき障害者の雇用の場面について合理的配慮がなされるよう、法成立後には、今回改正の趣旨等につきまして各省庁に周知するとともに、個別の分野におけるさらなる取組を図るよう働きかけてまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、個別審査規定に基づく障害者の雇用の場面においても、今回の法改正の趣旨等を踏まえると、合理的な配慮が提供されるべきであると考えております。
この点につきましては、例えば御指摘の障害者雇用の分野におきましては、既に、障害者雇用促進法に基づき、厚生労働省におきまして、障害者差別禁止指針と合理的配慮指針が策定されておりまして、平成二十八年四月からこれらの指針による取組が実施されていると承知してございます。
内閣府といたしましても、個別審査規定に基づき障害者の雇用の場面について合理的配慮がなされるよう、法成立後には、今回改正の趣旨等につきまして各省庁に周知するとともに、個別の分野におけるさらなる取組を図るよう働きかけてまいります。
太
太田昌孝#12
○太田(昌)委員 よろしくお願いします。
障害のある人にはさまざまな症状がありまして、一くくりに知的障害といっても、実際には、障害の程度、日常生活における支障、困り事というんですかね、は一人一人異なってまいります。同じ精神障害といっても、統合失調症とうつ病では症状が異なってまいります。また、特に、精神障害のある人の症状、一般的に波があるとも言われております。診断名が同じであっても、人によって、日によって、症状はさまざまであろうというふうに思います。
合理的配慮の提供を前提とするならば、雇用あるいは免職、解雇等の判断に当たっては、その人の障害あるいは症状が悪化した状態で判断すべきではなくて、その人の障害が最も軽微な状態であるところを基準として判断すべきであると考えますけれども、そうした判断を担保するような仕組みを整える必要があるんじゃないかなと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →障害のある人にはさまざまな症状がありまして、一くくりに知的障害といっても、実際には、障害の程度、日常生活における支障、困り事というんですかね、は一人一人異なってまいります。同じ精神障害といっても、統合失調症とうつ病では症状が異なってまいります。また、特に、精神障害のある人の症状、一般的に波があるとも言われております。診断名が同じであっても、人によって、日によって、症状はさまざまであろうというふうに思います。
合理的配慮の提供を前提とするならば、雇用あるいは免職、解雇等の判断に当たっては、その人の障害あるいは症状が悪化した状態で判断すべきではなくて、その人の障害が最も軽微な状態であるところを基準として判断すべきであると考えますけれども、そうした判断を担保するような仕組みを整える必要があるんじゃないかなと考えますが、いかがでしょうか。
三
三浦健太郎#13
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、障害を持つ方の症状は必ずしも固定的ではないということから、今回の改正の趣旨等や障害者の方の特性に配慮した判断を行う必要があると考えてございます。
これにつきましては、例えば、現行の医師法施行規則などでも、個別審査規定におきまして、その人が現に受けている治療等により障害が補われ、別の、障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならないといった規定を置くものがあると承知してございます。
内閣府といたしましては、法案の閣議決定時に、今回の改正案の趣旨を踏まえれば、こうした規定をあわせて整備することが望ましい旨、所管省庁等にも依頼したところでございますが、仮に法案が成立した場合には、この点につきましても、各省庁等に改めて周知を図るとともに、個別の分野におけるさらなる取組を図るよう働きかけてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、障害を持つ方の症状は必ずしも固定的ではないということから、今回の改正の趣旨等や障害者の方の特性に配慮した判断を行う必要があると考えてございます。
これにつきましては、例えば、現行の医師法施行規則などでも、個別審査規定におきまして、その人が現に受けている治療等により障害が補われ、別の、障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならないといった規定を置くものがあると承知してございます。
内閣府といたしましては、法案の閣議決定時に、今回の改正案の趣旨を踏まえれば、こうした規定をあわせて整備することが望ましい旨、所管省庁等にも依頼したところでございますが、仮に法案が成立した場合には、この点につきましても、各省庁等に改めて周知を図るとともに、個別の分野におけるさらなる取組を図るよう働きかけてまいりたいと存じます。
太
太田昌孝#14
○太田(昌)委員 ここまでの議論で、省庁等々にもしっかり働きかけ、あるいはそうしたプロセスあるいはガイドライン等々もしっかりと目配り、気配りを示すという話でございましたけれども、どうかこれは、省庁あるいは地方自治体のみならず、現実に雇用する民間にもしっかりと広げていただきたいということも、これもあわせてお願いをしておきたいというふうに思います。
成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
また、法テラスでは、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方に対して、法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対して、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施する事業、すなわち特定援助対象者法律相談援助事業を実施しております。
支援機関や行政の職員がこの特定援助対象者法律相談援助事業の申込みをして、司法書士やまた弁護士の出張相談を受けることができるようになっているわけでございますが、この特定援助対象者法律相談援助事業は、認知機能に障害があるため独力で法律相談にアクセスできない人に合理的配慮を提供することになっているわけでございますが、相談の内容が成年後見制度の申立てに関する場合には、これは弁護士の出張相談は受けられるけれども、司法書士の出張相談は受けられないという仕組みになっています。これは法律の解釈ですから、やむを得ないと思います。
しかし、今一番選任が多いのが実は司法書士でありまして、この点、少し考えるべきところがあるのかなと。この点については、指摘し、意見をしておくだけにとどめておきたいというふうに思います。
障害のある人の支援においては、合理的配慮とともに、意思決定支援が必要であり重要であります。高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援のあり方について、平成二十九年の三月二十四日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画は、意思決定の支援のあり方についての指針の策定に向けた検討等が進められるべきである、検討の結果が後見人の関係者に共有され、各生活場面での活用が促進されるべきであるというふうに規定をされております。意思決定支援のあり方についての指針の策定等の検討成果の共有が求められるところであります。
厚労省は、これまでも、障害者福祉サービスを利用する障害者を対象とした障害者福祉サービスの提供に係る意思決定支援ガイドライン、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインを策定して、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるように、意思決定支援のあり方についての指針を策定しております。
これらガイドライン、障害者が福祉サービスの提供を受けて、高齢者が日常生活や社会生活を送るに当たっての、関係者が本人の意思決定を支援する枠組み、支援に当たっての指針を示しておりまして、今後この成果を有効に活用することが望まれるところですが、他方で、各ガイドラインがそれぞれ想定している意思決定支援の場面、あるいは対象、さらに意思決定支援の定義自体が必ずしも同じではないこと等から、これらをそのまま形式的、機械的に成年後見の実務に落とし込んで活用することはなかなか難しいのではないかとも感じています。しかし、成年後見事務においても適切な意思決定支援ができる後見人が求められていることは言うまでもありません。
そこで、そのような後見人の育成、あるいは後見人のための成年後見事務における意思決定支援ガイドラインというようなものが必要とされているのではないかと思いますが、この点について、これは厚労省にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
また、法テラスでは、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方に対して、法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対して、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施する事業、すなわち特定援助対象者法律相談援助事業を実施しております。
支援機関や行政の職員がこの特定援助対象者法律相談援助事業の申込みをして、司法書士やまた弁護士の出張相談を受けることができるようになっているわけでございますが、この特定援助対象者法律相談援助事業は、認知機能に障害があるため独力で法律相談にアクセスできない人に合理的配慮を提供することになっているわけでございますが、相談の内容が成年後見制度の申立てに関する場合には、これは弁護士の出張相談は受けられるけれども、司法書士の出張相談は受けられないという仕組みになっています。これは法律の解釈ですから、やむを得ないと思います。
しかし、今一番選任が多いのが実は司法書士でありまして、この点、少し考えるべきところがあるのかなと。この点については、指摘し、意見をしておくだけにとどめておきたいというふうに思います。
障害のある人の支援においては、合理的配慮とともに、意思決定支援が必要であり重要であります。高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援のあり方について、平成二十九年の三月二十四日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画は、意思決定の支援のあり方についての指針の策定に向けた検討等が進められるべきである、検討の結果が後見人の関係者に共有され、各生活場面での活用が促進されるべきであるというふうに規定をされております。意思決定支援のあり方についての指針の策定等の検討成果の共有が求められるところであります。
厚労省は、これまでも、障害者福祉サービスを利用する障害者を対象とした障害者福祉サービスの提供に係る意思決定支援ガイドライン、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインを策定して、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるように、意思決定支援のあり方についての指針を策定しております。
これらガイドライン、障害者が福祉サービスの提供を受けて、高齢者が日常生活や社会生活を送るに当たっての、関係者が本人の意思決定を支援する枠組み、支援に当たっての指針を示しておりまして、今後この成果を有効に活用することが望まれるところですが、他方で、各ガイドラインがそれぞれ想定している意思決定支援の場面、あるいは対象、さらに意思決定支援の定義自体が必ずしも同じではないこと等から、これらをそのまま形式的、機械的に成年後見の実務に落とし込んで活用することはなかなか難しいのではないかとも感じています。しかし、成年後見事務においても適切な意思決定支援ができる後見人が求められていることは言うまでもありません。
そこで、そのような後見人の育成、あるいは後見人のための成年後見事務における意思決定支援ガイドラインというようなものが必要とされているのではないかと思いますが、この点について、これは厚労省にお伺いをしたいと思います。
八
八神敦雄#15
○八神政府参考人 お答え申し上げます。
成年後見人事務の意思決定支援に関する取組につきましては、成年後見制度利用促進基本計画におきまして、「後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、今後とも意思決定の支援の在り方についての指針の策定に向けた検討等が進められるべき」とされております。
これを踏まえまして、最高裁判所の呼びかけにより、最高裁判所、厚生労働省、専門職団体におきまして、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、後見人等による意思決定支援のあり方についての指針の策定に向けて協議を始めたところでございます。
厚生労働省におきましては、これまで、今御紹介もございました、平成二十九年三月に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン、また、三十年六月には、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援のガイドラインを策定してございます。さらに、最高裁判所等と連携をしまして、後見人等による意思決定支援のあり方についての指針の策定に努めるとともに、成年後見制度における意思決定支援の取組を研修などにより全国的に推進をしてまいりたい、このように考えてございます。
この発言だけを見る →成年後見人事務の意思決定支援に関する取組につきましては、成年後見制度利用促進基本計画におきまして、「後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、今後とも意思決定の支援の在り方についての指針の策定に向けた検討等が進められるべき」とされております。
これを踏まえまして、最高裁判所の呼びかけにより、最高裁判所、厚生労働省、専門職団体におきまして、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、後見人等による意思決定支援のあり方についての指針の策定に向けて協議を始めたところでございます。
厚生労働省におきましては、これまで、今御紹介もございました、平成二十九年三月に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン、また、三十年六月には、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援のガイドラインを策定してございます。さらに、最高裁判所等と連携をしまして、後見人等による意思決定支援のあり方についての指針の策定に努めるとともに、成年後見制度における意思決定支援の取組を研修などにより全国的に推進をしてまいりたい、このように考えてございます。
太
太田昌孝#16
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
成年後見事務における意思決定支援の指針をこれからしっかりと策定をしていただける、また、それを研修という形で広く周知徹底をしていただけるという御回答でございました。
今回、この法律、今国会で何とか成立を期しているわけでございまして、速やかな策定と、そして研修の実施、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
成年後見制度利用促進基本計画には次のような記述があります。「全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにする観点から、地域支援事業及び地域生活支援事業として各市町村で行われている成年後見制度利用支援事業の活用について、以下の視点から、各市町村において検討が行われることが望ましい。」として、「成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村においては、その実施を検討すること。」「地域支援事業実施要綱において、成年後見制度利用支援事業が市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等を契機とする場合をも対象とすることができること、及び後見類型のみならず保佐・補助類型についても助成対象とされることが明らかにされていることを踏まえた取扱いを検討すること。」などとなっているわけでございます。
厚労省が昨年行ったアンケート調査の結果を拝見しました。成年後見制度の申立て費用、成年後見人等の報酬の助成制度を設けている自治体が、高齢者関係では全体の八五%、障害者関係では全体の八四・四%となっておりまして、多くの自治体で成年後見の申立て費用や成年後見人等の報酬の助成制度が実施をされている、一見そのように見える数値でもあります。
しかし、実態は私は違っているんじゃないかなと思うわけです。
例えば、ある市町村に成年後見人の報酬を助成する制度はあっても、その市町村の報酬助成の要綱上は、本人が法定後見の後見類型の利用者である場合に限るであったり、市町村長申立て案件に限るであったり、本人が生活保護上の被保護者である場合に限るといった、助成を受けることができるケースを著しく限定する報酬助成の要件の定めが置かれていることが少なくありません。そのために、例えば、身寄りもなくて実際に生活に困窮をしており、生活環境を整えるために成年後見制度を利用しようとしても、市町村による申立ての費用の助成、成年後見人の報酬助成の制度が利用できない、また、そのため、成年後見制度を必要とする人が成年後見制度を利用することができないということが少なくないように思われます。
これは、同じアンケートの調査の詳細版によれば、平成二十九年度における成年後見制度の申立て費用の助成の実施率、市町村長申立てが九六・七%に対して、本人申立ては一・八%、親族申立ては一・〇%とされています。また、同じく二十九年度の実際に報酬を助成した件数の割合も、市区町村長申立てが七一・六%、本人申立て五・七%、親族申立て一一・七%となっておりまして、実際は、多くの自治体では市町村長申立ての事案に限って報酬助成が実施をされていることがわかります。
これらのデータからわかるとおりに、成年後見制度支援事業、すなわち、成年後見人の報酬の助成の制度を利用したくても実際には利用できない市町村が現時点では非常に多く、アンケート上、八五%の自治体では、報酬助成のための要綱が設置済みという数字ではなくて、実態は成年後見人等の報酬の助成の制度が非常に利用しにくいものになっているのではないかなというふうに考えます。
私は、全ての自治体において、成年後見制度利用支援事業のいわゆる報酬助成の仕組みが、後見類型に限るとか、市町村長申立て案件に限るとか、あるいは生活保護上の被保護者に限るといった利用条件なしに利用できるようにするために、さまざまな場面から自治体を支援していく必要があると思います。
また、成年後見制度支援事業は、障害者に関する事業としては市町村の必須事業とされていますが、高齢者に関する事業は、これは例えば任意事業とされている。このことも、多くの市町村において、ほかの必須事業を優先せざるを得なくなって予算も確保することができず、事実上十分に利用できないというような実態になっていることではなかろうかなというふうに思うわけでございます。
成年後見人等の報酬の助成の制度である成年後見制度利用支援事業、高齢者事業としても自治体の必須事業とし、更に拡大すべきでないかと思うわけでございますが、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →成年後見事務における意思決定支援の指針をこれからしっかりと策定をしていただける、また、それを研修という形で広く周知徹底をしていただけるという御回答でございました。
今回、この法律、今国会で何とか成立を期しているわけでございまして、速やかな策定と、そして研修の実施、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
成年後見制度利用促進基本計画には次のような記述があります。「全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにする観点から、地域支援事業及び地域生活支援事業として各市町村で行われている成年後見制度利用支援事業の活用について、以下の視点から、各市町村において検討が行われることが望ましい。」として、「成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村においては、その実施を検討すること。」「地域支援事業実施要綱において、成年後見制度利用支援事業が市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等を契機とする場合をも対象とすることができること、及び後見類型のみならず保佐・補助類型についても助成対象とされることが明らかにされていることを踏まえた取扱いを検討すること。」などとなっているわけでございます。
厚労省が昨年行ったアンケート調査の結果を拝見しました。成年後見制度の申立て費用、成年後見人等の報酬の助成制度を設けている自治体が、高齢者関係では全体の八五%、障害者関係では全体の八四・四%となっておりまして、多くの自治体で成年後見の申立て費用や成年後見人等の報酬の助成制度が実施をされている、一見そのように見える数値でもあります。
しかし、実態は私は違っているんじゃないかなと思うわけです。
例えば、ある市町村に成年後見人の報酬を助成する制度はあっても、その市町村の報酬助成の要綱上は、本人が法定後見の後見類型の利用者である場合に限るであったり、市町村長申立て案件に限るであったり、本人が生活保護上の被保護者である場合に限るといった、助成を受けることができるケースを著しく限定する報酬助成の要件の定めが置かれていることが少なくありません。そのために、例えば、身寄りもなくて実際に生活に困窮をしており、生活環境を整えるために成年後見制度を利用しようとしても、市町村による申立ての費用の助成、成年後見人の報酬助成の制度が利用できない、また、そのため、成年後見制度を必要とする人が成年後見制度を利用することができないということが少なくないように思われます。
これは、同じアンケートの調査の詳細版によれば、平成二十九年度における成年後見制度の申立て費用の助成の実施率、市町村長申立てが九六・七%に対して、本人申立ては一・八%、親族申立ては一・〇%とされています。また、同じく二十九年度の実際に報酬を助成した件数の割合も、市区町村長申立てが七一・六%、本人申立て五・七%、親族申立て一一・七%となっておりまして、実際は、多くの自治体では市町村長申立ての事案に限って報酬助成が実施をされていることがわかります。
これらのデータからわかるとおりに、成年後見制度支援事業、すなわち、成年後見人の報酬の助成の制度を利用したくても実際には利用できない市町村が現時点では非常に多く、アンケート上、八五%の自治体では、報酬助成のための要綱が設置済みという数字ではなくて、実態は成年後見人等の報酬の助成の制度が非常に利用しにくいものになっているのではないかなというふうに考えます。
私は、全ての自治体において、成年後見制度利用支援事業のいわゆる報酬助成の仕組みが、後見類型に限るとか、市町村長申立て案件に限るとか、あるいは生活保護上の被保護者に限るといった利用条件なしに利用できるようにするために、さまざまな場面から自治体を支援していく必要があると思います。
また、成年後見制度支援事業は、障害者に関する事業としては市町村の必須事業とされていますが、高齢者に関する事業は、これは例えば任意事業とされている。このことも、多くの市町村において、ほかの必須事業を優先せざるを得なくなって予算も確保することができず、事実上十分に利用できないというような実態になっていることではなかろうかなというふうに思うわけでございます。
成年後見人等の報酬の助成の制度である成年後見制度利用支援事業、高齢者事業としても自治体の必須事業とし、更に拡大すべきでないかと思うわけでございますが、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
諏
諏訪園健司#17
○諏訪園政府参考人 お答え申し上げます。
介護保険制度におきましては、成年後見制度の利用支援事業として、低所得者の高齢者等に対しまして成年後見制度の報酬や申立て費用に対する助成事業を実施しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにすることが重要と考えておりまして、この助成事業について、未実施市町村に対しては当該事業を実施すること、本人、親族申立てを契機とする場合も対象とすることなどにつきまして、本年三月の全国課長会議の場で検討を依頼したところでございます。今後とも、機会を捉えて自治体に働きかけを行ってまいりたいと考えております。
また、この事業について必須事業とすべきではないか、高齢者に係る成年後見制度利用支援事業についても必須事業とすべきではないかという御質問をいただきました。
全国どこに住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにするためには、利用計画に基づく中核機関の整備や市町村計画の策定を推進するとともに、議員御指摘の成年後見制度利用支援事業を全国的に進めていくことが重要と考えております。
一方で、議員から御紹介いただきました厚生労働省で行いましたアンケート調査の結果によりますと、自治体における財政上の制約があることはもとより、地域によっては需要が少なかったり制度の担い手が不足しているといった実情もありますことから、現時点においては、全国一律にその実施を必須とすることは困難であると考えております。
このため、厚生労働省では、直ちに必須事業化を図るのではなく、全国課長会議の場などを通じて事業実施の必要性等をお示しするなど、未実施自治体に対して事業の実施を丁寧に働きかけることで、地域の事情にも配慮しながら、今回の議員の御指摘も踏まえつつ、全国的な事業の実施を促進してまいりたい、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →介護保険制度におきましては、成年後見制度の利用支援事業として、低所得者の高齢者等に対しまして成年後見制度の報酬や申立て費用に対する助成事業を実施しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにすることが重要と考えておりまして、この助成事業について、未実施市町村に対しては当該事業を実施すること、本人、親族申立てを契機とする場合も対象とすることなどにつきまして、本年三月の全国課長会議の場で検討を依頼したところでございます。今後とも、機会を捉えて自治体に働きかけを行ってまいりたいと考えております。
また、この事業について必須事業とすべきではないか、高齢者に係る成年後見制度利用支援事業についても必須事業とすべきではないかという御質問をいただきました。
全国どこに住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにするためには、利用計画に基づく中核機関の整備や市町村計画の策定を推進するとともに、議員御指摘の成年後見制度利用支援事業を全国的に進めていくことが重要と考えております。
一方で、議員から御紹介いただきました厚生労働省で行いましたアンケート調査の結果によりますと、自治体における財政上の制約があることはもとより、地域によっては需要が少なかったり制度の担い手が不足しているといった実情もありますことから、現時点においては、全国一律にその実施を必須とすることは困難であると考えております。
このため、厚生労働省では、直ちに必須事業化を図るのではなく、全国課長会議の場などを通じて事業実施の必要性等をお示しするなど、未実施自治体に対して事業の実施を丁寧に働きかけることで、地域の事情にも配慮しながら、今回の議員の御指摘も踏まえつつ、全国的な事業の実施を促進してまいりたい、このように考えておるところでございます。
太
太田昌孝#18
○太田(昌)委員 先ほど、厚労省がとりましたアンケートも御紹介をいたしました。全体の中で八五%が制度としては要綱が設置済みという認識ではないということを、ぜひこの場でお訴えをしておきたいというふうに思います。
先ほど、課長会議でも徹底をしていただく、ただ、残念ながら、必須事業、一律にはなかなか難しいという話でございましたけれども、どうかこれが実態のあるようにしていただきたい。それぞれの地域で、この質問の冒頭申し上げましたとおり、全国どこにいても安心してこうした事業が利用できるようにすることが趣旨であろうというふうに思いますので、どうかこの点、よろしくお願いをしたいと思います。
最後に、今回の法案は、法律において定められている欠格条項を見直すものであります。一方で、これらの法律以外にも、政省令や通知、自治体の条例などにおいて欠格条項が定められている例もあると承知をしています。こうした、法律以外で定められている欠格条項についてはどのような対応を行うものか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →先ほど、課長会議でも徹底をしていただく、ただ、残念ながら、必須事業、一律にはなかなか難しいという話でございましたけれども、どうかこれが実態のあるようにしていただきたい。それぞれの地域で、この質問の冒頭申し上げましたとおり、全国どこにいても安心してこうした事業が利用できるようにすることが趣旨であろうというふうに思いますので、どうかこの点、よろしくお願いをしたいと思います。
最後に、今回の法案は、法律において定められている欠格条項を見直すものであります。一方で、これらの法律以外にも、政省令や通知、自治体の条例などにおいて欠格条項が定められている例もあると承知をしています。こうした、法律以外で定められている欠格条項についてはどのような対応を行うものか、お伺いをいたします。
宮
宮腰光寛#19
○宮腰国務大臣 政省令、通知などに基づく欠格条項につきましては、今回の法改正の考え方を踏まえ、所管の各府省庁において見直すべきと考えておりまして、関係府省庁に対しまして、既に必要な対応を依頼させていただいております。
さらに、自治体の条例などに基づく欠格条項につきましても、今回の法改正の考え方を踏まえまして、今後、自治体に対して必要な対応を依頼してまいりたいというふうに考えております。
関係府省庁、自治体の御理解、御協力を得て、成年被後見人の権利が実質的に確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →さらに、自治体の条例などに基づく欠格条項につきましても、今回の法改正の考え方を踏まえまして、今後、自治体に対して必要な対応を依頼してまいりたいというふうに考えております。
関係府省庁、自治体の御理解、御協力を得て、成年被後見人の権利が実質的に確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
太
太田昌孝#20
○太田(昌)委員 オレンジプランによりましても、大変に認知症の方が増加をしている中にありまして、この成年後見人制度、現場の中の最後のセーフティーネットであるというふうに認識をしております。
きょう、さまざま御指摘申し上げましたが、少なくとも、今回の法律の整備によりまして、欠格条項の撤廃、そして被後見人にとって利用しやすい制度になることを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →きょう、さまざま御指摘申し上げましたが、少なくとも、今回の法律の整備によりまして、欠格条項の撤廃、そして被後見人にとって利用しやすい制度になることを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
牧
初
初鹿明博#22
○初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の初鹿明博です。
まず最初に、質問に入る前に、宮腰大臣、ありがとうございました。
十五日の日に、この委員会でギャンブル依存症の啓発週間の質問をさせていただきまして、ホームページの指摘をさせていただきました。JRAや競艇、競輪、オート、啓発週間なのに、わかるところにないという指摘をさせていただいて、大臣から、所管省庁を通じてしっかり対応するというお答えをいただいておりましたので、翌日、早速、全部のホームページを見てみたんですね。そうしたら、トップページの一番上のところにきちんと出てくるように変わりました。これは本当に、大臣、ありがとうございました。
ただ、一つ指摘させていただきたいのは、答弁の中で若干気になるところがありましたので、きょうは成年後見の質問なのできょうはいたしませんけれども、また後ほど、このギャンブル依存症の問題については議論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、きょうの本題の成年後見制度についての質問に入ります。
今回、もう二年待ったんでしたっけ、随分本当に時間がかかってしまったなというふうに思います。これは与野党誰も反対をするような内容でなかったのに、国会の審議日程の関係でなかなかこの審議に至らなかったというのは、非常に残念だなというように思います。これは与野党ともに、法案の審議の順番などについても、少し反省をして考えていかなければならないことではないかなということを、まず指摘をさせていただきます。
障害者団体の方々がこの前私の部屋に、親しくしている方が来て、どうも野党が積極的じゃなかったんじゃないかみたいなことを言われたんですが、全くそんなことはなくて、むしろ我々としては、本当に一日も早くやるべきだったというように思っておりますので、そういう誤解をないように与党の方々もしていただきたいなというように思います。あくまでも法案の審議の順番を決めているのは与党の側ですので、我々にその責任を押しつけないでいただきたいなというふうに思います。
その上で、質問に入っていきますけれども、障害に関係する欠格条項というのは、もう二十年ぐらい前から議論が行われていて、二〇〇〇年、二〇〇一年前後に、そもそも障害があるということ自体で欠格条項があったものについて法改正が行われ、十三の制度で、障害を理由に一律に資格を認めないという絶対的な欠格条項というのは廃止をされました。例えば、医師だとか看護師や保健師だとか、そういうものがこの対象になっていたというふうに思います。
しかし、そのときに、あくまでも、障害があるから絶対に免許を与えないよということはやめたんですけれども、心身の機能障害を理由に免許を与えないということはやめたんだけれども、心身の故障の状況により個別に審査をするというような条項は残っていたわけですね。今回、成年後見人をつけることによって一律に欠格条項があったものが、これは廃止をされる、削除をされるということになりましたが、それでもやはり、心身の故障の状況によって個別的に、また実質的に審査をするという相対的な欠格条項というのは幾つか残ったり、また新設をされたりしていくということになっているわけであります。
今回、百八十四本の法律が改正されるということで、本当に、こんなにたくさんあったんだなと私も改めて驚いているところですが、全く心身の故障の状況云々ということが入らないものは、一〇%の十九本だけなんですね。それで、もともとあって、そのままそこに載っていくというかそういうものが四十一本なんです。新たに、心身の故障云々という文言が入るものが百二十四本とあるんですね。
ここで懸念をしているのは、今までそういうものがなかったわけでありますが、今回、改めて、心身の故障の状況によって個別的に、実質的に審査をします、免許を与えるかどうか考えますよということになると、そもそも、成年後見人がつくかつかないかということではなくて、障害があるかどうかということで免許を与えたり業務ができるようにしたりということが個別に審査をされるようになって、結果として、権利侵害がより大きくなる結果になるんじゃないか、そういう懸念の声も聞こえてくるわけであります。
必ずしも皆さん方の意図はそういうことではなくて、後見人をつけることで権利が制限をされてしまうということ、これを排除していこう、そういう趣旨でこの法案を提出しているわけですけれども、心身の故障の状況により個別に審査をするという文言が加わってしまうことによって、障害がある人がそれで審査をされるようになってしまうというのは、これはやはり方向性として逆行してしまうと思いますので、今後、どういう制限をかけるかということについて政省令で具体的なことを決めていくということでありますので、こういう、今までだったらちゃんと業務が行えていたような方々が、結果として排除されていくような方向にならないように、しっかり、政省令の検討に当たって配慮をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず最初に、質問に入る前に、宮腰大臣、ありがとうございました。
十五日の日に、この委員会でギャンブル依存症の啓発週間の質問をさせていただきまして、ホームページの指摘をさせていただきました。JRAや競艇、競輪、オート、啓発週間なのに、わかるところにないという指摘をさせていただいて、大臣から、所管省庁を通じてしっかり対応するというお答えをいただいておりましたので、翌日、早速、全部のホームページを見てみたんですね。そうしたら、トップページの一番上のところにきちんと出てくるように変わりました。これは本当に、大臣、ありがとうございました。
ただ、一つ指摘させていただきたいのは、答弁の中で若干気になるところがありましたので、きょうは成年後見の質問なのできょうはいたしませんけれども、また後ほど、このギャンブル依存症の問題については議論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、きょうの本題の成年後見制度についての質問に入ります。
今回、もう二年待ったんでしたっけ、随分本当に時間がかかってしまったなというふうに思います。これは与野党誰も反対をするような内容でなかったのに、国会の審議日程の関係でなかなかこの審議に至らなかったというのは、非常に残念だなというように思います。これは与野党ともに、法案の審議の順番などについても、少し反省をして考えていかなければならないことではないかなということを、まず指摘をさせていただきます。
障害者団体の方々がこの前私の部屋に、親しくしている方が来て、どうも野党が積極的じゃなかったんじゃないかみたいなことを言われたんですが、全くそんなことはなくて、むしろ我々としては、本当に一日も早くやるべきだったというように思っておりますので、そういう誤解をないように与党の方々もしていただきたいなというように思います。あくまでも法案の審議の順番を決めているのは与党の側ですので、我々にその責任を押しつけないでいただきたいなというふうに思います。
その上で、質問に入っていきますけれども、障害に関係する欠格条項というのは、もう二十年ぐらい前から議論が行われていて、二〇〇〇年、二〇〇一年前後に、そもそも障害があるということ自体で欠格条項があったものについて法改正が行われ、十三の制度で、障害を理由に一律に資格を認めないという絶対的な欠格条項というのは廃止をされました。例えば、医師だとか看護師や保健師だとか、そういうものがこの対象になっていたというふうに思います。
しかし、そのときに、あくまでも、障害があるから絶対に免許を与えないよということはやめたんですけれども、心身の機能障害を理由に免許を与えないということはやめたんだけれども、心身の故障の状況により個別に審査をするというような条項は残っていたわけですね。今回、成年後見人をつけることによって一律に欠格条項があったものが、これは廃止をされる、削除をされるということになりましたが、それでもやはり、心身の故障の状況によって個別的に、また実質的に審査をするという相対的な欠格条項というのは幾つか残ったり、また新設をされたりしていくということになっているわけであります。
今回、百八十四本の法律が改正されるということで、本当に、こんなにたくさんあったんだなと私も改めて驚いているところですが、全く心身の故障の状況云々ということが入らないものは、一〇%の十九本だけなんですね。それで、もともとあって、そのままそこに載っていくというかそういうものが四十一本なんです。新たに、心身の故障云々という文言が入るものが百二十四本とあるんですね。
ここで懸念をしているのは、今までそういうものがなかったわけでありますが、今回、改めて、心身の故障の状況によって個別的に、実質的に審査をします、免許を与えるかどうか考えますよということになると、そもそも、成年後見人がつくかつかないかということではなくて、障害があるかどうかということで免許を与えたり業務ができるようにしたりということが個別に審査をされるようになって、結果として、権利侵害がより大きくなる結果になるんじゃないか、そういう懸念の声も聞こえてくるわけであります。
必ずしも皆さん方の意図はそういうことではなくて、後見人をつけることで権利が制限をされてしまうということ、これを排除していこう、そういう趣旨でこの法案を提出しているわけですけれども、心身の故障の状況により個別に審査をするという文言が加わってしまうことによって、障害がある人がそれで審査をされるようになってしまうというのは、これはやはり方向性として逆行してしまうと思いますので、今後、どういう制限をかけるかということについて政省令で具体的なことを決めていくということでありますので、こういう、今までだったらちゃんと業務が行えていたような方々が、結果として排除されていくような方向にならないように、しっかり、政省令の検討に当たって配慮をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
宮
宮腰光寛#23
○宮腰国務大臣 今回の法案では、各法律の成年被後見人等に係る欠格条項を一律に見直すこととし、個別審査規定が整備されているものは欠格条項を削除し、個別審査規定が整備されていないものは、規定を整備した上、欠格条項を削除することにより、欠格条項の対象範囲の適正化を図ることといたしました。
個別審査規定は、基本的に、心身の故障により業務を適正に行うことができない者としておりまして、心身の故障のある者を一律に排除するものではなく、個別的、実質的な審査を行った結果、業務を適正に行うことができない者と判断された場合に限り欠格とするという相対的な規定であります。したがいまして、心身の故障のある者全体に対象が広がるものではありません。
業務を適正に行うことができない者の具体的な範囲について、省令へ委任しているものにつきましては、欠格条項の対象範囲が適正なものとなるように、個々の法律ごとに、その資格等の性質や業務の実態、今回の法改正の趣旨等を踏まえて、適切な対応がなされるものと考えております。
この発言だけを見る →個別審査規定は、基本的に、心身の故障により業務を適正に行うことができない者としておりまして、心身の故障のある者を一律に排除するものではなく、個別的、実質的な審査を行った結果、業務を適正に行うことができない者と判断された場合に限り欠格とするという相対的な規定であります。したがいまして、心身の故障のある者全体に対象が広がるものではありません。
業務を適正に行うことができない者の具体的な範囲について、省令へ委任しているものにつきましては、欠格条項の対象範囲が適正なものとなるように、個々の法律ごとに、その資格等の性質や業務の実態、今回の法改正の趣旨等を踏まえて、適切な対応がなされるものと考えております。
初
初鹿明博#24
○初鹿委員 適切な対応がなされるものと考えているということですが、本当に適切なものになるのかどうか、やはり、障害当事者の方々にもきちんと意見を聞いて判断していただきたいと思います。
特に今、AIが進んでいったり、さまざまな技術が進んでいくことによって、今までだと業務がなかなか行うのが難しかったような方でも、そういう機器などテクノロジーを利用すれば、業務が行えるような時代になってきていると思いますので、そういうことをしっかり判断をしていただきたいと思います。
また、その上で、そもそも業務を適正に行えるかどうかということで個別に判断をするということは、考え方としてそれは正しいと思うんですけれども、その頭言葉として、心身の故障という単語をあえてつける必要はあるのかなということを感じるんですよ。
障害者の権利条約の四条などを照らしてみても、あえて心身の故障というように、障害者をターゲットにしているかのような文言ということは、私は、これは改めていく必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますので、今回は、この法改正で私もよしとしますけれども、今後の検討課題として、この心身の故障という相対的な欠格条項自体を、必要かどうかということを含めて調査し、なくしてもいいものはなくすような方向でぜひ検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →特に今、AIが進んでいったり、さまざまな技術が進んでいくことによって、今までだと業務がなかなか行うのが難しかったような方でも、そういう機器などテクノロジーを利用すれば、業務が行えるような時代になってきていると思いますので、そういうことをしっかり判断をしていただきたいと思います。
また、その上で、そもそも業務を適正に行えるかどうかということで個別に判断をするということは、考え方としてそれは正しいと思うんですけれども、その頭言葉として、心身の故障という単語をあえてつける必要はあるのかなということを感じるんですよ。
障害者の権利条約の四条などを照らしてみても、あえて心身の故障というように、障害者をターゲットにしているかのような文言ということは、私は、これは改めていく必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますので、今回は、この法改正で私もよしとしますけれども、今後の検討課題として、この心身の故障という相対的な欠格条項自体を、必要かどうかということを含めて調査し、なくしてもいいものはなくすような方向でぜひ検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
宮
宮腰光寛#25
○宮腰国務大臣 今回の改正は、成年被後見人等であることを理由に一律に各資格、職種等から排除する規定を廃止するものでありますが、同時に、取引等に係る第三者を保護し、各資格、職種等の信頼性を確保する必要性もあります。そこで、各資格、職種等の業務を適正に行うことができない者を、個別的、実質的な審査の結果に基づき判断することができるよう、個別的な審査規定を置くことは必要であると考えております。
具体的な個別審査規定の文言につきましては、心身の故障により業務を適正に行うことができない者などとしておりますが、こうした規定は、特定の障害者をあらわす規定は避けるという、これまでの障害者に係る欠格条項の見直しの経緯や前例も踏まえた表現であるというふうに考えております。
加えて、個別審査規定に関する省令等の整備や具体的な運用につきましては、必要な環境整備や合理的配慮のあり方とあわせて、それぞれの法律を所管する府省庁において、本法案による改正の趣旨等も踏まえた適切な対応がなされるものと考えております。
なお、本法案の施行後の状況につきましては、必要に応じ、成年後見制度利用促進基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置されている成年後見制度利用促進専門家会議において注視をしていくということになるものと考えております。
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加えて、個別審査規定に関する省令等の整備や具体的な運用につきましては、必要な環境整備や合理的配慮のあり方とあわせて、それぞれの法律を所管する府省庁において、本法案による改正の趣旨等も踏まえた適切な対応がなされるものと考えております。
なお、本法案の施行後の状況につきましては、必要に応じ、成年後見制度利用促進基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置されている成年後見制度利用促進専門家会議において注視をしていくということになるものと考えております。
初
初鹿明博#26
○初鹿委員 今、答弁の中で、特定の障害をあらわすものではないようにした、つまり、聴覚障害だとか視覚障害だとか、そういう特定の障害をあらわすものじゃないようにするために、心身の故障という文言にした、整理をした、そういう答弁だったと思うんですが、私が言いたいのは、この心身の故障ということをあえて言わないでも、業務が適正に行うことができない場合には、これは免許を与えないとか、業務が行えないようにするという、その規定で十分ではないのかなと思うわけですよ。あえて心身の故障というように、心身の故障というところから皆さんがイメージするのは、やはり障害のある人かな、その範囲の中だなということになってしまうと思うので、そこはちょっと改めて調査したり検討をしたりしていただきたいなということをお願いをさせていただきます。
それでは、次に移りますけれども、今回の法改正のきっかけとなった一つに、大阪の吹田市の非常勤職員の方が、成年後見をつけたら失職をしてしまった、それで訴訟を起こしたということがあったと思います。この例を見ても、やはり、自治体の職員で働いていて失職をしてしまう、その判断というのは自治体の長が行うわけですよね。自治体の長が条例などをつくってやっているわけですけれども。
今回、心配なのは、障害者雇用の水増し問題が国でも起こって、非常に不適切な対応がされていたということがわかりました。これは自治体においてどうなのかということを調べていったら、自治体でも同様なことが起こっていたわけですね。つまり、自治体の現場では、障害者自体を雇うこと自体、ある意味、面倒くさいとか手がかかってしまうだとか、そういう意識があったから、ああいうことが行われていたんだと思います。その意識が変わらないままに、心身の故障によって個別的に審査をするということになると、そういう規定が残っていると、結果として余り変わらないような状況になってしまうんじゃないかというように思うんですよ。
この規定があるから、成年後見をつけたから一律にやるわけじゃないけれども、やはり失職してもらいますねみたいなことになりかねないので、これはやはり自治体の首長の皆さんにしっかりこの制度の趣旨を徹底をして、障害者の権利を侵害するような、そういう対応はしないようにということを本当に国から徹底してもらいたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、次に移りますけれども、今回の法改正のきっかけとなった一つに、大阪の吹田市の非常勤職員の方が、成年後見をつけたら失職をしてしまった、それで訴訟を起こしたということがあったと思います。この例を見ても、やはり、自治体の職員で働いていて失職をしてしまう、その判断というのは自治体の長が行うわけですよね。自治体の長が条例などをつくってやっているわけですけれども。
今回、心配なのは、障害者雇用の水増し問題が国でも起こって、非常に不適切な対応がされていたということがわかりました。これは自治体においてどうなのかということを調べていったら、自治体でも同様なことが起こっていたわけですね。つまり、自治体の現場では、障害者自体を雇うこと自体、ある意味、面倒くさいとか手がかかってしまうだとか、そういう意識があったから、ああいうことが行われていたんだと思います。その意識が変わらないままに、心身の故障によって個別的に審査をするということになると、そういう規定が残っていると、結果として余り変わらないような状況になってしまうんじゃないかというように思うんですよ。
この規定があるから、成年後見をつけたから一律にやるわけじゃないけれども、やはり失職してもらいますねみたいなことになりかねないので、これはやはり自治体の首長の皆さんにしっかりこの制度の趣旨を徹底をして、障害者の権利を侵害するような、そういう対応はしないようにということを本当に国から徹底してもらいたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
宮
宮腰光寛#27
○宮腰国務大臣 今回の法改正は、制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格、職種等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断する仕組みとすることで、誰もがその能力を発揮し、社会参加できるための第一歩になると考えております。
こうしたこの法案の趣旨につきましては、仮に法案が成立した際には、内閣府から各都道府県に対して周知をし、その際、自治体の首長にも御理解をいただくとともに、現在、成年後見制度の利用促進を主に担当している厚生労働省ともしっかり連携をいたしまして、厚生労働省が実施する市町村セミナーあるいは市町村向けのニュースレター等において取り上げていただくことを想定いたしております。
いずれにいたしましても、今回、制度を利用していることを理由として一律に排除をするということをしっかり改めるための法案でありますので、この点については自治体につきましてもしっかりと徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうしたこの法案の趣旨につきましては、仮に法案が成立した際には、内閣府から各都道府県に対して周知をし、その際、自治体の首長にも御理解をいただくとともに、現在、成年後見制度の利用促進を主に担当している厚生労働省ともしっかり連携をいたしまして、厚生労働省が実施する市町村セミナーあるいは市町村向けのニュースレター等において取り上げていただくことを想定いたしております。
いずれにいたしましても、今回、制度を利用していることを理由として一律に排除をするということをしっかり改めるための法案でありますので、この点については自治体につきましてもしっかりと徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
初
初鹿明博#28
○初鹿委員 ぜひよろしくお願いします。障害者雇用の問題については、やはり国も地方自治体も今信頼を失っていますから、信頼を取り戻すチャンスだと思いますので、お願いをいたします。
それでは次に、そもそもの成年後見制度について伺っていきますけれども、今、成年後見制度の利用促進法があるわけですが、参院の内閣委員会で成立したとき、採決のときに、成年後見制度と障害者権利条約十二条との関係について、「成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。」という附帯決議がつけられております。
では、伺いますが、この附帯決議に基づいて問題点の把握をされたと思いますので、現状、どういう問題点があって、そして必要な社会環境の整備というのがどういうものであって、その整備が行われているのか、どういう対策がとられているのかということについて、まずはお答えいただきたいと思います。
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では、伺いますが、この附帯決議に基づいて問題点の把握をされたと思いますので、現状、どういう問題点があって、そして必要な社会環境の整備というのがどういうものであって、その整備が行われているのか、どういう対策がとられているのかということについて、まずはお答えいただきたいと思います。
宮
宮腰光寛#29
○宮腰国務大臣 議員御指摘の附帯決議に基づく問題点の把握、あるいはそれに基づく社会環境の整備等については、成年後見制度を利用される当事者の方々などにも御参加をいただきまして、成年後見制度利用促進委員会において精力的な議論が行われました。
こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定されました利用促進基本計画では、現状の問題点として、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職等の第三者が後見人に選任されることが多くなっておりますが、第三者が後見人になるケースの中には、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある。また、制度の申立て動機を見ると、預貯金の解約や介護保険契約等が多く、また、後見類型の利用者の割合が全体の約八〇%を占めており、これらの状況からは、社会生活上の大きな支障が生じない限り制度が余り利用されていないことがうかがわれること、また、本人や親族、後見人への支援体制が十分に整備されておらず、事実上の相談対応等を行っている家庭裁判所では、福祉的な観点から本人の最善の利益を図るために必要な助言を行うことが難しいなどの問題点が指摘されました。
こうした課題を踏まえまして、基本計画では、障害者権利条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきという自己決定権の尊重等の理念に立ち返って、改めて制度の運用のあり方が検討されるべきとされました。
現在、政府におきましては、この基本計画に基づき、必要な社会環境の整備等についての取組を進めているところでありまして、具体的には、財産管理の側面だけではなく、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護していく意思決定支援、身上保護の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を進める、全国各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る、不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図る等の施策について、総合的、計画的に推進しているところであります。
この発言だけを見る →こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定されました利用促進基本計画では、現状の問題点として、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職等の第三者が後見人に選任されることが多くなっておりますが、第三者が後見人になるケースの中には、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある。また、制度の申立て動機を見ると、預貯金の解約や介護保険契約等が多く、また、後見類型の利用者の割合が全体の約八〇%を占めており、これらの状況からは、社会生活上の大きな支障が生じない限り制度が余り利用されていないことがうかがわれること、また、本人や親族、後見人への支援体制が十分に整備されておらず、事実上の相談対応等を行っている家庭裁判所では、福祉的な観点から本人の最善の利益を図るために必要な助言を行うことが難しいなどの問題点が指摘されました。
こうした課題を踏まえまして、基本計画では、障害者権利条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきという自己決定権の尊重等の理念に立ち返って、改めて制度の運用のあり方が検討されるべきとされました。
現在、政府におきましては、この基本計画に基づき、必要な社会環境の整備等についての取組を進めているところでありまして、具体的には、財産管理の側面だけではなく、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護していく意思決定支援、身上保護の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を進める、全国各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る、不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図る等の施策について、総合的、計画的に推進しているところであります。