太田昌孝の発言 (内閣委員会)

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○太田(昌)委員 一律はなかなか難しいけれども、個別審査規定の解釈、適用、運用について各省庁にしっかりとアドバイスをし、あるいはそのような形で運用をしていただくということで了解をしたいというふうに思います。どうか、それぞれで対応が異なるようなことがないように、しっかりと目配り、気配りをやっていただきたいというふうに思います。
 こうした個別審査規定を適正に運用するためには、能力の中で、合理的配慮の考え方をしっかりと取り入れていただかなければなりません。つまり、心身の故障のために職務の遂行に支障がある、あるいはこれにたえない場合、あるいは、心身の故障により職務を適正に行うことができない者に該当するか否かを判断する場合には、さまざま、単純に医学的な面や機能面だけで見るのではなくて、社会的な面からも見なければならないというふうに思います。
 支援がない状態ではできない可能性もあるけれども、支援を受ければできるのであれば、資格、職務、業務等から排除をせず、その資格の取得、業務ができるように支援をすることが必要じゃないか、このように思います。その支援を確保することがいわゆる合理的配慮の提供であり、障害のある人を雇用する事業者には合理的配慮の提供が求められますし、国、地方公共団体も、事業者のその合理的配慮の提供を促し、確保する仕組みを整備、構築する必要があります。
 そこで、伺います。
 例えば、現在、障害者の雇用の判断をする際に、官公署はどのような合理的配慮を提供しているのでありましょうか。
 あるいは、警備業法に基づく警備員の資格の喪失が訴訟で争われておりますけれども、警備員の採用に当たってどのような合理的配慮が提供されるべきだと考えますか。
 また、ある障害者の雇用、降任、免職等を検討する際に、その障害者が、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合には、該当するかどうかを判断するに当たって国にはガイドラインというのが作成されているのかどうか。作成されている場合は、改定の必要はないのでしょうか。また、その改定版、これは民間の事業者にも普及をさせる必要があるのではないかと思いますが、そうした個別審査規定に基づいた降任、免職の場合にとるべきプロセス等の基準を示すべきではないかと考えますけれども、政府の考え方をお尋ねいたします。

発言情報

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発言者: 太田昌孝

speaker_id: 14176

日付: 2019-05-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会